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幼児教育・保育の無償化について

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

 

対象施設・事業の一覧

特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和5年4月現在)( 253KB )

 

 

※認可保育所や認定こども園(預かり保育を除く)については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。

 追加・修正等がある場合、随時更新をします。

 

3歳児以上の利用料は無料です

 令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化により、保育園、認定こども園、幼稚園などの利用料が一定の要件のもとで無償となります

 但し、給食(主食・副食)費、通園送迎費、行事費、延長保育料など は無償化の対象外です。

 

○無償化対象の概要

 

   施設など

 

 

 

 

 

 

  対象

保育園

認定こども園

 

 

 

 

 

 

 

 

 幼稚園

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出保育施設

一時預かり事業病児保育

事業ファミリーサポート

センター事業

 

原則、保育園・認定こど

も園・幼稚園を利用してい

ない子どもが市の「保育の

必要性の認定」を受けた

場合に限ります ※2

 3~5歳児

クラス 

 無償 ※1

 

月額25,700円まで

無償 ※1

月額37,000円まで無償

(償還払い)

 

 満3歳児

(3歳になった日から

最初の 3月31日までに

ある子ども)

 1号認定のみ無償 ※1

 

(2号認定は0~2歳児

  クラスと同様)

月額25,700円まで

無償 ※1

 

 

0~2歳児クラスと同様

 

 

 

 0

2歳児クラス

市民税    

非課税世帯

 無償(給食費を含む)

 

     -

月額42,000円まで無償

(償還払い)

市民税

課税世帯

・第3子以降は無償 ※3

・第2子は半額 ※3

     

(保育料に給食費を含む)

     -

 無償化対象外

 ※1 副食費について、多子世帯、低所得世帯等に軽減措置があります。

 ※2 幼稚園を利用する子ども、認定こども園1号認定の子どもについて「保育の必要性の認定」

    を受けた場合、園の平日の教育時間を含む預かり保育の提供時間が8時間未満または年間

    開所日数200日未満の場合に限り、園の預かり保育に加え届出保育施設等の利用も無償化

    の対象となります(上限月額11,300円)。

           預かり保育については、預かり保育の利用料をご覧ください。

 ※3 現在養育している18歳未満の子どもを、出生の早い順に第1子、第2子、第3子と数えま

          す。令和4年9月以降については、第2子以降は無償になります。

 

○副食費の軽減措置について

 保育園・認定こども園・幼稚園に通園する子どもの副食費の軽減措置について

 給食費とは食材料費のことですが、主食費(お米、麺、パン等)と副食費(おかず、おやつ等)があります。

 副食費については、国の免除制度と 市の独自補助があります。

 対象となる世帯等と、軽減内容ついては下記のとおりです。

区分 制度の種類  対象となる世帯、子ども

副食費 

保育園

認定こども園

     2号認定

(3~5歳児

 クラス)

国の

免除制度 

・市民税所得割額57,700円未満世帯

・市民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等 ※1

・同時在園3人目以降の子ども(学校就学前までの兄

 弟で数える)

全額免除

市の

独自補助

・上記以外の、第3子以降 ※2

全額免除

・上記以外の、第2子 4,500円を上限に助成 

認定こども園

    1号認定

国の

免除制度

・市民税所得割額77,101円未満世帯 

・同時在園3人目以降の子ども(小学校3年生までの兄

 弟で数える)

全額免除

市の

独自補助

・上記以外の、第3子以降 ※2

全額免除

・上記以外の、第2子  4,500円を上限に助成
 幼稚園

国の

補助制度

・市民税所得割額77,101円未満世帯

・同時在園3人目以降の子ども(小学校3年生までの兄

 弟で数える)

軽減措置

市の

補助制度

・上記以外の、第2子以降 ※2 

軽減措置

 ※1 ひとり親世帯等は下記のとおりです。

    ・児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当の支給対象世帯

    ・母子父子家庭等医療費助成の対象世帯

    ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯

 ※2 現在養育している18歳未満の子どもを、出生の早い順に第1子、第2子、第3子と数えま

          す。

 

○預かり保育の利用料

 幼稚園を利用する子ども、認定こども園1号認定の子どもについて「保育の必要性の認定」を受けた場合は、預かり保育の利用料も無償化の対象になります。満3歳児については市民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。

 なお、豊橋市の認定こども園では、保育の必要性のある子どものために全ての園で2号認定の定員を設定しておりますので、申請前に利用施設に必ずご相談ください。

 

「保育の必要性の認定」

あり

「保育の必要性の認定」

なし 

3~5歳児クラス

月額11,300円まで無償(償還払い)

※ 上記金額の範囲内で、利用日数に応じて月額の上限額は変動(450円×利用日数)

無償化対象外
                       

満3歳児

クラス

(3歳になった日から最初の3月31日まである子ども)

