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マイナンバー(個人番号)制度

マイナンバー制度の概要

マイナンバー(個人番号)制度について紹介します。

マイナンバー制度とは

・社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
・平成27年10月から市民のみなさんに個人番号が通知され、平成28年1月から個人番号の利用が開始されています。

マイナンバー制度のメリット

・窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
・所得や行政サービスの受給状況などがより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
・社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
・個人番号は、当面、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用される予定です。

個人番号

・個人番号は、12桁の数字です。
・一度指定された個人番号は、原則として生涯変わりません。
・個人番号は、平成27年10月以降、通知カードで通知されています。
・通知カードには、基本4情報(氏名・住所・性別・生年月日)及び個人番号は記載されますが、顔写真は表示されません。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

・マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真付きICカードです。
・平成28年1月より交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されます。
・通知カードとは異なり、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
・取得は任意で、取得するには交付申請が必要となります。
・個人番号の通知とマイナンバーカード(個人番号カード)の交付については、こちらをご覧ください。

マイナンバー制度の導入に伴う社会保障、税、災害対策の手続について

・平成28年1月以降に提出していただく申請書等にマイナンバーを記載していただく必要がある場合があります。
・申請書等にマイナンバーを記載して提出していただく場合には、マイナンバー法の規定に基づく本人確認を行うために、マイナンバーカード等を提示していただくか、その写しを提出していただく必要があります。
・具体的な本人確認の措置については、こちら(PDF:282KB)をご覧ください。
・マイナンバー法施行規則で規定されている個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例については、こちら(PDF:661KB)をご覧ください。

■様式例
 ・委任状(個人が代理人となる場合)
 ・委任状(法人が代理人となる場合)
 ・自身の個人番号に相違ない旨の申立書
 ・法人の従業員である旨の証明書

個人情報保護について

・個人番号は、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
・他人の個人番号を不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。

特定個人情報保護評価(PIA)について

・特定個人情報保護評価は、市が個人番号を保有・利用する際に、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずることを目的としており、法律により実施が義務付けられています。
・個人番号を利用する事務のうち、いくつかの事務については、事前に公表し、市民のみなさんの意見を募集します(パブリックコメント)。
・本市のパブリックコメント手続などについては、こちらをご覧ください。

事業者のみなさまへ

・個人情報保護委員会のホームページでは事業者向けの資料が掲載されています。

 詳細は個人情報保護委員会ホームページを御覧下さい。
 

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度ホームページ」

・マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。
  デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度ホームページ」

マイナンバー総合フリーダイヤル

●電話番号
 0120-95-0178(無料)
 ・「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること
 ・マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
 ・「マイナンバーカード」の紛失・盗難について
 ※ 平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
  ・マイナンバー制度・マイナポータルに関すること    050-3816-9405
  ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難による
   マイナンバーカードの一時利用停止」について     050-3818-1250

 ※ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語・韓国語対応のフリーダイヤル
  ・マイナンバー制度・マイナポータルに関すること    0120-0178-26
  ・「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難による
   マイナンバーカードの一時利用停止」について     0120-0178-27

法人番号について

・法人番号とは、株式会社などの法人等に対し、国税庁長官から指定通知される13桁の番号で、マイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるものです。

■豊橋市の法人番号 : 3000020232017

・法人番号について詳しくお知りになりたい方は、下記リンクをご覧ください。
 国税庁「法人番号公表サイト」

独自利用事務について

・当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」といいます。)、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

・独自利用事務の選定等についての意見募集を行いました。集計内容及び結果についてはこちらをご覧ください。

・当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

豊橋市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

 執行機関 届出番号    独自利用事務の名称 
  市長  1   後期高齢者福祉医療費の助成に関する事務
根拠規範
  市長  2  母子父子福祉手当の支給に関する事務
根拠規範 ・根拠規範2
  市長  3  母子父子家庭等医療費の助成に関する事務
根拠規範 ・根拠規範2
  市長  4  私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務
根拠規範
  市長  5  障害者総合支援法に基づく日常生活用具費支給等の実施に関する事務
根拠規範
  市長  6  障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務 
根拠規範
  市長  7  心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務
根拠規範
  市長  8  小児慢性特定疾患医療費等の助成に関する事務
根拠規範 ・根拠規範2
  市長  9  小児慢性特定疾患児童に係る日常生活用具の給付に関する事務 
根拠規範 ・根拠規範2
  市長  10

 身体に障害のある児童に係る育成医療費の助成に関する事務
根拠規範 ・根拠規範2

  市長  11 

 母子父子家庭等医療費の助成に関する事務2

根拠規範 ・根拠規範2

  市長    12

 身体に障害のある児童に係る育成医療の助成に関する事務2

根拠規範 ・根拠規範2

 教育委員会  1  私立高等学校等授業料補助金の交付に関する事務
根拠規範
 教育委員会  2  私立専修学校高等課程等授業料補助金の交付に関する事務 
根拠規範