令和5年度 豊橋市障害福祉ガイドブック「くらたあ」 豊橋市役所福祉部障害福祉課 令和5年4月発行 くらたあをご覧の皆様へ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が交付されますとさまざまな福祉サービスが利用できるようになります。 この「くらたあ」は、主なサービスとその手続方法などについて掲載していますので、必ずご一読ください。 「くらたあ」が皆様に活用され、少しでも日常生活のお役に立てば幸いです。 なお、内容につきましては、令和5年4月現在の制度に基づいて作成しています。 ご不明な点等ございましたら、市役所障害福祉課までお問い合わせください。 問合せ先 豊橋市役所障害福祉課 身体・療育グループ 電話 0532-51-2345 精神・医療グループ 電話 0532-51-2312 福祉サービスグループ 電話 0532-51-2347 FAX 0532-56-5134 メール shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp [くらたあ]は、スウェーデン語で「福祉アドバイザー」を意味する「kurator」をアレンジしました。 目次 1.手帳について P6~ ⑴身体障害者手帳 P6 ⑵療育手帳 P7 ⑶精神障害者保健福祉手帳 P8 ⑷各種届出(身体障害者手帳) P9 ⑸各種届出(療育手帳) P10 ⑹各種届出(精神障害者保健福祉手帳) P11 2.手当、年金等の支給 P12~ ⑴豊橋市障害者扶助料 P12 ⑵在宅重度障害者手当 P13 ⑶特別障害者手当 P13 ⑷障害児福祉手当 P14 ⑸愛知県特別障害者手当 P14 ⑹障害基礎年金・障害厚生年金、障害年金生活者支援給付金 P15 ⑺特別児童扶養手当 P15 ⑻児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当 P16 ⑼心身障害高校生奨学金・入学準備金、心身障害者技能習得奨励金 P16 ⑽施設入所・通所者への手当支給一覧表 P17 3.税金 P18~ ⑴所得税、市民税・県民税の軽減 P18 ⑵相続税の障害者控除および扶養信託契約に係る贈与税の非課税 P18 ⑶自動車税(種別割)の減免 P19 ⑷自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免 P22 ⑸軽自動車税(種別割)の減免 P23 4.交通運賃など P24~ ⑴JR・私鉄等鉄道旅客運賃の割引 P24 ⑵国内線航空旅客運賃の割引 P25 ⑶交通助成券(5,000円分)の配布 P26 ⑷障害者タクシー料金助成券(15,000円分)の配布 P27 ⑸バス運賃の割引(豊鉄バス・コミュニティバス) P28 ⑹タクシー料金の割引 P28 ⑺有料道路通行料金の割引 P29 5.その他の交通面のサービス P30~ ⑴駐車禁止除外指定車標章の交付 P30 ⑵自動車運転免許取得費の助成 P31 ⑶自動車改造費の助成 P32 6.障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業 P33~ ⑴障害者総合支援法による障害福祉サービスなど P33 ⑵児童福祉法による障害児通所支援 P37 ⑶地域生活支援事業によるサービス P39 7.補装具・日常生活用具 P42ページ ⑴補装具費の支給 P42 ⑵軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 P44 ⑶日常生活用具費の支給 P45 ⑷車いすの貸し出し P52 8.住宅 P53~ ⑴住宅改修費の支給 P53 ⑵公営住宅の家賃減額 P54 ⑶公営住宅の優遇入居 P54 9.医療費助成 P55~ ⑴障害者医療費助成(マル障) P55 ⑵精神障害者医療費助成(全疾患) P56 ⑶精神疾患医療費助成(全疾患)・障害者医療費助成(マル障) 共通事項 P57 ⑷後期高齢者医療制度(障害認定により加入する方) P58 ⑸後期高齢者福祉医療費助成(マル福)の発行 P59 ⑹母子父子家庭等医療費助成 P59 ⑺自立支援医療(更生医療) P60 ⑻自立支援医療(精神通院) P62 ⑼精神障害者通院医療費助成 P62 ⑽各種届出(自立支援医療費(精神通院)・精神障害者通院医療費助成) P63 10.各種相談 P64~ ⑴障害者・障害児の相談 P64 ⑵障害者就業・生活支援相談 P65 ⑶障害者相談支援事業 P66 ⑷さくらピア相談事業 P67 ⑺成年後見制度 P67 11.その他 P68~ ⑴NHK放送受信料の免除(全額免除、半額免除) P68 ⑵豊橋市内の施設入場料の減免 P69 ⑶手話通訳者・要約筆記者の派遣 P70 ⑷FAX119番・eメール119番の登録 P70 ⑸Net119(ネットで119番通報)の登録 P71 ⑹FAX110番・110番アプリシステムの案内 P71 ⑺インターネットテレビシステムによる手話通訳 P72 ⑻携帯型磁気ループシステムの貸し出し P72 ⑼さくらピア スポーツ・文化教室 P72 ⑽ビギンの点字パソコン教室・料理教室 P72 ⑾心身障害者扶養共済制度 P73 ⑿図書館の障害者サービスについて P73 ⒀避難行動要支援者支援事業 P74 ⒁携帯電話料金の割引 P74 ⒂点字図書館「明生会館」 P74 ⒃救急医療情報キット配布事業 P75 ⒄ヘルプカードの配布 P75 ☆介護保険制度と障害福祉サービスについて P76~ ☆付録(豊橋市内諸施設案内) P80~ P6 1. 手帳について ⑴身体障害者手帳 視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)・内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)に永続的な障害があり、 身体障害者福祉法に基づく1~6 級相当の障害のある方に対して、障害があることを証明する手帳です。 障害程度の変更・追加・再認定による見直しなどを除いて、原則、手帳の更新はありません。 <障害の程度が変更した場合の流れ> 1 指定医師 診断・診断書作成 2 申請者 再交付申請 3 市役所障害福祉課 審査・手帳発行、通知・交付 <申請書類> 1 診断書(指定医師作成のもの) 2 写真1枚(縦4㎝×横3㎝) 3 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 4 本人確認書類(免許証など)      ・診断書は所定の様式のものでの受付となります。市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)でお受け取りいただくか、市障害福祉課のホームページからダウンロードをお願いします。 ・指定医師とは、身体障害者福祉法第15条により都道府県知事等から指定を受けている医師です。 P7 ⑵療育手帳 18歳になる以前に知的な遅れがみられる方に対して交付される手帳です。 知的障害の程度により、 重度(愛知県ではA判定)、中度(B判定)、軽度(C判定)に分かれます。 年齢・状況等に応じて、必要な期間ごとに、再判定が必要です。 判定は愛知県東三河児童・障害者相談センター(東三河総合庁舎内)で行います。 なお、初めて療育手帳を申請する場合、障害福祉課(51-2345)までご連絡ください。 <再判定の流れ> 再判定の時期が近づきましたら市役所からお知らせいたしますので、再判定年月までに更新の手続きをお済ませください。 1 市役所障害福祉課 再判定通知 2 申請者 再判定申請 18才未満(注1)、18才以上(注2) 3 市役所障害福祉課 書類送付 4 申請者 相談センターにて面接(必要な方のみ) 5 愛知県東三河児童・障害者相談センター 手帳送付 6 市役所障害福祉課 通知・手帳交付 (注1)面接の日程は、市役所障害福祉課で2再判定申請をしていただく際に愛知県東三河児童・障害者相談センターと調整し決定します。 (注2)18歳以上の方は、調査表の提出による書面判定が基本となります。ただし、面接が必要となる場合があります。 <申請書類> 1 療育手帳 2 写真1枚(縦4㎝×横3㎝) 3 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 4 本人確認書類(免許証など)    18歳以上の方で面接が必要となる場合 1 18歳以上になって、初めて再判定を受ける方 2 前回の判定で、愛知県東三河児童・障害者相談センターから次回再判定で面接が必要とされた方 P8 ⑶精神障害者保険福祉手帳 何らかの精神障害(統合失調症、うつ病、てんかん、心理的発達障害、認知症など)により、長期にわたり日常生活または社会生活へ制約がある方に対して、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。 ただし、主たる精神障害が知的障害で、従たる精神障害が何もない場合は、原則手帳の交付対象外ですが、情動及び行動の障害がある場合には対象となります。 (例えば、発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができる可能性があります) 有効期限は2年間で、有効期限の3カ月前に更新案内の通知を送付します。 また、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上が経過していることが必要になります。 <認定の流れ> 1 主治医 診断 2 申請者 診断書作成、申請 3 市役所障害福祉課 書類送付 4 愛知県精神保健福祉センター 審査・手帳発行、手帳送付 5 市役所障害福祉課 通知、手帳交付 (注1)市役所に申請してから、手帳交付の通知までに、約3カ月かかります。 <申請書類> 1 精神障害者保健福祉手帳用診断書、または障害年金証書 (注2)代理申請の場合、代理人の写真付き身分証明(写真なしは2点)が必要。家族、成年後見人、病院関係者以外の方が代行する場合、委任状が必要になる場合あり (注3)診断書は所定の様式のもので、医師の記載日が初診日から6カ月以上経過しているものに限り受付となります。 また、申請日において、医師の記載日から3カ月以上経過しているものは無効となります (注4)同時に自立支援医療(精神通院)を更新する場合、手帳と自立支援医療の更新時期が重なる期間に手続きをしてください 自立支援医療と手帳の有効期限が異なり同時に申請できない方のうち、診断書で更新手続きをする場合は、自立支援医療の有効期間を短縮して、手帳の有効期限に合わせることができる場合があります(詳細はお問合せください)   P9 ⑷各種届出(身体障害者手帳) ★すべての手続きで必要なもの 身体障害者手帳(手帳を紛失・破損してしまった場合を除く) 以下の場合、すみやかに市役所障害福祉課(東館1階 11番窓口)で手続きをしてください。 (手続き内容、持ち物の順に記載) 1 手帳を紛失・破損した場合、手帳を再交付することができます。  身体障害者手帳、写真1枚(縦4cm×横3cm) マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 本人確認書類(免許証など) 即日交付はできません。 手帳ができるまでの間、所持証明を発行できます。(所持証明ではお使いいただけないサービスもありますので、ご注意ください。) 2 住所・氏名が変わった場合、手帳に住所名前が記載されているので、変更手続きが必要です。  身体障害者手帳  3 障害者本人名義の口座であれば、 振込先を変えることができます。 身体障害者手帳、新しい口座のわかるもの(預金通帳等)  4 施設入所等で手当の受給資格がなくなった場合、手当喪失の手続きが必要です。 身体障害者手帳 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 本人確認書類(免許証など) 5 県内の市町村へ転出する場合  身体障害者手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等) 未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 手帳は転出先の市町村でもご利用いただけます。住所変更は転出先の市町村役場で手続きを行ってください。 市の手当が支給されている方は喪失届が必要です。 6 県外の市町村へ転出する場合 身体障害者手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等) 未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 手帳は他県においてもそのまま使用できます。住所変更は転出先の市町村役場で手続きを行ってください。 市の手当、 県の手当(名古屋市への転出を除く)が支給されている方は喪失届が必要です。 7 障害のある方が死亡した場合、手帳の返還・手当の喪失・受給者証の喪失の手続きが必要です。 身体障害者手帳  相続人(住民票上同一世帯の方に限る)の口座番号のわかるもの(預金通帳等) 障害者医療費受給者証等の受給者証をお持ちの方はご持参ください。 ※共通事項 代理申請の場合、代理人の写真付き身分証明(写真なしは2点)が必要。窓口センターでは手続き不可 問合せ先  障害福祉課 電話 51-2345 P10 ⑸各種届出(療育手帳) ★すべての手続きで必要なもの 療育手帳(手帳を紛失・破損してしまった場合を除く) 以下の場合、すみやかに市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)で手続きをしてください。 (手続き内容、持ち物の順に記載) 1 手帳を紛失、破損した場合、手帳を再交付することができます。 療育手帳 写真1枚(縦4cm×横3cm) マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 本人確認書類(免許証など) 2 住所、氏名が変わった場合、手帳に住所氏名が記載されているので、変更手続きが必要です。 療育手帳 3 障害者本人名義の口座であれば、 振込先を変えることができます。   療育手帳、新しい口座のわかるもの(預金通帳等)  4 施設入所等で手当の受給資格がなくなった場合、手当喪失の手続きが必要です。 療育手帳  5 県内の市町村(名古屋市以外)へ転出する場合 療育手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等) 未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 手帳は転出先の市町村(名古屋市以外)でもご利用いただけます。住所変更は転出先の市町村役場で手続きを行ってください。 市の手当が支給されている方は喪失届が必要です。 6 名古屋市および県外の市町村へ転出する場合  療育手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等) 未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 他県(名古屋市含む)の手帳に作り直す必要があります。 また、作り直す際に再度判定を行う必要がある場合がありますので、事前に転出先の市町村役場にご相談ください。 市の手当、 県の手当(名古屋市への転出を除く)が支給されている方は喪失届が必要です。 7 障害のある方が死亡した場合  療育手帳 相続人(住民票上同一世帯の方に限る)の口座番号のわかるもの(預金通帳等) 障害者医療費受給者証等の受給者証をお持ちの方はご持参ください(窓口センターでは手続き不可) 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P10 ⑹各種届出(精神障害者保健福祉手帳) ★すべての手続きで必要なもの 精神障害者保健福祉手帳手帳(手帳を紛失・破損してしまった場合を除く) 以下の場合、すみやかに市役所障害福祉課(東館1階13番窓口)で手続きをしてください。 (手続き内容、持ち物の順に記載) 1 手帳を紛失、破損した場合、手帳を再交付することができます。 精神障害者保健福祉手帳手帳 写真1枚(縦4cm×横3cm) マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード 本人確認書類(免許証など) 2 住所、氏名が変わった場合、手帳に住所氏名が記載されているので、変更手続きが必要です。 