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外国人登録証の有効期間が経過した方へ(特別永住者・永住者の方)

【特別永住者の方】

「外国人登録証明書」の券面に記載されている「次回確認(切替)申請期間」の始期が経過している方は、「外国人登録証明書」の有効期間が既に満了しており、「特別永住者証明書」へ切り替える必要があります。(16歳未満の方の有効期間満了日は16歳の誕生日)

まだ、「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の有効期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、豊橋市役所までお越しの上、「特別永住者証明書」の交付申請を行ってください。

 

 申請先:市民課(西館1階6番窓口 ☎0532-51-2270

 ※申請についてはこちらも参照ください。

 

【永住者の方】

 永住者の方の「外国人登録証明書」の有効期間は2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しており、「在留カード」への切り替える必要があります。まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急、最寄りの地方出入国在留管理局又は、それらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上、「在留カード」の交付の申請を行ってください。

 

 特別永住者や永住者について、さらに詳しい情報を知りたい方は、

 出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。