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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

1.制度概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。

 

 詳細については、下記の国土交通省のホームページをご参照ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

 

2.適用を受けるにあたってのポイント

 ○ポイント1【相続発生日を起算点とした譲渡日の適用期間の要件)

  特例の対象となる譲渡日の適用期間は、次の要件を満たすことが必要となります。

 (1)相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること

 (2)特例の適用期間である令和9年12月31日までであること
※平成31年度税制改正の結果、本特例措置について当初2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されることになり、特例の対象となる家屋についても、これまでは被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合についても、一定の要件を満たせば対象となりました。

 老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象となります。

 さらに、令和5年度税制改正の結果、本特例措置の適用期間が2027年12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

 ○ポイント2【相続した家屋の要件】

 特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要となります。

 (1)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること

 (2)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること

 (3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること

 

 ○ポイント3【譲渡する際の要件】

 特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要となります。

 (1)譲渡価額が1億円以下

 (2)家屋を譲渡する場合、当該譲渡時又は譲渡の日の属する年の翌年2月15日までにおいて、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 (3)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

   

3.被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 当該物件の所在する市町村にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。下記より申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添付して下記担当課までご提出ください。

譲渡の時において耐震基準に適合する家屋(及びその敷地等)を譲渡した場合(様式1-1) ( PDF364KB)

(WORD/87KB) 

家屋を取壊したのち敷地等を譲渡した場合(様式1-2) (PDF/365KB) (WORD/92KB) 

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合することとなった場合又は家屋が除却された場合における譲渡(様式1-3)

(PDF/368KB) ( WORD/99KB)
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。