精神障害者保健福祉手帳手帳 3 県内の市町村(名古屋市以外)へ転出する場合 精神障害者保健福祉手帳手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等)  未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 精神障害者医療費助成(全疾患)などの医療費受給者証(お持ちの方のみ) 手帳は転出先の市町村(名古屋市以外)でもご利用いただけます。住所変更は転出先の市町村役場で手続きを行ってください。 市の手当が支給されている方は喪失届が必要です。 6 名古屋市および県外の市町村へ転出する場合  精神障害者保健福祉手帳手帳 新しい口座のわかるもの(預金通帳等) 未支給手当がある場合がありますので、振込口座が今までのものと異なる場合のみ必要です。 精神障害者医療費助成(全疾患)などの医療費受給者証(お持ちの方のみ) 他県(名古屋市含む)の手帳に作り直す必要があります。 また、作り直す際に再度判定を行う必要がある場合がありますので、事前に転出先の市町村役場にご相談ください。 市の手当、 県の手当(名古屋市への転出を除く)が支給されている方は喪失届が必要です。 7 障害のある方が死亡した場合  精神障害者保健福祉手帳手帳 相続人(住民票上同一世帯の方に限る)の口座番号のわかるもの(預金通帳等) 自立支援医療(精神通院)や精神障害者医療助成(全疾患)などの医療費受給者証(お持ちの方のみ) 手帳の返還・手当の喪失・受給者証の喪失手続きが必要です 8 手帳が不要になった場合 精神障害者保健福祉手帳 精神障害者医療費助成(全疾患)などの医療受給者証(お持ちの方のみ) 手帳の返還・手当の喪失・受給者証の喪失手続きが必要です (窓口センターでは手続き不可) 問合せ先 障害福祉課 51-2312 P12 2. 手当、年金等の支給 ⑴豊橋市障害者扶助料 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(65歳以上で新たに取得された方を除く)にはその等級に応じて市の扶助料が支給されます。 (一部、支給制限があります。) 支給額 対象者、金額の順に記す 1 身体1級・精神1級・療育A判定・合併 月額4,200円 2 身体2級 月額3,200円 3 身体3級・精神2級・療育B判定 月額2,300円 4 身体4級 月額1,500円 5 身体5、6級・精神3級・療育C判定 月額1,000円 ※合併とは、身体障害者手帳2~4級と療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2級を所持している方 支給月 申請の翌月分から支給。2月、5月、8月、11月の各月10日払い(金融機関休業日の場合、前日の営業日) 申請方法 身体障害者手帳又は療育手帳の受け取り時に、市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)で申請 その他 以下に該当する場合、受給できません。 1 市内に住民登録がない方(手帳の住所変更をしていない場合も受給不可) 2 老人ホーム、福祉施設などに入所している方 3 65歳以上で新たに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P13 ⑵在宅重度障害者手当 特別障害者手当受給者・障害児福祉手当受給者・経過的福祉手当受給者、施設入所者、長期入院者(3ヶ月以上)、および身体障害者手帳・療育手帳を65歳以上で新たに取得された方を除く重度障害者に支給されます。 本人および扶養義務者に所得制限がありますので受給できない場合があります。 施設(障害者支援施設・高齢者施設・介護保険施設など)へ入所されている方につきましては、受給資格がありません。 現在受給中の方で、施設に入所される方は喪失の手続きが必要となります。 支給額 1 1種(身体1~2級かつIQ35以下) 月額15,500円 2 2種(身体1~2級又はIQ35以下、合併) 月額6,750円 ※合併とは・・・身体障害者手帳3級かつIQ36~50の方 支給月 申請の翌月分から支給。4月、8月、12月の各月25日払い(金融機関休業日の場合、前日の営業日) その他 手当の受給要件の確認のため、毎年8月頃に所得状況届を提出していただく必要があります。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 ⑶特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方(施設に入所している方を除く)に支給します。 手帳の有無に関わらず、診断書(所定の様式)で判断され、所得制限などの条件があります。 支給額 月額27,980円 支給月 申請の翌月分から支給。2月、5月、8月、11月の各月10日払い(金融機関休業日の場合、前日の営業日) その他  この手当は、施設入所者には支給されません。また、所得制限・長期入院制限(3か月以上)等の諸条件があります。 手当の受給要件の確認のため、 毎年8月頃に現況届を提出していただく必要があります。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P14 ⑷障害児福祉手当 心身に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳未満の方(施設に入所している方を除く)に支給します。 手帳の有無に関わらず、診断書(所定の様式)で判断され、所得制限などの条件があります。 該当する障害 1 おおむね身体障害1級、もしくは常時介護が必要な身体障害2級程度 2 IQ20以下 3 上記と同程度の障害又は病状(肝臓疾患、血液疾患等)で常時特別な介護が必要な方 支給額 月額15,220円 支給月 申請の翌月分から支給。2月、5月、8月、11月の各月10日払い(金融機関休業日の場合、前日の営業日) その他  この手当は、施設入所者には支給されません。また、所得制限等の諸条件があります。 手当の受給要件の確認のため、 毎年8月頃に現況届を提出していただく必要があります。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 ⑸愛知県特別障害者手当 特別障害者手当・障害児福祉手当に対して、加算して支給されます。 支給額 1 愛知県特別障害者手当(特別障害者手当受給の方) A種(身体障害1~2級かつIQ35以下) 月額6,850円 B種(身体障害1~2級又はIQ35以下) 月額1,050円 2 愛知県障害児福祉手当(障害児福祉手当受給の方)経過的福祉手当受給の方 A種(身体障害1~2級かつIQ35以下) 月額6,900円 B種(身体障害1~2級又はIQ35以下) 月額1,150円 3 愛知県福祉手当(経過的福祉手当受給の方) A種(身体障害1~2級かつIQ35以下) 月額6,900円 B種(身体障害1~2級又はIQ35以下) 月額1,150円 P15 ⑹障害基礎年金・障害厚生年金、障害年金生活者支援給付金 国民年金に加入している期間中などに国民年金法施行令に定める障害等級に該当する方に障害基礎年金が、厚生年金保険に加入しており厚生年金法施行令に定める障害に該当する状態になった方に障害厚生年金が支給されます。 また、年金とは別に障害年金生活者支援給付金が支給されます(いずれも所得制限などがあります)。 支給額 1 障害基礎年金 1級 年額993,750円(68歳以上の方は、990,750円) 2級 年額795,000円(68歳以上の方は、792,600円) 2 障害厚生年金(個々によって加算額が異なる) 3 障害年金生活者支援給付金 1級 月額6,425円 2級 月額5,140円 支給月 偶数月の15日前後(指定した金融機関の口座に振り込み) その他 身体障害者手帳・療育手帳の等級が障害年金の等級に反映されるわけではありません    共済年金に加入している方も同様の障害年金があります 「20歳前傷病による障害基礎年金」の支給については、問合せ先にご確認ください 問合せ先  障害基礎年金(国民年金に加入の方) 市役所国保年金課 51-2290 障害厚生年金(厚生年金に加入の方) 豊橋年金事務所 33-4111 障害年金生活者支援給付金 市役所国保年金課 51-2290 ⑺特別児童扶養手当 心身に障害(身体障害1~3級(一部4級も含む)、療育手帳A・B判定程度)がある20歳未満の児童を養育している方に支給します。 手帳の有無に関わらず、診断書(所定の様式)で判断され、所得制限などの条件があります。 支給額 1 身体障害1~2級又はA判定 月額53,700円 2 身体障害3級(4級の一部も含む)又はB判定 月額35,760円 支給月 4月、8月、11月の各月11日払い(金融機関休業日の場合、前日の営業日) その他 手当の受給要件の確認のため、毎年8月頃に所得状況届を提出していただく必要があります 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P16 ⑻児童扶養手当、愛知県遺児手当、豊橋市母子父子福祉手当 18歳以下(一定の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を養育している家庭で、父又は母が重度の障害の場合は支給対象になることがあります。 問合せ先 子育て支援課 51-2320 ⑼心身障害高校生奨学金・入学準備金、心身障害者技能習得奨励金 心身に障害があり、高校(盲学校・ろう学校・特別支援学校の高等部を含む)に在学する方に奨学金を、進学する方(4月中に申請した新規入学者のみ)に入学準備金を支給します。 また、心身に障害があり、専修学校または各種学校に就学している方に技能習得奨励金を支給します(いずれも所得制限などがあります)。 支給額 1 奨学金 月額10,000円 2 入学準備金 17,500円(1回のみ) 3 技能習得奨励金 月額10,000円 申請書類  在学証明書、お持ちの障害者手帳、本人名義の預金通帳 申請が認められると、年に3回(5月、8月、12月末)に分けて金融機関の口座に振り込まれます。 ※申請時期により支給開始月は異なります。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P17 施設に入所・通所している方への手当・年金支給一覧表 手当・年金の種類(豊橋市障害者扶助料、愛知県在宅重度障害者手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、障害基礎年金) ・障害者支援施設(入所) 障害基礎年金○、それ以外× ・宿泊型自立訓練施設 全て○ ・グループホーム 全て〇 ・障害児入所施設 障害基礎年金○、それ以外× ・児童発達支援センター(通所) ○ ・児童養護施設 障害基礎年金○、それ以外× ・養護老人ホーム 障害基礎年金○、それ以外× ・軽費老人ホーム 障害基礎年金○、それ以外× ・特別養護老人ホーム 障害基礎年金○、それ以外× ・老人保健施設 豊橋市障害者扶助料○、特別障害者手当○(但し、3か月以上の長期入院で資格喪失)、障害基礎年金○、それ以外× ・介護医療院 豊橋市障害者扶助料○、特別障害者手当○(但し、3か月以上の長期入院で資格喪失)、障害基礎年金○、それ以外× ・療養型医療施設 豊橋市障害者扶助料○、特別障害者手当○(但し、3か月以上の長期入院で資格喪失)、障害基礎年金○、それ以外× ・医療入院 豊橋市障害者扶助料○(但し、療養介護による入院は受給不可)、愛知県在宅重度障害者手当○(但し、3か月以上の長期入院で資格喪失)特別障害者手当○(但し、3か月以上の長期入院で資格喪失)、経過的福祉手当〇、障害児福祉手当〇、特別児童扶養手当〇、障害基礎年金〇 ・乳児院 障害基礎年金〇、それ以外× ・児童心理治療施設 障害基礎年金〇、それ以外× ・児童自立支援施設 障害基礎年金〇、それ以外× ・更生施設など 障害基礎年金〇、それ以外× ・刑事施設など 全て× 【共通】等級・所得状況などの受給条件を満たしている必要あり。〇でも併給制限により受給できない場合あり 市内の施設(一部)※以下の施設以外でも受給資格喪失の対象であれば受給不可 障害者支援施設 珠藻荘(野依町)、あかね荘(野依町)、自由の杜(老津町)、シーサイド吉前(吉前町)、豊橋ちぎり寮(高師町) 障害児入所施設 豊橋ゆたか学園(高師町)、岩崎学園(岩崎町)、豊橋医療センター(飯村町)   経費老人ホーム(ケアハウス)  若菜荘(野依町)、カサデローザ(野依町)、かなだ(石巻町)、すこやかの里(飯村町)、美光ハイム(王ケ崎町)、くろしお(小松原町)、彩幸(西赤沢町)  老人保健施設 みのり(大村町)、ジュゲム(野依町)、赤岩荘(多米町)、尽誠苑(大脇町)、豊橋ケアセンター(嵩山町)、明陽苑(八通町)、ベルヴューハイツ(青竹町) 特別養護老人ホーム 王寿園(小松原町)、常盤(宮下町)、作楽荘(王ケ崎町)、真寿苑(牟呂町)、永生苑豊橋(大村町)、 幸王寿園(西幸町)、喜寿苑(前芝町)、大清水彩幸(東大清水町)、彩幸(西赤沢町)、カサデヴェルデ(杉山町)、 さわらび荘(浪ノ上町)、倶楽荘(川崎町)、第二さわらび荘(野依町)、カサブランカ(三ノ輪町)、つつじ荘(飯村町)、 斯楽(しらら)荘(石巻本町)、天伯(天伯町)、高師王寿園(高師本郷町)、やまなみ王寿園(中原町)、 谷川王寿園(中原町) 介護医療院(介護保険制度による入院) 赤岩介護医療院(多米町)、福祉村病院介護療養院(野依町) 療養型医療施設(介護保険制度による入院) 二川病院(大岩町) P18 3. 税金 ⑴所得税、市民税・県民税の軽減 本人、同一生計配偶者、扶養親族に障害がある場合、所得税、市民税・県民税において一人につき以下の所得控除(障害者控除)を受けることができます。 控除額 1 所得税 270,000円(特別障害者は400,000円) 2 市民税・県民税 260,000円(特別障害者は300,000円) 特別障害者は、身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A判定、又は精神障害者保健福祉手帳1級です 問合せ先  所得税 豊橋税務署 52-6201(代表)、 市民税・県民税 市役所市民税課西館2階  51-2200~2207 ⑵相続税の障害者控除および扶養信託契約に係る贈与税の非課税 障害者手帳を所持している方は、相続税と贈与税の減免を受けることができる場合があります。 税制改革により変更の可能性があるため、詳細はお問い合わせください。 問合せ先 豊橋税務署 52-6201 P19 ⑶自動車税(種別割)の減免 障害者の方が所有・使用される一定の自動車については、自動車税種別割の制度があります 減免を受けるためには、次のアからエの要件を全て満たす必要があります 条件 ア 自動車の所有者 減免を受けられるのは、自動車の所有者(売主が自動車の所有権を留保している時は使用者)が以下に該当する場合に限ります ・身体障害者(18歳以上) 障害者本人 ・身体障害社(18歳以下)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級 障害者本人または生計を一にする者 イ 自動車の運転者及び使用目的 ・ 運転者が障害者の場合 専ら障害者自身が使用するもの ・ 生計を一にする者、または常時介護をする者 専ら障害者の通園、通学、通院、通所または生業のために使用するもの ※ 生計を一にするとは、日常生活の生計を共通にしていることをいいます ※ 常時介護するとは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します ※ 障害者の方が、入院・入所中の場合は、原則として減免の対象になりません ウ 自動車の台数 障害者一人につき、1台の自動車に限ります。ただし、自動車税種別割については、自動車検査証に事業用と記載されているものは減免の対象になりません エ 障害の範囲 障害区分-障害者自身が運転をする場合/障害者の方と生計を一にする方が運転をする場合、の順に明記する。 視覚障害-1~4級/1~4級 聴覚障害-2~3級/2~3級 平衡機能障害-3級/3級 音声機能障害-3級(喉頭摘出による音声障害がある場合に限る)/なし 上肢不自由-1~2級/1~2級 下肢不自由-1~6級/1~3級 体幹不自由-1~3・5級/1~3級 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害ー上肢機能1~2級、移動機能1~6級/上肢機能1~2級、移動機能1~3級 心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・免疫・肝臓機能障害-1~4級/1~3級 知的障害-A判定/A判定 精神障害-1級/1級 ※ 2つ以上の障害がある場合には、それぞれの等級で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の等級とは同一ではありません 例えば、下肢不自由の障害4級に該当する障害が2つあり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません(それぞれの等級が4級のため) ※ 下肢不自由又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち、移動機能の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害種別を6級とします 申請書類     1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 2 運転者の運転免許証 3 自動車検査証 4 障害のある方と運転者が同一世帯である場合 障害のある方と運転者の世帯全員の氏名・続柄が記載された住民票 5 障害のある方と運転者が同一世帯でない場合 生計同一証明書 6 常時介護する者が運転する場合 常時介護証明書 ・住民票、生計同一証明書及び常時介護証明書は、減免申請前3カ月以内に発行されたものに限ります ・生計同一証明書は、市役所障害福祉課(東館1階 身体・療育手帳は51-2345 精神保健福祉手帳は51ー2312)で発行。 ・生計同一証明書の発行には、障害者本人と運転者の続柄が確認できるもの(戸籍抄本等)が必要となる場合があります ・既に所有している自動車を減免する場合は減免申請時に、減免申請後に自動車を購入(登録)する場合は、購入(登録)後に自動車検査証または自動車検査証記録事項の提示が必要です 減免額 上限45,000円(上限を超える場合、差額分を納付) 減免申請書の主な提出期限 ・新しく自動車を購入する場合 運輸局に新規登録を行う時まで ・4月1日現在で所有している自動車を減免する場合 5月31日の納期限まで (5月31日を過ぎてからの申請は、翌年度からの減免となります) 問合せ先 東三河県税事務所 35-6130 P22 ⑷自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の減免 障害のある方が本人名義の普通自動車、軽自動車を購入する際にかかる自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)が減免されます 条件 おおむね自動車税(種別割)の減免の際と同じです 減免額 取得価額300万円に相当する税額まで(上限額を超える場合、上限額との差額分を納付。取得価額のうち障害者の方のための改造費については、減免上限額に加算。) 問合せ先 自動車税(環境性能割) 愛知県名古屋東部県税事務所豊橋駐在室 32-6771(代表) 軽自動車税(環境性能割) 名古屋東部県税事務所 052-953-7865 P23 ⑸軽自動車税(種別割)の減免 条件 1 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けられている方のために使用する軽自動車等で、使用状況が該当する方(手帳の等級は問いません。) 2 普通自動車、軽自動車を通じて、障害のある方一人につき一台 身体障害者手帳の場合 納税義務者  ①18歳以上 本人 ②18歳未満 本人または生計を一にする方 運転者  ①18才以上 本人、生計を一にする方、常時介護をする方 ②18才未満 生計を一にする方、常時介護をする方 療育手帳 納税義務者 本人、生計を一にする方 運転者 本人、生計を一にする方、常時介護する方 精神手帳 納税義務者 本人、生計を一にする方 運転者 本人、生計を一にする方、常時介護する方 ※納税義務者とは…原則軽自動車等の所有者ですが、使用者の場合もあります 減免額 全額免除 申請期間 軽自動車税(種別割)の納期限まで(期限を過ぎた場合、翌年度からの減免) 申請書類 1 障害者手帳(所持しているものすべて) 2 運転者の運転免許証(写し可) 3 自動車検査証(写し可) 4 納税義務者のマイナンバー(個人番号)カード、通知カード(写し可)または個人番号が記載された住民票(写し可)。 マイナンバー(個人番号)カード以外の場合、申請者の身分証明(写し不可)が必要 5 生計同一証明書(障害のある方と納税義務者・運転者が同一世帯でない場合) 6 常時介護証明書(障害のある方で構成される世帯で、常時介護する方が運転する場合) ・生計同一証明書、常時介護証明書は、市役所障害福祉課で発行 ・生計同一証明書の発行には、障害者本人と運転者の続柄が確認できるもの(戸籍抄本等)が必要となる場合があります ・代理申請の場合、代理人の本人確認書類(写し不可)納税義務者の障害者手帳、自動車検査証または委任状が必要です 問合せ先 市役所資産税課(東館2階 51-2210) P24 4. 交通運賃など ⑴JR・私鉄等鉄道旅客運賃の割引 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方が、JR・名鉄を利用される際、その運賃等が割引されます。 手帳に記載されている「第1種」「第2種」によって適用範囲が異なりますのでご注意ください。 適用範囲 1種の場合 障害者のみの単独乗車 50%割引(営業キロが片道100kmを超えて乗車する場合) 障害者が介護者とともに乗車 障害者本人+介護者一人が50%割引(距離の制限なし) 2種の場合 障害者のみの単独乗車 50%割引(営業キロが片道100kmを超えて乗車する場合) 障害者が介護者とともに乗車 本人のみ50%割引(介護者は割引されません) 申請方法 駅・旅行代理店等で乗車券を購入される際、 窓口に身体障害者手帳・療育手帳をご提示ください。 ※単独乗車の割引範囲、 片道100km以上とは 1JRの場合 豊橋からの距離 岐阜(102.7㎞)、静岡(113.4㎞)、大阪(262.8㎞)、東京(293.6㎞) 2名鉄の場合 豊橋からの距離 名鉄名古屋(68㎞)、名鉄岐阜(99.8km) 3渥美線の場合 第1種のみ適用 単独乗車は、名鉄等との乗り継ぎで100㎞を超える場合は50%割引。介護者と乗車は、距離制限なく50%割引 4市電の場合 割引なし  私鉄の運賃割引についてはそれぞれの会社により申請方法や割引範囲、 割引率が異なる場合がありますので、 詳しくはそれぞれの会社へお問い合わせください。 問合せ先 各鉄道会社 P25 ⑵国内線航空旅客運賃の割引 満12歳以上の身体障害者・知的障害者およびその介護者が国内航空路線を利用される場合、その運賃が割引されます。 (介護者とは、航空運送事業者が介護能力があると認める満12歳以上の旅客で、障害者と同時に同一区間を旅行する方1名までです。) 適用範囲 各航空運送事業者又は路線によって異なります。 申請方法 航空券を購入される際に、窓口に手帳をご提示ください。障害者の方が介護者と共に利用する場合は、航空券を同時に購入してください その他 障害者の方が小児(3歳~11歳)の場合は、介護者の方は運賃の割引を受けることができる場合があります 詳しくは各航空会社へお問合せください        問合せ先 各航空会社 P26 ⑶交通助成券(5,000円分)の配布 6歳以上(就学前の児童は除く) の障害者の方へ年度に1回、下記の交通助成券をいずれかひとつをお渡しします。 助成券 1障害者交通助成券(豊鉄渥美線、市内線(市電)、豊鉄バス、コミュニティバス共通) 適用範囲 豊鉄渥美線、市内線(市電)、豊鉄バス(高速バス、自治体の受託路線を除く)、コミュニティバス(東部東山線やまびこ号、柿の里バス石巻西川賀茂線・下条森岡線、かわきたバス、しおかぜバス梅薮前芝線、表浜乗合タクシー愛のりくん) 2 障害者タクシー料金助成券 適用範囲 東海交通、かけはし、豊鉄タクシー、ヨシダ交通、豊橋福祉タクシー、まんとく福祉タクシー、豊橋市個人タクシー協同組合、ちゃんタク、光栄運輸 3 元気パス購入助成券(65歳以上の方のみ) 発売窓口 豊鉄バス豊橋駅前バスセンターなどで引き換えが必要。