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愛知県『人にやさしい街づくり推進に関する条例』の届出について

条例の概要

 愛知県の『人にやさしい街づくりの推進に関する条例』第11条により、特定施設の新築、増築、改築及び用途変更をする場合、高齢者・障害者等が円滑に利用できるように、一定の整備基準を遵守しなければなりません。また、同条例第12条により、工事着手の30日前までに届出を提出しなければなりません。

 

届出が必要な施設

1

 学校その他これらに類するもの 
2  博物館、美術館又は図書館
3  体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場又は遊技場
4  病院、診療所、助産所又は施術所
5  社会福祉施設その他これらに類するもの
6  劇場、映画館、演芸場又は観覧場
7  公会堂又は集会場
8  展示場
9  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
10  飲食店、喫茶店その他これらに類するもの
11  理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの
12  公衆浴場
13  ホテル又は旅館
14  火葬場
15  共同住宅で床面積合計2,000平方メートル以上または50戸超え
16  工場で床面積合計2,000平方メートル以上
17  国、県、市町村の事務所
18  銀行その他の金融機関の事務所
19  事務所で床面積2,000平方メートル以上
20  公衆便所
21  地下街等
22  道路
23  公園、緑地等
24  旅客施設
25  駐車場
26  50戸以上の一団地の住宅施設等

特定施設に該当するかどうかご不明な場合は、建築指導課 建築審査グループ(0532-51-2582)までお問い合わせください。

手続きの流れ

手続きの流れ

特定施設整備計画届出書の提出

提出図書については以下の通りです。正・副の計2部を提出してください。

  • 特定施設整備計画届出書(様式第1)
  • 適合状況項目表(様式第2)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • その他整備基準に関わる整備計画を明示した図書

適合証交付請求の提出

条例に適合している建築物の工事が完了した場合、以下の図書を提出し、適合証の交付を請求することができます。提出は1部です。

  • 適合証請求書(様式第5)
  • 適合状況項目表(様式第2)   

様式ダウンロード

届出書   様式第1 特定施設整備計画届出書 ( 98KB ) ( 42KB )
 様式第3 特定施設整備計画変更届出書 ( 99KB ) ( 39KB )

適合状況

項目表

 様式第2(その1) 適合状況項目表(建築用)

( 190KB ) ( 39KB )
 様式第2(その2) 適合状況項目表(道路用) ( 56KB ) ( 22KB )
 様式第2(その3) 適合状況項目表
(公園、緑地、その他これらに類するもの用)
( 114KB ) ( 28KB )
 様式第2(その4) 適合状況項目表(小規模特定施設用) ( 80KB ) ( 25KB )
適合証  様式第5(その1) 適合証交付請求書 ( 98KB ) ( 38KB )

申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読みください。

提出先・お問い合わせ先

豊橋市役所建築指導課建築審査グループ窓口(豊橋市役所 東館3F 南側)までお越しください。
 窓口受付時間 8時30分~12時   ※電話等による予約は不要です。
 電話対応時間 8時30分~17時15分 

 

 

 お問合わせ先
建設部 建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
    :開発審査グループ /0532-51-2585
    :管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/ kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp