工場立地法にかかる緑地面積率等を一部区域について、平成29年4月1日から緩和しました。
例◆
豊橋市工場立地法に基づく準則等を定める条例(PDF:67KB)
敷地面積に対する面積率について、以下の表をご参考ください。
工場立地法の詳細については、こちらのページをご覧ください。
区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
重複緑地算入率 |
企業庁分譲地 |
20%以上
→15%以上(※)
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25%以上
→20%以上(※)
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25%以下
→50%以下
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工業専用地域 |
その他地域 |
20%以上
(変更なし)
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25%以上
(変更なし)
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25%以下
(変更なし)
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※環境施設を緑地面積率20%未満または環境施設面積率25%未満で整備する場合は、新設届出・変更届の提出と同時に環境活動計画書の提出が必要です。