販売価格との差額分は自己負担 申請書類 障害者手帳(複数所持している方は、すべて) 申請場所 市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)毎年4月中旬以降~。 5月中旬~9月末は窓口センターでも受け取り可 その他 郵送による手続きは不可 ※交付期間は年度によって変更する場合があります。詳しくは広報とよはし4月号又はホームページをご確認ください。                                                                  問合せ先 障害福祉課 51-2345 P27 ⑷障害者タクシー料金助成券15,000円分の配布 重度の障害をお持ちの方で、自動車税・軽自動車税(種別割)の減免措置を受けていない方に、年度に1回 タクシー料金助成券30枚(1枚500円分)を綴った助成利用券(車いす利用者にはさらに介護サービス券2枚(1枚1,200円分)がついています。)を1冊お渡しします。 該当する障害 身体障害者手帳(視覚・下肢・脳原性移動機能・体幹・内部障害いずれかの1~3級)、療育手帳(A、B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1、2級) ※上記障害内容がないと該当しませんので、重複障害のある方はご注意ください。 適用範囲 東海交通、かけはし、豊鉄タクシー、ヨシダ交通、豊橋福祉タクシー、まんとく福祉タクシー、豊橋市個人タクシー協同組合、ちゃんタク、光栄運輸 申請書類 障害者手帳(複数所持している方は、すべて) 申請場所 市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)毎年4月中旬以降~。 5月中旬~9月末は窓口センターでも受け取り可 その他 1回の乗車における利用枚数の制限なし 郵送による手続きは不可 交付期間は年度によって変更する場合があります。詳しくは広報とよはし4月号又はホームページをご確認ください。 自動車税・軽自動車税(種別割)の減免措置を受けていないことを確認させていただくため、手帳をお持ちでない場合はお渡しできませんのでご了承ください。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P28 ⑸バス運賃の割引(豊鉄バス・コミュニティバス) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、下記のバスを利用される際も、鉄道同様その運賃等が割引されます。 申請方法 運賃を払う際に手帳を提示 1豊鉄バス(第1種・第2種区分なし) 乗車券・定期券・回数券 50%割引  2コミュニティバス(第1種・第2種区分なし) 乗車券(障害者及び介護者1名50%割引)、定期券(割引なし)、回数券(50%割引) ※豊鉄乗合バスの場合、本人が要介護者と認められれば、 障害者手帳の提示で介護者1名の運賃が半額になります。 問合せ先 1豊鉄バス(株)豊橋営業所 44-8410 2コミュニティバス  運行に関すること 豊橋市役所都市交通課 51-2620 (FAX56-5108) 運行状況に関すること ①東部東山線やまびこ号 東海交通株式会社岩屋営業所 66-2431 ②柿の里バス 豊鉄タクシー株式会社 56-5111 ③しおかぜバスかわきたバス 東海交通株式会社高洲営業所 31-8380 ④表浜乗合タクシー愛のりくん 細谷二川系統、細谷イオン系統、小沢二川系統、小沢イオン系統 東海交通株式会社岩屋営業所 66-2431 ⑤表浜乗合タクシー愛のりくん 高根芦原系統、豊南大清水系統 豊鉄タクシー株式会社 56-5111 ⑹タクシー料金の割引 身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方がタクシーに乗車された場合、迎車料金を除く料金が1割引になるタクシー会社もありますので、 詳しくはそれぞれのタクシー会社へお問い合わせください。 申請方法 タクシー乗車の際、身体障害者手帳・療育手帳を提示 問合せ先 各タクシー会社 P29 ⑺有料道路通行料金の割引 身体障害者手帳(第1種及び第2種)または療育手帳(A判定)をお持ちの方が、通勤・通学・通院等の日常生活で有料道路を利用される場合、 その通行料金が半額となります。 市役所障害福祉課で事前に申請が必要です。料金は通常半額となりますが、 端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により10円単位又は50円単位で切り上げとなります。 対象者 1 身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定の場合 障害者本人が運転するか、同乗すること 2 身体障害者手帳第2種 障害者本人が運転すること 自動車の範囲  1 車両登録は、障害者本人あるいは配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する車1台のみ 2 レンタカー、車検・修理時の代車・一般タクシー等も一部条件付きで利用可能です 3 営業車・乗合タクシー・軽トラック等は対象となりません(自家用車でも) 申請書類 ① 車両登録をする場合 身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証記録事項(普通自動車かつ令和5年1月以降に発行された車検証の方)、運転免許証(2種の方)) ※自動車の所有者が障害者本人または同一世帯の親族以外の場合は以下の書類が必要です。 所有者が別世帯の親族の場合 障害者と所有者の関係が分かるもの(戸籍など) 割賦購入・長期リースの場合 契約書(ローン終了後には所有者の名義変更が必要です) ② ETCを利用する場合(上記に加えて) ETCカード(障害者本人名義のもの。本人が18歳未満の場合は親権者名義も可)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書 ③ 車両登録をしない場合 身体障害者手帳または療育手帳、運転免許証(2種の方のみ) 申請方法  市役所障害福祉課(東館1階11番窓口)で申請 ETCでの障害者割引を利用する場合は、市役所での申請後に有料道路事業者への申請も必要です。市役所での申請時に「ETC利用対象者証明書」と封筒をお渡ししますので、切手を貼って投函してください。 ETCでの障害者割引が可能になるまでには3週間程かかります。) ※ETC利用を希望し、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルへの登録後、オンライン申請ができます ※割引の対象となる有料道路は東名高速道路・名神高速道路などです。 問合せ先 有料道路ETC割引登録係 045-477-1233 P30 5. その他の交通面のサービス ⑴駐車禁止除外指定車標章の交付 下記に該当する身体障害者・知的障害者が自動車を利用する際、法定禁止(交差点のすぐ近くなど)を除く駐車禁止の箇所でも駐車することができます。 ①身体障害者手帳 視覚障害 1級から4級の1(4級の2) 聴覚障害 2級又は3級 平衡機能障害 3級 上肢機能障害 1級、2級の1又は2級の2 下肢機能障害 1級から4級までの各級 体幹機能障害 1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能1級又は2級(上肢のみに運動機能障害がある場合は除きます。)移動機能 1級又は2級(3級、4級) 心臓機能障害 1級又は3級(4級) じん臓機能障害 1級又は3級 呼吸器機能障害 1級又は3級(4級) ぼうこう又は直腸機能障害 1級又は3級 小腸機能障害 1級又は3級 免疫機能障害 1級から3級までの各級(4級) 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 ②療育手帳 A判定 ③精神障害者保健福祉手帳 1級 ④小児慢性特定疾患児手帳 色素性乾皮症の認定を受けている方 申請書類     1 身体障害者手帳等(原本と写し) ※手帳に写真がない方は、別途、身分証明が必要 2 指定医の意見書・診断書等(新規申請で障害の級別が()に該当する方、その指定医が歩行困難であるため日常生活活動が著しく制限されると認めた方) 代理申請の場合、手続きができるのは親族のみで、障害のある方との関係を証明する書類が必要 申請方法 月~金曜日(平日)に豊橋警察署交通課で申請 その他 駐車禁止除外指定車標章は、人に対して有効です。