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保険料の猶予制度について

 保険料は納期限までに納めなければなりませんが、被保険者に次のような事情があり、保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、認められる金額を限度として、6箇月以内の期限に限って、保険料の徴収を猶予します。ただし、猶予が認められた場合でも、督促状は送付されますので、ご了承ください。

 徴収猶予

  1. 被保険者が震災その他の災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 被保険者の収入が、事業又は業務の休廃止、著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
  5. その他広域連合長が特に必要があると認めたとき

 徴収猶予額

 納付すべき保険料の全額又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限に限って、保険料の徴収を猶予することができます。

 猶予制度に該当しない場合

 保険料の納付困難になったときには納付の相談を受け付けています。納付についての相談がありましたら、国保年金課へご連絡ください。

問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ (電話番号51-3132)