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障害福祉サービスについて

 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害、難病等にかかわらず、障害のある方が安心して地域で自立した生活を送れるよう、「障害者総合支援法」という共通の制度により障害のある方に必要なサービスを提供します。

訪問系サービス

身体介護

居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護を行います。

家事援助 居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事を行います。
通院等介助 通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続を行います。
   通院等乗降介助   通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常時介護を要する方に、身体介護、家事援助、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害者により移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 知的障害または精神障害により行動に著しい困難を有する方に、外出支援を行います。

日中活動系サービス

生活介護 常時介護が必要な障害者の方で、入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動、生産活動等を行うことにより、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として必要な介護等を提供します。
自立訓練
(機能訓練)
身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障害者の方に対して、障害者支援施設などで、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。
自立訓練
(生活訓練)
生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者に対して、障害者支援施設などで、入浴、排泄及び食事等に関する必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する65歳未満の障害者の方に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労継続支援A型  一般企業等での就労が困難な障害者の方に、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者について行われる、生産活動、その他活動機会の提供やその他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
 就労継続支援B型  一般企業等での就労が困難な障害者の方に、生産活動、その他活動機会の提供やその他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障害者の方が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。

居住系サービス

療養介護 病院などへの長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者の方に対して、主に昼間に病院や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、日常生活上のサービスを提供します。
 短期入所   障害者・障害児を家庭で介護されている方が、疾病・休養・所用等で一時的に介護できなくなった場合、夜間も含めて指定事業所にて介護します。
  施設入所支援 (障害者支援施設) 障害者支援施設に障害者を入所させ、主に夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事及び生活等に関する相談もしくは助言その他の身体機能もしくは生活能力の向上のために必要な支援を行います。
 共同生活援助
(GH)

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者の方につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談その他の日常生活上の援助を行います。

自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を利用していた障害者の方が、ひとり暮らしを始めた時に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。
 

申請のできる方 

  • 概ね、18~64歳までの身体障害者手帳をお持ちの方
  • 概ね、18~64歳までの療育手帳をお持ちの方
    ※療育手帳をお持ちでない方で、知的な障害をお持ちの方は障害福祉課に相談してください。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
    ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方で、精神疾患をお持ちの方は障害福祉課に相談してください。
  • 障害児の保護者
    ※障害児とは、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの18歳未満の方のことです。また、広汎性発達障害等の場合、上記手帳をお持ちでない方でも必要なサービスのご利用ができます。詳細は、いずれも障害福祉課にご相談ください。
  • 難病等対象者
    ※医師の診断書、特定疾患医療受給者証等が必要となります。対象となる疾病については下記リーフレットをご覧ください。

      「障害者総合支援法」の対象となる難病について.pdf( 400KB )

 

利用者負担

 負担が増えすぎないよう、所得に応じた上限月額(サービス利用料の1割の範囲内)が決められています。すべてのサービスにおいて、食費や光熱水費は全額自己負担(※)となります。
 (※)低所得の方を対象とした軽減制度がありますので、詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

申請からサービスを受けるまでの流れ  

手順説明
  1. 指定障害福祉サービス事業所へ利用希望サービスについて相談
  2. 障害福祉課に支給申請
  3. 指定相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成依頼
  4. 障害程度区分認定審査会にて区分認定
  5. サービス等利用計画案(原本)の提出
  6. 障害福祉課より受給者証を交付
  7. 利用予定の事業所とサービス利用契約を締結
  8. サービス等利用計画の写しを障害福祉課へ提出
申請の際に用意していただくもの
  • 身体障害者手帳(身体障害の方)
  • 療育手帳(知的障害の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳もしくは精神障害を有することが確認できる医師の診断書(精神障害の方)
  • 診断書もしくは特定疾患医療受給者証(難病等の方)
  • 介護保険被保険者証(介護保険の要介護認定を受けている方)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カード
  • 運転免許証等、管公署が発行した顔写真付きの身分証明書

本人及び世帯の状況、収入、資産等のわかる資料が必要となる場合がありますので、詳しくは市役所障害福祉課(TEL 0532-51-2347 FAX 0532-56-5134)へお問い合わせください。

 

指定障害福祉サービス等事業所一覧