市民税

非課税

世帯

月額16,300円まで無償(償還払い)

※ 上記金額の範囲内で、利用日数に応じて月額の上限額は変動(450円×利用日数)

無償化対象外

上記

以外

無償化対象外
無償化対象外

  「保育の必要性の認定」の基準は、保育園及び認定こども園(保育園部分)を利用する場合

  の保育の必要性の認定基準と同一です。

 

 

無償化に伴う各種手続きについて

○認定こども園・保育園に通園中の場合

 現在、認定こども園・保育園に通園中の子どもは、無償化のための手続きは基本的に必要ありません。

 但し、新たな市の独自補助を適用するために手続きが必要な保護者には園を通じて申請のご案内をいたします。

(手続きが必要な子ども)

 ・3~5歳児クラスで、副食費について市の独自補助の対象となる子ども

 ・0~2歳児クラスで、保育料について第2子半額となる子ども(同時在園第2子は除きます。)

 

○ 幼稚園に通園中の場合

 無償化の対象となるには新たに給付認定の手続きが必要となります。8月1日現在、既に園を通じて申請の案内をしております。

(新たな認定区分と必要な書類について)

新たな認定区分 概要 必要な書類 
新1号認定

満3歳以上の子どもで、

下表の新2号認定、新3号認定以外

・給付認定申請書

新2号認定

「保育の必要性の認定」

3~5歳児クラスの子ども(3歳になった日以後最初の3月31日を経過した就学前の子ども)で、保育の必要性がある

・給付認定申請書

・保育の必要性が確認できるもの

 例 就労証明書、母子手帳の

   写し、診断書等

新3号認定

「保育の必要性の認定」

~満3歳児(3歳になった日以後最初の3月31日までにある子ども)で、保育の必要性がある市民税非課税世帯

 

 ○届出保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター

 事業をご利用の場合

 無償化の対象となるには「保育の必要性の認定」手続きが必要となります。

 認定等についての詳細は、こちらをご覧ください。

届出保育施設等を利用する方へ(認定について)

Para as pessoas que utilizam os Estabelecimentos Infantis Não Reconhecidos,etc.

To those who use unlicensed childcare facilities and other services

 

 なお、次の内容についてご留意ください。

 ・認定こども園、保育園、幼稚園に通園している子どもは、届出保育施設等の利用については

   原則、無償化の対象外です。

 ・0~2歳児クラスの子どもにつきましては、市民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。

 

 ご不明点については、以下の連絡先へお問い合わせください。

 施設名・事業名 連絡先
届出保育施設、一時預かり、病児保育について 保育課       51-2324
ファミリーサポートセンターについて 子育て支援課    51-2325

令和3年度から適合届出保育施設を利用する多子世帯への支援を始めました

 従来の幼児教育・保育無償化制度では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する世帯等の方が認可保育施設を利用する場合は、0歳児~2歳児クラスのお子さんにかかる保育料の減免が受けられましたが、届出保育施設を利用する場合は住民税非課税世帯を除き、そのような支援がありませんでした。

 そこで豊橋市では、令和3年度より、以下の要件をすべて満たす世帯に対し、2歳児クラス以下のお子さん1人に対し月額上限5,000円を補助する制度(豊橋市適合届出保育施設利用費特別給付事業)を始め、令和4年9月からは、第2子にかかる要件を一部変更しました。

 また令和5年4月からは低所得世帯にかかる要件を一部変更しました。

 

【特別給付支給要件】

(1)満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある子ども(以下「3歳未満児」といいます。)を養育しており、保護者及び当該子どもが豊橋市に住民登録を有すること。

(2)(1)の3歳未満児について幼児教育・保育無償化の対象として確認を受けた適合届出保育施設(確認適合届出保育施設)を利用していること。

(3)保育を必要とする事由の認定基準を満たし、豊橋市内の認可保育施設への入所を申し込んだものの、入所を認められず豊橋市から保育所入所保留通知の交付を受けていること。

(4)次のいずれかに該当すること。

 ア 同一世帯において2人以上18歳未満の子どもを現に養育しており、そのうち(1)の3歳未満児が出生の

  早い子どもから数えて2番目以降であること。

 イ 市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯であること。

(5)子育てのための施設等利用給付認定の対象でないこと。

 

★この事業の詳しい内容及び対象となる適合届出保育施設は、以下の資料をご覧ください。

  ・適合届出保育施設利用費特別給付金の支給について

  ・確認適合届出保育施設一覧(令和6年3月18日現在)

 

 

※適合届出保育施設とは、認可外保育施設指導監督基準をすべて満たす旨の証明書の交付を受けた届出保育施設です。

 

 

 

お問合わせ先

こども未来部  保育課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)

電話番号/0532-51-2309 E-mail/ hoiku@city.toyohashi.lg.jp