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外国人登録証明書が特別永住者証明書又は在留カードに変わります

 

 平成24年7月の外国人登録法廃止により、外国人登録証明書にかわり、特別永住者の方には特別永住者証明書が、中長期在留者の方(在留期間が3か月を超える方)には在留カードが交付されるようになりました。ただし、外国人登録証明書は一定期間「みなし特別永住者証明書」又は「みなし在留カード」としてお使いいただけますので、引き続き所持してください。
 外国人登録証明書の有効期限は、表面の「次回確認(切替)申請期間」とは異なりますのでご注意ください。
 外国人登録証明書の有効期限は以下の通りです。
 ※有効期間が経過してしまっている方はこちらをご確認ください。
在留資格等 年齢区分  外国人登録証明書の有効期限  更新申請窓口
特別永住者 16歳以上 次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月8日までに到来する方 2015年7月8日まで  豊橋市役所
市民課
6番窓口
次回確認(切替)申請期間の始期が2015年7月9日以降に到来する方 次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで 
16歳未満 16歳の誕生日まで
永住者 16歳以上 2015年7月8日まで 地方出入国在留管理官署
16歳未満 2015年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外 16歳以上 在留期間の満了日まで
16歳未満 在留期間の満了日、または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
※在留資格がない方や短期滞在の方は対象外です。

 

 在留資格・在留カードや特別永住者証明書に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、

 出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

  

 出入国在留管理庁電話問い合わせ先
 (外国人在留総合インフォメーションセンター)
  0570-013904(平日8時30分~17時15分)
  IP電話 ・PHS・海外からは03-5796-7112