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寄附金税額控除(ふるさと納税)計算例

地方自治体への寄附(ふるさと納税)に関する寄附金の控除の計算例(通常の場合)

※このページでは、寄附をした年の所得税と翌年度の市民税・県民税で控除が受けられる、通常の場合の計算例を扱っています。「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合の計算例はこちらをご覧ください。

寄附金の控除の計算方法(平成27年中の寄附から適用)


豊橋太郎さんの場合

地方自治体への寄附 4万円
前年中の給与収入 700万円
社会保険料の支払い 70万円
扶養: 妻
    子(高校生)
    子(小学生)

豊橋太郎さんの今年度の市民税・県民税を計算します。

               単位:円
給与収入
7,000,000
給与所得
5,200,000
総所得金額
5,200,000
社会保険料控除
700,000
配偶者控除
330,000

扶養控除(16歳未満)

0
扶養控除
330,000
基礎控除
430,000
控除合計
1,790,000
課税総所得金額
3,410,000
  市民税 県民税
税率
6%
4%
所得割
204,600
136,400
調整控除
1,500
1,000
寄附金税額控除
20,473
13,649
所得割
182,600
121,700
均等割
3,500
2,000
年税額
309,800

豊橋太郎さんの寄附金税額控除の計算

1  控除の基礎となる金額を計算します

40,000円-2,000円=38,000円(2,000円を超えた部分について控除の対象となります。)

2  市民税・県民税での寄附金税額控除における基本控除額を計算します

市民税分:38,000円×6%(市民税の税率)=2,280円→A1

県民税分:38,000円×4%(県民税の税率)=1,520円→A2

市民税・県民税での寄附金税額控除のふるさと納税に係る特例控除額を計算します

3-1 特例控除額を計算するために、豊橋太郎さんの所得税と市民税・県民税の人的控除額の差の合計額を計算します
人的控除額 所得税 市民税・県民税
配偶者控除額 38万円 33万円 5万円
扶養控除額 38万円 33万円 5万円
基礎控除額 48万円 43万円 5万円
人的控除額の合計額 124万円 109万円 15万円
3-2 特例控除額を計算するために、市民税・県民税の総所得金額-市民税・県民税の控除合計-所得税と市民税・県民税の人的控除額の差の合計額(3-1)を計算します

5,200,000円-1,790,000円-150,000円=3,260,000円 特例控除額で計算するための率は10.21%となります。

3-3 寄附金税額控除の特例控除額を計算します

市民税分:38,000円 ×(90%-10.21%)×(5分の3)=18,193円

県民税分:38,000円 ×(90%-10.21%)×(5分の2)=12,129円

3-4 市民税・県民税の特例控除額の限度額を計算します

市民税分の特例控除額の限度額:(204,600円-1,500円)×20%=40,620円

県民税分の特例控除額の限度額:(136,400円-1,000円)×20%=27,080円

3-5 市民税分の特例控除額、県民税分の特例控除額を決定します

市民税の特例控除額:18,193円 < 40,620円で市民税の特例控除額の限度額を超えないため 18,193円となります→B1

県民税の特例控除額:12,129円 < 27,080円で県民税の特例控除額の限度額を超えないため 12,129円となります→B2

4 市民税・県民税における寄附金税額控除額を計算します

市民税分の控除額はA1B1=20,473円

県民税分の控除額はA2B2=13,649円

5 豊橋太郎さんの場合の寄附金の控除額について

20,473円(市民税)+13,649円(県民税)+3,880円(所得税)≒38,000円が寄附金の控除となります。(端数処理のため控除額は38,000円ちょうどにはなりません)

6 参考

 豊橋太郎さんが地方自治体に対して寄附をする場合、いくらまでならば2千円を超える部分が全額控除されるかを考えます。
 市民税・県民税の寄附金税額控除における特例控除額は、調整控除後の所得割額の2割が限度となっているので、「特例控除額=調整控除後の所得割額×20%」のとき、自己負担額2千円を超える部分が全額控除となる寄附金の限度額となります。

 豊橋太郎さんの場合、3-4より市民税分と県民税分を合わせた特例控除額の限度額は、40,620円+27,080円=67,700円です。
 寄附額をxとすると、次の計算式が成り立ちます。

(x-2,000)×(90%-10.21%)=67,700

 これを解くと、x=86,847.72...となり、約86,000円までの寄附額であれば、寄附をした年の所得税と翌年度の市民税・県民税から自己負担額2千円を超える部分が全額控除されるということになります。