交付を受けた方が乗車していれば、車は限定されません。 指定医の「意見書・診断書」の用紙は豊橋警察署交通課又は愛知県警察のホームページを参照してください。 申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。 問合せ先 豊橋警察署交通課 54-0110(代表) P31 ⑵自動車運転免許取得費の助成 身体障害者手帳をお持ちの方(視覚障害者を除く)が、就労などのため自動車学校・自動車教習所において技能習得し、第一種普通免許を初めて取得した場合、その費用を助成します。 限度額 10万円まで 申請書類 身体障害者手帳、運転免許証、預金通帳、実績証明書(教習所・自動車学校で発行されたもの) 申請方法 免許取得後6か月以内に市役所障害福祉課に申請。 問合せ先  障害福祉課 51-2345 P32 ⑶自動車改造費の助成 身体障害者の方が就労などのため自動車を改造する場合、その自動車の改造に要する費用を補助します。 改造が終わった後の申請、改造を開始した後の申請は、一切認められません。 所得制限がありますので、申請前に市役所障害福祉課(51-2345)へご相談ください。 対象者  身体障害者手帳(肢体不自由)の交付を受けた方で、道路交通法に規定する「免許の条件」が付いている方 免許の条件がない方は、愛知県東三河免許センター(0533-85-7181)で条件テストを受け、免許に記載がされた後にご申請ください。 限度額 10万円まで 申請方法 1から5の順番に手続きしてください。    1改造業者(見積書発行) 2申請者(申請) 3市役所障害福祉課(改造決定通知) 4申請者(改造依頼・開始、改造完了届の提出) 5市役所障害福祉課(指定の口座の振込み) 申請に必要なもの 身体障害者手帳、見積書(改造部分のみ、非課税のもの)、改造部品のパンフレット、預金通帳、運転免許証 改造完了届等の提出に必要なもの 車検証、領収書(改造部分のみ、非課税のもの)、写真2枚(改造部分とナンバーが写った車全体の写真) 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P33 6. 障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業 ⑴障害者総合支援法による障害福祉サービスなど 障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害、難病)にかかわらず、障害のある方が安心して地域で自立した生活を送れるよう、障害者総合支援法により必要なサービスを提供します。 主な障害福祉サービス <訪問系サービス 自宅での暮らしを支援するために> 1 居宅介護(ホームヘルプ) 障害者(児)がいる家庭にホームヘルパーを派遣し、身体介護、家事援助、通院等介助などの支援を行います。 2 重度訪問介護 重度の肢体不自由または知的・精神障害により重度の行動障害があり、常時介護を必要とする方に、身体介護、家事援助、外出支援を行います。 <訪問系サービス 外出を支援するために> 1 行動援護 知的・精神障害により行動に著しい困難がある方に、外出支援を行います。 2 同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護などの外出支援を行います。 <施設系・居住系サービス 住まいの場で生活を支援するサービス> 1 施設入所支援 自宅での生活が困難なため、施設に入所している方に、入浴、排せつ、食事の支援を行います。 2 共同生活援助 地域で共同生活を行う方に、住居における相談や日常生活での援助を行います。また、入浴、排せつ、食事などの介護が必要な方に、介護サービスを行います。 3 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助を利用していた方に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。 <日中活動系サービス 昼間の活動を支援するために> 1 生活介護 常時介護が必要な障害のある方で、入浴・排せつ・食事の介護、創作的活動、生産活動などを行うことにより、身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として、必要な介護などを提供します。 2 療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、主として昼間、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。 <日中活動系サービス 介護する家族などを支援するために> 1 短期入所(ショートステイ) 障害者(児)を家庭で介護している方が、疾病・休養・所用などで一時的に介護できなくなった場合、夜間を含めて指定事業所で介護します。 <訓練・就労系サービス 自立や就労を支援するサービス> 1 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、一定期間、身体機能や生活能力の向上のための訓練(日常生活訓練)を行います。 2 就労移行支援 65歳未満で一般企業への就労を希望する障害のある方に、一定期間就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。 3 就労継続支援(A型・B型) 一般企業などでの就労が困難な方に、生産活動、その他活動機会の提供や、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があります。 4 就労定着支援 就労系サービスから一般就労へ移行した方が、就業に伴う環境変化や生活面の課題に対応することができるように、企業や自宅訪問、来所などにより必要な支援を行います。就業に伴う生活面の課題に対応できるように、事業所、家族との連絡調整などを行います。 <相談支援> 1 計画相談支援 相談支援専門員が、障害福祉サービスを利用する際に必要なサービス等利用計画の作成と、同計画に関する支援や調整などを行います。 2 地域移行支援 施設に入所または長期間精神科に入院している方に、住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業所への同行支援などを行います。 3 地域定着支援 居宅において、単身などで生活する方に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因する緊急の事態が生じた場合に相談に応じるなど、必要な便宜を図ります。 ※該当の事業所は、市役所障害福祉課(東館1階12番窓口)、ホームページで配布の「障害福祉サービス事業所等一覧」参照 対象 概ね18~64歳で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方、難病(国の定める対象疾病)の方、障害児の保護者 ※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持していない方も利用できる場合があります。ただし、医師の診断書などが必要な場合があります。詳細は障害福祉課にご確認ください。 65歳以上で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方と、40~64歳で介護保険の特定疾病に該当する方は、要介護認定を受けたうえで介護保険サービスを利用することになります。詳細は市役所長寿介護課(東館3階 51-3130)にご確認ください。なお、障害福祉サービス固有のサービスと認められる行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援などは利用することができます。