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市・県民税 納税通知書を送付します

令和5年度 市民税・県民税税額決定通知書の送付について

  • 納税通知書がお手元に届きましたら、必ず内容をご確認ください。
  • 令和5年度市民税・県民税は令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日) の所得に対して課税されます。そのため、現在は収入がなくても市民税・県民税が課税されることがあります。
  • 市民税・県民税は、1月1日現在市内に住所のある方に対して毎年課税されます。
  • 市民税・県民税の納め方には、給与および公的年金等から差し引かれる 特別徴収と 個人が直接納付する 普通徴収の2種類があります。
  • 令和5年3月16日(木曜日)以降に申告書を提出された場合には、当初の税額決定通知書に申告内容を反映できない場合がありますのでご了承ください。その場合には、税額変更通知書を後日送付します。

目次

給与からの特別徴収

  • 令和5年度 市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書の発送日は、 5月15日です。
  • 会社などの給与支払者あて発送となります。
  • 特別徴収の方は、1年間の市民税・県民税額が令和5年6月から令和6年5月まで年12回に分けて、毎月給与から差し引きされます。
  • 会社などの給与担当者を通じて、特別徴収税額の通知書(納税義務者用)をお受け取りください。

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普通徴収および公的年金からの特別徴収

  • 令和5年度 市民税・県民税納税通知書 兼決定通知書の発送日は、 6月8日です。
  • 普通徴収の方は、1年間の市民税・県民税額を年4回の納期に分けて納めていただきます。 第1期の納期限は6月30日(金曜日)です。 
  • 公的年金を受給されている 65歳以上(昭和33年4月2日以前生まれ)の方は、原則として、公的年金に係る市民税・県民税額が 公的年金から特別徴収されます。(以下「年金特徴」といいます)
    • 新規に年金特徴の対象となる方は、1・2期分についてはご自身で納めていただき、10月支給分から年金特徴が開始となります。
    • 年金特徴は、徴収方法が一部変更となるものですので、これにより 新たな税負担が生じるものではありません。
  • 詳しくは、普通徴収および公的年金特別徴収の「課税明細等の見方」をご覧ください。
    • 課税明細は、納税通知書の上部に記載
    • 徴収方法・徴収税額・納期限は、納税通知書の下部に記載
  納付方法
納付書の同封 あり 各納期限までに金融機関・コンビニエンスストアなどで納付 
なし 口座振替 納税通知書の右上記載の口座番号の口座より各納期限日に引き落とし
年金特徴
(公的年金収入のみの方で、令和4年度に市民税・県民税が差し引かれていた場合)
公的年金からの特別徴収継続

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収入が複数ある方

給与や公的年金、事業所得など複数の収入があった方は、納税通知書(普通徴収分)給与からの特別徴収税額の決定通知書(特別徴収分)の両方が届く場合があります。この場合は、納税通知書や同封のチラシにて、給与(または公的年金)から特別徴収される金額や普通徴収の金額を確認し、それぞれの納付方法に従って納めてください。

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納期限について

普通徴収 納期 納期限
1期 6月30日
2期 8月31日
3期 10月31日
4期 1月31日

前年度から継続で
年金特徴の方

4月

前年度の公的年金に係る年税額の2分の1を、さらに3で割った額
6月
8月
10月

年税額から上半期に徴収した税額(仮徴収分)を差し引いた額の3分の1ずつ
12月
翌年2月

本年度から
年金特徴の方

徴収方法

納期

納期限

徴収税額

普通徴収
(納付書または口座振替)
1期 6月30日 年税額の4分の1ずつ
2期 8月31日
公的年金からの
特別徴収
10月 年税額の6分の1ずつ
12月
翌年2月
 

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よくあるご質問

  • 年金生活者ですが納税通知書が届きました。なぜですか?
    • 公的年金(日本年金機構や年金基金からの年金)は、雑所得という所得区分に含まれ、課税の対象となります。そのため、年金生活の方でも市民税・県民税がかかる場合があります。
  • 公的年金の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下だったので確定申告をしませんでしたが、昨年よりも税額が増えました。なぜですか?
    • 生命保険料、社会保険料(年金から差し引かれた分以外)などの控除がある方は市民税・県民税の申告をしないと、これらの控除がない状態で課税されるため、税額が高くなる可能性があります。控除を追加する場合は、市民税課で申告をお願いします。
  • 配偶者の扶養になっているのに納税通知書が届きました。なぜですか?
    • 令和4年中の合計所得金額が48万円以下の方は配偶者の扶養として入れますが、42万円を超えると、ご自身にも市民税・県民税がかかる場合があります。
  • 令和5年2月にA市から豊橋市へ転入してきましたが、A市から納税通知書が届きました。なぜですか?
    • 市民税・県民税は、令和5年1月1日時点で住民登録があった市町村で課税されますので、この場合、令和5年度はA市へ市民税・県民税を納めていただくことになります。

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