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上場株式等に係る配当所得等について所得税と異なる課税方式を選択される方へ

 上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

 

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度の市民税・県民税から所得税の課税方式と一致させることになりました。

令和5年分以降の所得について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。

目次

制度の概要

 平成29年度税制改正で、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに市民税・県民税の申告書をご提出いただくことで、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は申告分離課税、市民税・県民税は申告不要等)

    また、令和4年度以降の市民税・県民税において、上場株式等に係る配当所得等の全部について申告不要とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになりました。詳しくは「令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正」のページをご覧ください。

 なお、令和4年度税制改正により、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択できるのは令和5年度分の市民税・県民税までとされました。令和6年度分の市民税・県民税からは、上場株式等に係る配当所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとされました。 詳しくは「令和6年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正」のページをご覧ください。

概要表
 所得の種類 選択できる課税方式 

特定配当等に係る所得

 配当所得※1  総合課税 申告分離課税 申告不要制度
 利子所得※2  - 申告分離課税 申告不要制度

特定株式等譲渡所得

 上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

 - 申告分離課税  申告不要制度 

※1 配当所得とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配などをいいます。

※2 利子所得とは、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配などをいいます。

 

この制度に関するチラシはこちらflyer.pdf( 124KB )をご覧ください。

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上場株式等に係る配当所得等の課税方式等

 上場株式等に係る配当所得等の課税方式や、申告した場合の各種控除等の適用、それに伴う影響等についてまとめると以下の表1、2のようになります。

 なお、下の表1、2にもありますとおり、 申告された上場株式等に係る配当所得等は、ひとり親・寡婦、勤労学生、扶養控除や配偶者(特別)控除の判定、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。

特定配当等に係る所得の課税方式等

〔表1〕特定配当等に係る所得の課税方式等
区分 上場株式等 一般株式等
大口株主等以外の分 大口株主等分
所得税及び復興特別所得税の課税方式と申告した場合の税率 申告不要

申告分離課税

15.315%

総合課税(※1)

累進課税

申告義務あり

総合課税

申告義務あり(※2)

総合課税

市民税・県民税の課税方式と申告した場合の税率 申告不要

申告分離課税

市民税3%

県民税2%

総合課税(※1)

市民税6%

県民税4%

所得税と異なる課税方式の選択  - できる できる できない できない
上場株式等の譲渡損失との損益通算  -(※3) できる できない できない できない
事業所得や不動産所得に係る損失との損益通算  - できない  できる できる できる

 (市民税・県民税の申告をした場合)

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等への影響の可能性

 -  あり あり    

 (市民税・県民税の申告をした場合)

配偶者(特別)・扶養控除等への影響の可能性

 -  あり あり

 (市民税・県民税の申告をした場合)

配当割額控除額の適用

 あり あり  -

 (申告した場合)

配当控除の適用

 -  なし あり  あり あり

※1 特定公社債等に係る利子所得等は、総合課税を選択することはできません。

※2 所得税においては、少額配当等は申告不要ですが、市民税・県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告書にて申告される場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等」欄に、少額配当を含んだ配当所得を記載してください

※3 同一の源泉徴収口座内の上場株式等の配当等と上場株式等の譲渡損失は、その源泉徴収口座内で損益通算されています。

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特定株式等譲渡所得の課税方式等

〔表2〕特定株式等譲渡所得の課税方式等
区分
上場株式等 一般株式等
特定口座 一般口座
源泉徴収口座 簡易申告口座
所得税及び復興特別所得税の課税方式 申告不要

申告分離課税

15.315%

申告義務あり

申告分離課税

 申告義務あり

申告分離課税

申告義務あり

申告分離課税

市民税・県民税の課税方式

申告不要 

申告分離課税

市民税3%

県民税2%

所得税と異なる課税方式の選択 できる できない できない  できない

他の株式等の譲渡損失との損益通算


できる(※1)
できる(※1)
できる(※1)
できる(※1)
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得等との損益通算 できる できる できる   できない

(市民税・県民税の申告をした場合)

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等への影響の可能性

あり


(市民税・県民税の申告をした場合)

配偶者(特別)・扶養控除等への影響の可能性

あり
(市民税・県民税の申告をした場合)

譲渡所得割額控除額の適用

あり

※1 平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできないこととされました。詳しくは「平成29年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正」のページをご覧ください。

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必要な手続き

申告期限

 原則として、当該年度の申告期限(3月15日(土日祝日の場合は翌平日))までに市民税・県民税の申告書を提出することが必要です。所得税と異なる課税方式を選択する場合以外にも、地方税法の規定上、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要な項目があります。詳しくは「市民税・県民税に申告の内容を反映するためには期限があります」のページをご覧ください。

 ただし、申告期限後であっても市民税・県民税の納税通知書が送達※1される時までに提出された申告書は有効です。納税通知書がすでに送達されている場合は、上記申告書は無効となります。

 

※1 豊橋市の場合は例年、次の時期に通知書を発送しています。

  • 市民税・県民税を給与等から特別徴収されている方:5月15日前後
  • 市民税・県民税を普通徴収(ご自身で納付または口座振替)により納付している方:6月10日前後

