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産業政策課

担当事務

産業政策の企画・調整、企業誘致の推進、産業用地の整備

工場立地法に基づく準則等を定める条例を施行しました(平成29年4月1日更新)

2017年4月1日
工場立地法にかかる緑地面積率等を一部区域について、平成29年4月1日から緩和しました。
例◆豊橋市工場立地法に基づく準則等を定める条例(PDF:67KB)
敷地面積に対する面積率について、以下の表をご参考ください。
工場立地法の詳細については、こちらのページをご覧ください。
区域 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地算入率
企業庁分譲地

20%以上
15%以上(※)

25%以上
20%以上(※)

25%以下
50%以下

工業専用地域
その他地域

20%以上
(変更なし)

25%以上
(変更なし)

25%以下
(変更なし)

※環境施設を緑地面積率20%未満または環境施設面積率25%未満で整備する場合は、新設届出・変更届の提出と同時に環境活動計画書の提出が必要です。

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