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豚の食肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することは禁止です

平成27年6月12日より、厚生労働省から下記の通知があり、豚の食肉について食品衛生法第11条第1項に基づく基準が設けられ、豚の肉やレバーなどの内臓が生食用として販売・提供されることが禁止となりました。
【改正の概要】

1 豚の食肉を生食用として販売することが禁止されたこと。

2 豚の食肉を販売する際に中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報提供を行わなければならないこと。

3 豚の食肉を調理等により一般消費者に提供する際には中心温度63℃で30分以上又はこれと同等の加熱殺菌を行わなければならないこと。

(通知)
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
(平成27年6月2日付け食安発0602第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/150602hp_1.pdf

 豚の食肉の基準に関するQ&Aについて
 (平成27年6月2日食安基発0602第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長通知)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/150602hp.pdf

 
(参考)厚生労働省URL「豚レバーの生食はやめましょう」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/121004/index.html