背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
戸籍謄本は、本籍地が他の市の場合でも請求することができますか?

戸籍謄本は、本籍地が他の市の場合でも、請求することができますか?

戸籍謄本など戸籍証明書の一部は、本人等であれば他の市が本籍地でも豊橋市の窓口で請求することができます。請求できる方や請求できる戸籍証明書の種類等詳しくは「戸籍証明書の広域交付」ページをご確認ください。

戸籍抄本や戸籍の附票の写しなど広域交付対象外の戸籍証明書については、本籍地の市区町村でないと発行できません。また、広域交付でご請求されても電算化されていない等の理由により発行できないことがあります。

本籍地への戸籍請求は郵送による請求も可能です。郵送による戸籍証明書の請求方法については、本籍地の市区町村役場にご確認ください。
なお、ご自身の本籍地が不明な場合は、住民票の写しに本籍の表示によって確認することができます。本籍地を記載した住民票の写しはマイナンバーカードを使ってコンビニでお取りいただくか、住所地の市区町村にて発行いたします。
ご不明な点がありましたらお気軽におたずねください。

更新日:2024年3月4日