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職場の健康保険ができたとき(扶養家族になったとき)

職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の扶養家族になったときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
    

手続きの方法

職場の健康保険の資格取得(扶養認定)後、14日以内に下表のとおり手続きしてください。

手続きをする人

やめる人または、やめる人と同じ世帯の家族

手続きする場所

豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター

必要なもの

やめる人全員の国民健康保険証

    +

やめる人全員の職場の健康保険証または職場の保険に加入した証明書・連絡票

    +

世帯主及びやめる人全員のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

    +

届出者の身分証明書

 

※届出者が別世帯の場合は委任状が別途必要になります。

※郵送での手続き方法(窓口にお越しいただけない場合)

 国民健康保険をやめるすべての方の職場の健康保険証のコピー(余白に日中連絡がつく電話番号を記入)と、国民健康保険証の原本を一緒に郵送してください。

 

◎郵送先

〒440-8501(住所不要)

豊橋市役所国保年金課 窓口グループ

 

※口座振替登録をされている方が、国民健康保険の資格喪失をされても口座振替廃止届の提出がない場合、口座の登録は継続されます。その後、世帯の中で再び国民健康保険に加入されたご家族がいる場合、登録した口座から国民健康保険税が振り替えられることがありますのでご注意ください。

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293