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代理人でも各種証明はとれますか?

代理人でも各種証明はとれますか?

個人の所得や資産は、個人情報にあたるため、守秘義務(職務上知り得た情報や個人情報は漏らさない)の対象になります。そこで、証明を発行する上で細心の注意を払う必要があります。
  1. 窓口にみえた方の本人確認をさせていただきます。(運転免許証、健康保険証等)
  2. 本人及び同一世帯の親族(豊橋市内)の方が窓口に来られた場合は、委任状等は不要です。
  3. 2以外の方は、全て委任状等が必要になります。
    (市外で同一世帯の方も、委任状または住民票が必要です)
  4. 相続人の方が申請する場合、必要書類等があります。相続人と被相続人が別世帯の場合には、相続関係が明らかになる書類(戸籍謄本等 コピー可)が必要になります。市外の同一世帯の方の場合も同様です。また市外の被相続人は、死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本等 コピー可)も必要になります。

 ※その他、固定資産の証明の発行の申請ができる方

  ただし、『』内の書類等の提示が必要となります。

  1. 所有者の方(共有者も含みます)、その相続人『所有者の死亡相続関係が分かる戸籍及び除籍謄本等』
  2. 借地借家人の方『賃貸借契約書等』
  3. 宅地建物取引業者の方『媒介契約書(固定資産証明書取得の委任事項のあるもの。契約期限中のみ有効)』
  4. 競落人の方『代金納付期限通知書一式等』
  5. 強制競売の申立ての方『強制競売申立書及び債務名義を確認できるもの』
  6. 担保権実行としての競売の申立ての方『不動産競売申立書及び登記簿謄本等』
  7. 成年後見人の方『後見の事実を証明する書類(成年後見登記事項証明書等)』
  8. 賦課期日(1月1日)以降の所有者となった方『登記簿謄本または不動産売買契約書等』

更新日:2019年4月2日