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都市計画税は、どのあたりの土地と家屋にかかりますか?

都市計画税は、どのあたりの土地と家屋にかかりますか?

固定資産にかかる市税は、固定資産税(税率1.4%)と都市計画税(0.25%)があります。
都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税されるもので、課税対象となるのは都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
本市の場合、駅からおよそ5km圏内は市街化区域となります。

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更新日:2007年10月26日