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【国民年金】期間社員で期間満了して1ヶ月後また再入社するとき、再入社するまでの期間(2ヶ月間)の年金

【国民年金】期間社員で期間満了して1ヶ月後また再入社するとき、再入社するまでの期間(2ヶ月間)の年金保険料は?

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっています。再就職までの2か月間は、国民年金の第1号被保険者となりますので、以下の書類にて国民年金の加入手続きを行ってください。加入手続きは原則14日以内に豊橋市役所国保年金課又はお近くの窓口センターまたはマイナポータルを用いた電子申請にてお届けをお願いします。

  1. 離職日のわかる書類(社会保険資格喪失連絡票(証明書)、離職票など)
  2. マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(注1)
  3. 来庁される方の身分証(免許証、マイナンバーカード等)

 その後、1か月程過ぎてから日本年金機構から国民年金保険料の納付書が郵送されますのでお支払いをお願いします。月末日において国民年金に加入されている期間について1か月単位で支払いすることになっています。再入社されて厚生年金に再加入する場合は、勤務先において変更手続きしますので、改めて手続きする必要は有りません。なお、厚生年金に加入された月以降の納付書については、処分していただくようお願いします。

 

(注1)マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳等も可)。マイナンバーを示す書類がマイナンバー通知カードおよび個人番号通知書の場合は左記書類に加えて顔写真付きの公的機関が発行した身分証(免許証、旅券等)をお持ちください。

更新日:2024年3月29日