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情報公開制度

豊橋市の情報公開制度

市民の知る権利の尊重と市の市政に関する説明責務を条例に明記するとともに、公文書の公開を求める権利を広く何人にも保障しています。

1.公開を請求できる人は?

どなたでも実施機関が保有する公文書を請求することができます。

2.公開を請求できる機関(実施機関)は?

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業及び下水道事業管理者
  • 消防長
  • 議会

3.請求できる公文書は?

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したもので、組織的に用いるものとして保有している公文書が対象になり、電磁的記録も含みます。

(1) 他の方法で入手可能な以下のような文書は対象外になります。

  1. 他の法令等の規定により同一方法による公開が行われている文書
  2. 販売用の図書、公報、新聞等
  3. 図書館、市民センター、じょうほうひろば等で保管されている閲覧用の資料

(2) 対象文書であっても、請求手続きを取らなくても入手可能な場合があります。

請求の際には、所管課にお尋ねください(所管課の問合せ先はこちらをご覧ください)。

4.公開請求の方法は?

請求に際しては、具体的に公文書の特定をすることが必要です。
請求は、所定の請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入して提出していただきます。
下記の4つの方法で請求することができます。なお、電話又は電子メールによる請求はできません。

(1) 窓口請求

じょうほうひろば(市役所東館1階)又は担当課

(2) 郵送請求

公文書公開請求書をダウンロードし、下記へ郵送してください。送付先(440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 じょうほうひろば)

(3) FAX請求

豊橋市役所じょうほうひろば(FAX 0532-56-5140)へ送信してください。なお、送受信を確実に行うため、送信する際には必ずじょうほうひろば(電話 0532-51-2037(2029))へ連絡した上で行ってください。

(4) あいち電子申請・届出システム

インターネットにて公開請求を行うことができます。

2次元バーコードの画像 

5.請求に対する公開の決定は?

 

実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から15日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。)。

なお、公開を実施する日時・場所を請求者と調整の上、文書で通知します。
※FAX又は電子メールによる公開の実施は行っておりません。

6.例外的に公開できない情報は?

公文書は原則公開しますが、特定の個人が識別される情報など次の情報については、公開できません。
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 法令等の規定で公にすることができない情報
  • 人の生命・財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
  • 個人又は法人等から公にしないとの条件で提供された情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

7.公開費用は?

公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。

8.決定に不服がある場合は?

公開請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。

この場合、実施機関は「豊橋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をすることになります。

9.実施状況

平成30年度 情報公開・個人情報保護制度 実施状況報告書.pdf( 103KB )

令和元年度 情報公開・個人情報保護制度 実施状況報告書.pdf( 117KB )

令和2年度 情報公開・個人情報保護制度 実施状況報告書.pdf( 88KB )

令和3年度 情報公開・個人情報保護制度 実施状況報告書.pdf( 107KB )

令和4年度 情報公開・個人情報保護制度 実施状況報告書.pdf( 204KB )