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障害福祉サービス等事業所の指定に係る総量規制

(更新日 令和5年5月15日)

 特定のサービス種別について、必要な事業所数が確保できていることから、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施します。

 

1 総量規制を実施する障害福祉サービス等の種別

(1)総量規制を実施するサービス種別

  ● 生活介護

  ● 就労継続支援A型

  ● 就労継続支援B型

  ● 児童発達支援

  ● 放課後等デイサービス

 

(2)例外的な取り扱い

  以下に示す場合は、例外的に総量規制を適用しません。

  ● 強度行動障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合

    ※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

     〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上

     〇 強度行動障害支援者養成研修「基礎研修」及び「実践研修」を修了した者を常勤換算2人以上配置

 

    ※強度行動障害者は、障害支援区分の認定調査項目のうち、

     行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者を指す

 

  ● 重症心身障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合

    ※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

     〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上

     〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置

 

    ※重症心身障害者は、以下のすべてに該当するものを指す

     ・身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級(肢体不自由以外の身体障害との合算を除く)を所持している者

     ・療育手帳A判定(身体障害者手帳との合併を除く)を所持している者

     ・歩行が困難である者

 

  ● 医療的ケアを必要とする者を対象とする生活介護事業所を設置する場合

    ※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

     〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上

     〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置

 

    ※医療的ケアを必要とする者は、人工呼吸器、喀痰吸引、経管栄養等を必要とする者を指す

 

  ● 児童発達支援センターを設置する場合

 

 

2 総量規制の実施時期(総量規制の対象となる特定サービス事業所の最終指定について)

 令和5年10月1日以降の指定(8月1日以降の申請)分は、総量規制の対象とします。

 

  ● 事前協議書 最終受付日 / 令和5年6月15日

  ● 指定申請書 最終受付日 / 令和5年7月31日

  ● 最終指定日 / 令和5年9月1日

 

  ※令和5年6月15日までに事前協議書を障害福祉課に提出した場合は、

   令和5年9月1日までの指定分は指定申請書を受付しますが、令和5年10月1日以降の指定分は受付しません

 

 「事前協議書 最終受付日」の経過後に例外的な取扱いを適用して事業所の指定を受けようとする事業者は、指定希望日の3か月前の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、障害福祉課へ事前に連絡(予約)のうえ、「総量規制の例外的な取扱いの適用に係る事業計画書」を提出してください。審査の結果、障害福祉課が承認すれば指定申請書を受付します。

 

強度行動障害者、重症心身障害者、医療的ケアを必要とする者を支援の対象とする生活介護事業所として例外的な取扱いを受けた事業者に対し、必要に応じ実地指導等において利用者の受入状況等の確認を行う場合があります

 

 

3 総量規制の解除について

 総量規制は毎年度実施を検討し、種別ごとのサービス量が実施計画のサービス見込量を下回る場合は解除します。総量規制を解除する場合は、その旨を市ホームページにて掲載するほか、既に指定を受けている事業者へ通知します。

 

 

参考

  ● 令和5年度 障害福祉サービス等事業所の指定に係る総量規制の実施について.pdf( 1355KB )

 

 

様式

 <事前協議書、指定申請書等>

  以下リンク先から様式をダウンロードしてください。

 

  ● 【障害福祉サービス事業所】の事前協議書、指定申請書等様式は、こちら

  ● 【障害児通所支援事業所】の事前協議書、指定申請書等様式は、こちら

 

 <例外的な取扱いを適用して事業所の指定を受ける場合>

  以下リンク先から様式をダウンロードしてください。

 

  ● 総量規制の例外的な取扱いの適用に係る事業計画書.docx( 22KB )

  ● 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xlsx( 43KB )

    (強度行動障害者、重症心身障害者又は医療的ケアを必要とする者を対象とする生活介護事業所を設置する場合)

  ● 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xlsx( 42KB )

    (児童発達支援センターを設置する場合)

  ● 建築物関連法令協議記録.docx( 24KB )

 

 

総量規制に関する問合せ先

  障害福祉課 管理・指定グループ(電話 0532-51-2340)