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申告に必要なもの

  1. マイナンバーカード等→詳しくは「市民税・県民税の申告」のページをご覧ください。
  2. 申告書 (「市県民税の申告に関する各種様式」のページからダウンロードできます。※本人または同一世帯の親族以外の方が申告する場合は、委任状が必要です。  
  3. 確定申告書の本人控一式

  4. 特定配当等に係る所得の申告の場合:配当の支払通知書や特定口座年間取引報告書 など(コピー可)
  5. 特定株式等譲渡所得の申告の場合:特定口座年間取引報告書や確定申告書付表 など(コピー可)

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申告書の記載方法

上場株式等に係る配当所得等をすべて申告不要とする場合

     所得税及び復興特別所得税の確定申告において申告することを選択した上場株式等に係る配当所得等の全部について、市民税・県民税で申告不要とする場合、確定申告書の「住民税」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○をつけてください。令和4年度以降においては別途市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。

 

確定申告書第2表下部

確定申告書B様式の記入場所

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上場株式等に係る配当所得等の一部を申告する場合など

  1. 申告書裏面「所得税と異なる課税方式を選択する」欄にチェックをしてください。
  2. 市民税・県民税において申告する上場株式等に係る配当所得等を記入するとともに、申告義務のある所得や控除をすべてご記入ください。
  3. 配当割額控除額や譲渡所得割控除額がある場合はその金額をご記入ください。

※いずれの場合も、確定申告書の控え一式のご提示をお願いします。本市にて適正に課税方式を確認するためにお願いしておりますので、ご協力をお願いします。

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上場株式等に係る譲渡損失がある場合

 上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を翌年度以降に繰り越す場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、「市民税・県民税の申告書」とあわせて「上場株式等の譲渡損失明細書」や「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。「上場株式等の譲渡損失明細書」や「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」のみの提出は認められません。ダウンロードは「市民税・県民税の申告に関する各種様式」のページからお願いします。

様式名 提出期限 提出する条件
上場株式等の譲渡損失明細書  納税通知書が送達される時までに 当該年度において市民税・県民税の申告を行う上場株式等の譲渡損失について、翌年度以降に繰り越す場合に使用します。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書  前年度分以前に発生した上場株式等の譲渡損失があり、その譲渡損失を繰り越す場合に使用します。またその繰越損失を今年度市民税・県民税の申告を行う上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く場合にも使用します

※所得税において所得の申告および繰越控除の適用を行い、市民税・県民税においては申告不要とした場合においても、翌年度以降に損失額を繰り越すためには 連続して市民税・県民税の申告が必要です。

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書」の記入例

  • 記入例1 kurikoshi-exaplem1.pdf( 566KB ):今年度、市民税・県民税において上場株式等に係る配当所得等について申告不要を選択した場合(色付きのセルが申告不要を選択した年です)

令和2年度

(令和元年分)

令和3年度

(令和2年分)

令和4年度

(令和3年分)

令和5年度

(令和4年分)

市民税・

県民税

上場株式等に係る譲渡所得等 -200万 150万 -250万 0
本年度分から差し引く繰越損失額 0 150万 0 0
翌年度以降に繰り越される損失の金額 200万 50万 300万 250万
所得税 上場株式等に係る譲渡所得等 -200万 150万 -250万 100万
本年度分から差し引く繰越損失額 0 150万 0 100万
翌年度以降に繰り越される損失の金額 200万 50万 300万 200万
  • 記入例2 kurikoshi-example2.pdf( 567KB ):前年度の市民税・県民税において申告不要を選択し、繰越控除を引き続き反映したい場合(色付きのセルが申告不要を選択した年です)

令和2年度

(令和元年分)

令和3年度

(令和2年分)

令和4年度

(令和3年分)

令和5年度

(令和4年分)

市民税・

県民税

上場株式等の譲渡所得等 -100万 -50万 0 30万
本年度分から差し引く繰越損失額 0 0 0 30万
翌年度以降に繰り越される損失の金額 100万 150万 150万 50万
所得税 上場株式等の譲渡所得等 -100万 -50万 50万 100万
本年度分から差し引く繰越損失額 0 0 50万 100万
翌年度以降に繰り越される損失の金額 100万 150万 100万 0
 

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ご注意

  1. 所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための市民税・県民税の申告を行うことが必要です。(納税通知書送達以後は適用できません。)    
  2. 市民税・県民税において、上場株式等に係る配当所得等を申告した場合、ひとり親・寡婦、勤労学生、扶養控除や配偶者(特別)控除の判定、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。
  3. 所得税と市民税・県民税において、異なる課税方式の選択が可能となる所得は、上場株式等に係る配当所得等のみとなります。上場株式等の配当等のうち大口株主等に該当する場合、一般株式等の配当所得(少額配当等を含む)、一般株式等の譲渡による所得、一般口座および簡易申告口座における上場株式等の譲渡による所得は対象ではありません。
  4. 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得またはその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。
  5. 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。
  6. 申告不要制度を選択された場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除の適用はありません。
  7. 上場株式等に係る配当所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択したことにより、医療費控除等一部の所得控除において控除額に差異が生じる場合があります。

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