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難病に関する医療費助成制度
 

難病法に基づく特定医療費助成制度について

 原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。

 これは国の制度であり、愛知県が認定審査を行っています。

 詳細については愛知県ホームページをご覧ください。

 

   愛知県「難病法に基づく特定医療費助成制度について」(外部リンク)

 

 

対象疾病

 厚生労働大臣が指定した341疾病(令和6年4月現在)が助成対象となっており、疾病ごとに認定基準(個々の指定難病の特性に応じて、日常生活又は社会生活に支障があると認められる程度)が定められています。

 対象となる疾病や認定基準については厚生労働省のホームページをご覧ください。

 その他、難病についての情報をお探しの場合は、厚生労働省の事業の一環として運営されている「難病情報センター」のホームページ(病名の50音索引あり)をご覧ください。


   厚生労働省「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票」(外部リンク)

   難病情報センター(外部リンク)

 

 

対象者

 指定難病にかかっていると認められる方のうち、次のいずれかに該当する方です。

 

 1) 病状の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす方

 2) 1)に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12ヵ月以内に指定難病に

    係る医療費総額が33,330円を超える月(※)が3ヵ月以上ある方(軽症高額該当)

 

(※)「医療費総額が33,330円を超える月」とは…

・医療保険の自己負担割合が3割の場合 医療費自己負担額が10,000円を超える月

・医療保険の自己負担割合が2割の場合 医療費自己負担額が  6,670円を超える月

・医療保険の自己負担割合が1割の場合 医療費自己負担額が  3,330円を超える月

 

 

 

給付内容について

給付対象】

 指定難病に関する医療保険各法に基づく医療、及び介護保険法に基づく介護サービスの一部について公費による助成を受けることができます。

 ただし、都道府県・指定都市が指定した難病指定医療機関で受診したものに限ります。

 愛知県内の難病指定医療機関については愛知県のホームページでご確認ください。

 

   愛知県「愛知県(名古屋市を除く)が指定した指定医・指定医療機関一覧」(外部リンク)

 

 

自己負担上限額】

 医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じて自己負担上限額が設定されます。

 設定された自己負担上限額を超えた部分は公費負担となります。

 

【自己負担上限額表】

階層区分
階層区分の基準 患者負担割合:2割

自己負担上限額(入院+外来+薬代+介護給付費)

一般 高額かつ長期
(※1)
人工呼吸器等
装着者(※2)
生活保護 ¥0 ¥0 ¥0
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税
(世帯)
本人年収
80万円以下
¥2,500 ¥2,500 ¥1,000
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超
¥5,000 ¥5,000
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
¥10,000 ¥5,000
一般所得Ⅱ 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
¥20,000 ¥10,000
上位所得 市町村民税
25.1万円以上
¥30,000 ¥20,000
  (※1)指定難病の治療に係る医療費総額が50,000円を超える月が年間6回以上ある方(支給認定を受けた月以降の医療費が対象です。ただし、支給認定前に小児慢性特定疾病医療給付制度で係ったものは対象に含みます。)

(※2)人工呼吸器または体外式補助人工心臓を装着している方で、厚生労働大臣が定めた基準を満たす方

 

 

 

認定期間について

【医療費助成の開始日】

 令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成の開始時期が「申請日」から「認定基準を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になりました。

 詳しくは こちら(PDF: 644KB ) をご覧ください。

 

 

【医療費助成の終了日】

 申請日以降で直近の9月30日までです。

 ただし、申請日が7月1日~9月30日の間の場合は、翌年の9月30日までになります。

 

 

 

新規申請について

【申請場所】

 豊橋市保健所(ほいっぷ)1F 健康増進課

 

 

【必要書類】

 必要書類は こちら(令和6年6月30日まで申請用)をご覧ください。

 記入が必要な申請書・同意書等は申請窓口でお渡ししています。

 郵送での申請を希望する場合は健康増進課までご連絡ください。

 

   ※申請に必要な臨床調査個人票(診断書)は難病指定医が作成したものに限ります。

    愛知県内の難病指定医については愛知県ホームページでご確認ください。

    愛知県「愛知県(名古屋市を除く)が指定した指定医・指定医療機関一覧」(外部リンク)

 

 

【審査について】 

 提出された申請書類は愛知県へ送付し、認定審査があります。

 愛知県での審査の結果、申請が却下となることもあります。

 審査の結果が手元に届くまで3ヵ月程かかります。

 

 

 

その他の申請について

【更新申請】

 医療費助成には有効期限があります。

 有効期限以降も引き続き医療費助成を希望される方は更新申請が必要です。

 対象となる方へは例年5月中旬までにご案内をお送りしています。

 

 

【変更届】

 受給者証の記載内容(住所、氏名、保険証等)に変更がある場合は変更の届け出が必要です。

 変更内容により必要書類が異なるため、まずは健康増進課までお問合せください。

 

 

【再交付申請】

 受給者証を亡失・棄損した場合は再交付申請をする事ができます。

 記入が必要な申請書は申請窓口(豊橋市保健所1F 健康増進課)でお渡ししています。

 郵送での申請を希望する場合は健康増進課までご連絡ください。

 

 

【返還届】

 受給者の方が亡くなられたり、名古屋市及び愛知県外へ転出した場合、受給者証の返還をしていただきます。

 届け出に必要なものは愛知県から交付された特定医療費受給者証のみです。

 記入が必要な返還届用紙は申請窓口(豊橋市保健所1F 健康増進課)でお渡ししています。

 郵送での申請を希望する場合は健康増進課までご連絡ください。

 

 

【豊橋市外へ転出する場合】

●愛知県内(名古屋市を除く)へ転出する場合

 転出先を管轄する保健所(豊田市・岡崎市・一宮市の場合は市役所)で必要書類等を確認し手続きをしてください。

 豊橋市保健所で行う手続きはありません。

 

●名古屋市及び愛知県外へ転出する場合

 転出先を管轄する保健所又は市役所で必要書類等を確認し手続きをしてください。

 手続きが終わりましたら愛知県の受給者証の返還が必要ですので、健康増進課までご連絡ください。

 

   厚生労働省「保健所管轄区域案内」(外部リンク)

 

 

 

登録者証について

 令和6年4月1日から登録者証の交付が始まりました。

 登録者証とは、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。

 福祉、就労をはじめとしたサービス・支援等の利用時に、指定難病患者であることの証明等に活用することができます。

 詳細は  登録者証ガイドブック( 677KB ) をご覧ください。

 申請については健康増進課までお問合せください。

 

 

 

特定疾患医療給付事業について

  国の特定疾患治療研究事業の対象となっているスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)の4疾患を対象に公費負担を行っています。

 また、血清肝炎及び肝硬変の2疾患についても、愛知県単独事業として国の特定疾患治療研究事業に準じて医療費等の公費負担を行っています。

 それぞれの疾患ごとに認定基準が定められており、愛知県が認定審査をしています。

 詳細については愛知県ホームページをご覧いただくか、健康増進課までお問合せください。

 

   愛知県「愛知県特定疾患医療給付事業について」(外部リンク)

 

 

 

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

 先天性血液凝固因子欠乏症等に関する医療の普及と患者の医療費の負担軽減を図ることを目的として公費による助成を行っており、愛知県が認定審査をしています。

 詳細については愛知県ホームページをご覧いただくか、健康増進課までお問合せください。

 

 

   愛知県「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」(外部リンク)

 

 

 

問合わせ先

 
健康部 保健所 健康増進課 所在地/〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地
難病担当 電話番号/0532-39-9134  FAX番号/0532-38-0770
E-mail/kenkouzoushin@city.toyohashi.lg.jp