(更新日 令和5年5月15日)
特定のサービス種別について、必要な事業所数が確保できていることから、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(定員増を伴う事業所の指定をしないこと)を実施します。
1 総量規制を実施する障害福祉サービス等の種別
(1)総量規制を実施するサービス種別
● 生活介護
● 就労継続支援A型
● 就労継続支援B型
● 児童発達支援
● 放課後等デイサービス
(2)例外的な取り扱い
以下に示す場合は、例外的に総量規制を適用しません。
● 強度行動障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 強度行動障害支援者養成研修「基礎研修」及び「実践研修」を修了した者を常勤換算2人以上配置
※強度行動障害者は、障害支援区分の認定調査項目のうち、
行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者を指す
● 重症心身障害者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置
※重症心身障害者は、以下のすべてに該当するものを指す
・身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級(肢体不自由以外の身体障害との合算を除く)を所持している者
・療育手帳A判定(身体障害者手帳との合併を除く)を所持している者
・歩行が困難である者
● 医療的ケアを必要とする者を対象とする生活介護事業所を設置する場合
※以下のいずれも満たす人員配置体制をとること
〇 従業者の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上
〇 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置
※医療的ケアを必要とする者は、人工呼吸器、喀痰吸引、経管栄養等を必要とする者を指す
● 児童発達支援センターを設置する場合