背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
【国民健康保険】海外にて急病に見舞われ治療を受けたのですが、健康保険の支給申請について。

【国民健康保険】海外にて急病に見舞われ治療を受けたのですが、健康保険の支給申請について。

海外療養費の金額は以下のように決定しております。
まず1と2の金額を比較します。
1.日本で同じ病気にかかったときに要すると考えられる金額(第三者機関に申請書を提出することで決定)
2.海外の病院で支払った金額を日本円に換算した金額
比較した結果、1と2のうちの安い金額を採用します。
さらに、健康保険の自己負担分の3割(小学校入学~69歳の場合)を除いた7割分を支給するので、
採用した金額×7割が支給額となります。
また、申請時に必要な書類を記載しておきます。
1.診療内容明細書、領収明細書、疾病分類表(診療内容明細書・領収明細書については医師に記載してもらって下さい)
2.診療内容明細書及び領収明細書の日本語訳(訳者の署名・押印)
3.支払った領収書の原本(領収書の翻訳もあれば助かります。形式自由)
4.国民健康保険療養費支給申請書

5.調査に関わる同意書
なお、申請書一式は、1か月ごと、病院ごと、入院・外来ごとに内容を分けて記載して下さい。
例えば、
月をまたいだ入院は月ごとに1つずつ。
同じ月で2つの病院に外来で行った場合は2つ。
同じ月に、同じ病院で外来と入院があった場合も2つ。
などです。
領収書も同様です。

更新日:2023年8月30日