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ごみを焼却する行為は禁止されているのですか。

ごみを焼却する行為は禁止されているのですか。

 ごみの焼却(野焼き)は、煙・スス・悪臭などにより、ご近所に迷惑をかけるばかりではなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、大気汚染の原因となります。このため、一部の例外を除き、法律で禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金が科せられる場合があります。

 家庭ごみは焼却しないで、指定された収集日にごみステーションへ持ち出してください。また、事業所・自営業・農業などの事業活動に伴って生じる紙くず・木くず・繊維くずなどは事業系廃棄物になるので、廃棄物対策課(市役所西館5階)で事前に投入許可を取得して資源化センター(豊栄町字西)へ自己搬入するか、廃棄物処理業者に処理を委託してください。

※事務所から出る伝票(紙くず)や農業から出る枯れ草は事業系一般廃棄物になります。

事業系一般廃棄物の処理業者一覧はこちらへ

○チラシ「野焼きは禁止です!」(PDFファイル / 312KB)

更新日:2020年2月12日