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恵み豊かな環境を将来の世代へ(豊橋市環境基本条例)

豊橋市環境基本条例の構成

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豊橋市環境基本条例

(平成8年3月29日 条例第15号)

 私たち人類は、これまで豊かな自然の恵みに支えられて、生命をはぐくみ、歴史を刻んできた。
 しかしながら、近年の急速な科学技術の発達により私たちの生活が便利で豊かなものになる一方で、生活様式の変化や事業活動の拡大に伴い、資源・エネルギーが大量に消費され、いつのまにか多大な負荷を環境に与えるようになり、いまや人類の存続の基盤である地球の環境が脅かされようとしている。
 緑の山野と雄大な海に囲まれた私たちのまち豊橋でも、都市化の進展に伴い、環境への負荷 がもたらされ、河川・三河湾の水質の汚濁、大気の汚染などによる自然環境や生活環境への影響が懸念されている。
 もとより、私たちは、良好な環境の下に健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、 恵み豊かな環境を市民が共有するかけがえのない貴重な資源として、将来の世代に引き継いでいく責務を担っている。
 今こそ私たちは、人間にとって真の豊かな生活とは何かを真剣に考え直し、地球的視野に立って、自主的に社会経済活動による環境への負荷を減らし、すべての者が一体となって、持続的な発展が可能な社会を構築していかなければならない。
 このような認識の下に、人と自然とが共生できる恵み豊かな環境を創造し、将来の世代に継承していくために、ここに、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条
  この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条
 環境の保全は、市民が人類の存続の基盤である健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、これが将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。
  環境の保全は、地球全体を視野に入れながら、すべての者の自主的かつ積極的な取組の下に人の活動による環境への負荷をできる限り低減することによって、人と自然とが共生できる持続的な発展が可能な社会が構築されることを旨として行われなければならない。

(市の責務)
第3条
 市は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関し、地域の特性を生かした基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  市は、前項の施策の策定及び実施に当たり、広域的な取組が必要とされる場合には、国、県、近隣の地方公共団体その他関係機関と協力して行うように努めるものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、環境の保全上の支障を防止するため、これに伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、地域社会の一員として、地域の環境に十分配慮するように努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)
第5条
  市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、地域の特性を生かした環境の保全に努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(年次報告)
第6条
 市長は、毎年、環境の状況及び環境の保全に関して講じた施策に関する報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第2章 環境の保全に関する施策の基本方針

第7条
 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる基本方針に基づき、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

  1. 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康を保護し、及び快適な生活環境を確保すること。
  2. 生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を体系的に保全すること。
  3. 人と自然との豊かな触れ合いを保つとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした快適な環境を創造すること。

第3章 環境基本計画

第8条
  市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  1. 環境の保全に関する長期的な目標及び施策の方向
  2. 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ豊橋市環境審議会の意見を聴かなければならない。
 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第4章 環境の保全のための施策


(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条
 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について十分配慮し、環境への負荷の低減のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(環境配慮指針の作成)
第10条
 市長は、事業者がその事業活動において、及び市民がその日常生活において、環境への負荷の低減のための措置について自ら検討することができるようにするため、環境の保全について配慮すべき指針を作成しなければならない。

(規制等の措置)
第11条
 市は、快適な生活環境を確保し、及び自然環境を適正に保全するため、環境の保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制又は指導の措置を講ずるように努めなければならない。

(助成措置)
第12条
 市は、事業者又は市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための適切な措置をとることを助長するため、必要かつ適正な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(施設の整備等の推進)
第13条
 市は、環境の保全のための公共的施設の整備、絶滅のおそれのある野生動植物の保護その他の環境の保全のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の振興等)
第14条
 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(自発的な活動の促進)
第15条
 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(以下「民間団体等の環境保全活動」という。)が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)
第16条
 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに民間団体等の環境保全活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査、監視、測定等)
第17条
 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を推進するために必要な調査を実施し、並びに監視及び測定の体制の整備を図るとともに、他の調査研究機関との積極的な交流に努めるものとする。

第5章 環境審議会

第18条
  環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、市の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、豊橋市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

  1. 環境基本計画の策定及び変更に関すること。  
  2. その他環境の保全に関する基本的事項及び重要事項
 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
 審議会は、委員30人以内で組織する。
 委員は、環境の保全に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
 前各号に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、規則で定める。

附則


(施行期日)
 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
 豊橋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年豊橋市条例第34号)の一部を次のように改正する。
 別表第1中「公害対策審議会委員」を「環境審議会委員」に改める。

(豊橋市公害防止条例の一部改正)
 豊橋市公害防止条例(昭和46年豊橋市条例第41号)の一部を次のように改正する。 第6条第2項中「豊橋市公害対策審議会」を「豊橋市環境基本条例(平成8年豊橋市条例第15号)第18条第1項の豊橋市環境審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
 第9条第2項中「豊橋市公害対策審議会」を「審議会」に改める。
 第16条から第21条までを削り、第22条を第16条とし、第23条から第25条までを6条ずつ繰り上げる。