また、介護保険での支給量では不足する場合や要介護認定で非該当と判定された場合、サービス等利用計画案を提出し、必要と認められれば利用することができます 負担額 原則、費用の1割(所得に応じた月額負担上限あり) 申請書類 1 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 2 診断書など(手帳を所持していない方のみ) 3 介護保険被保険者証(介護保険の要介護認定を受けている方のみ) 4 マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード ※本人、世帯の状況・収入・資産などがわかる資料が必要となる場合があります 申請場所 市役所障害福祉課(東館1階12番窓口) できるだけ障害のある方本人がお越しください 問合せ先 障害福祉課 51-2347 利用にあたっての流れ ※1~3は順番が前後することがあります ①障害福祉課へ障害福祉サービスについて申請(介護給付費等支給申請書、計画相談支援給付費支給申請書) ②障害福祉サービスの指定事業所へ(利用希望サービスについて相談。 サービス提供について、内容や時間数など、具体的に相談してください) ③相談支援事業所へ(サービス等利用計画案の作成を依頼。 障害福祉サービスの支給決定時に必要です) ④障害支援区分認定調査(市が委託した事業所の認定調査員などが、サービスの利用を希望する本人や家族に対し、障害や生活の状況などについて訪問し調査)  調査日程などは、認定調査員から連絡があります(原則、事業所の営業時間内)、調査結果と医師意見書をもとに、障害程度区分を審査します ⑤障害支援区分認定後、サービス等利用計画案(原本)の提出 ⑥障害福祉課で障害福祉サービスの支給決定後、支給決定通知書や受給者証(青色)を送付 ⑦指定事業所と利用契約(契約時、事業所に受給者証を提出) 受給者証の支給開始日からサービスを受けることができます。受給者証の有効期間内、支給量内での支援提供となります ⑧サービス等利用計画の作成→障害福祉課へ作成した計画の写しを提出 ⑨サービス等利用計画に沿ったサービスの利用 ⑩利用者負担額の支払い  負担額は、所得に応じた上限月額(利用料の1割の範囲内)。すべてのサービスで食費や光熱水費は自己負担(低所得者への軽減制度あり) ⑪指定事業所・相談支援事業所は、障害福祉課へ給付費を請求 ⑫障害福祉課は、給付費を指定事業所・相談支援事業所へ支払い ⑬モニタリングの実施(一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、結果に応じたサービス等利用計画の見直し(モニタリング)が行われます) 相談先の事業所がわからない場合、とよはし総合相談支援センター「ほっとぴあ」(56-4111)にご相談ください P37 ⑵児童福祉法による障害児通所支援 障害児へ身近な地域での支援、障害特性に応じた専門的な支援を基本に、 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応、生活能力の向上、社会との交流の促進などを児童福祉法のもとで医療機関や保育施設、児童相談所などと連携・協力し提供します。 <障害児通所支援> ・ 児童発達支援 身近な療育の場として、通所利用の障害児や家族などを含めた地域支援を行います。 ・ 医療型児童発達支援 児童発達支援に加え、治療の提供を行います。 ・ 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害などの状態にある児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を行います。 ・ 放課後等デイサービス 学校通学中の障害児に対し、生活能力向上のための訓練などを行うとともに、放課後などの居場所づくりを推進します。 ・ 保育所等訪問支援 支援員が保育所などの集団生活を営む施設を訪問し、通所利用の障害児に対し、集団生活適応のための専門的な支援を行います。 事業所 市役所障害福祉課(東館1階 12番窓口)、ホームページで配布の「障害福祉サービス事業所等一覧」参照 対象 障害児の保護者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している18歳未満の方のほか、発達障害の診断を受けたなど、支援を必要とする18歳未満の方も申請することができます。 なお、手帳を所持していない方は、医師の診断書などが必要となります。詳細は障害福祉課にご確認ください。 負担額 原則、費用の1割(所得に応じた月額負担上限あり) 申請書類 1 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 2 診断書など(手帳を所持していない方のみ) 3 マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード ※世帯全員の収入・資産などがわかる資料が必要となる場合があります 申請場所 市役所障害福祉課(東館1階12番窓口) 支援を受ける児童とお越しください 問合せ先 障害福祉課 51-2347 利用にあたっての流れ ※①~③は順番が前後することがあります。 ①障害福祉課へ障害児通所給付費の支給申請(障害児通所給付費支給申請書、障害児相談支援給付費支給申請書)申請時に聴取調査を行いますので、申請者は支給を受ける児童本人とお越しください。 ②障害児通所支援の指定事業所へ(利用希望サービスについて相談)見学や体験を通し、具体的な支援内容や利用の開始時期・日数などの相談をしてください。 ③障害児相談支援事業所へ(障害児支援利用計画案の作成を依頼)支援を受けるにあたり、障害児支援利用計画案の作成について相談・依頼(契約)をしてください。 ④相談支援依頼届出書と利用計画案を作成 ⑤障害児支援利用計画案(原本)を提出。 利用予定の指定事業所名や希望日数などを確認します。 障害児通所支援の利用にあたり、支援利用計画を把握しておいてください。 ⑥障害福祉課で障害児通所支援の支給決定後、支給決定通知書や受給者証(白色)を送付 ⑦指定事業所と利用契約(契約時、事業所に受給者証を提出) 受給者証の支給開始日から支援を受けることができます。 受給者証の有効期間内、支給量内での支援提供となります。 ⑧障害児支援利用計画を作成し、障害福祉課へ作成した計画(写し)を提出 ⑨障害児支援利用計画に沿った障害児通所支援の利用 ⑩利用者負担額の支払い ※負担額は所得に応じた上限月額(利用料の1割の範囲内)。未就学児への多子軽減措置あり。食費や光熱水費は自己負担(低所得者への軽減制度あり) ⑪指定事業所は、障害福祉課へ障害児通所給付費を請求 ⑫障害福祉課は、障害児通所給付費を指定事業所へ支払い ⑬モニタリングの実施(一定期間ごとに障害児通所支援の利用状況を検証し、結果に応じた障害児支援利用計画の見直し(モニタリング)が行われます)。 相談先の事業所がわからない場合、とよはし総合相談支援センター「ほっとぴあ」(56-4111)にご相談ください P39 ⑶地域生活支援事業によるサービス 障害のある方が安心して地域で自立した生活を送ることができるように、豊橋市が行う地域生活支援事業により必要なサービスを提供します。 <地域生活支援事業サービス> 1 移動支援 内容 屋外での移動が困難な障害者(児)の、地域における自立生活、社会参加を促すために外出時の支援を行います。 対象 身体障害者(児)(体幹1・2級、下肢1級、視覚障害)、知的・精神障害者(児)(移動に介助が必要と認められた方、同行援護・重度訪問介護の支給決定を受けていない方に限る) 2 日中一時支援 内容 障害者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、指定事業所で日中の間、活動の場を提供します。 対象 日中に監護する方がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要であると認められた障害者(児) 3 訪問入浴サービス 内容 自宅で入浴困難な重度身体障害者のご家庭に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。 対象 在宅の身体障害者(児)(肢体不自由1・2級) 事業所 市役所障害福祉課(東館1階12番窓口)、ホームページで配布の「障害福祉サービス事業所等一覧」参照 負担額 原則、費用の1割(所得に応じた月額負担上限あり) その他       65歳以上の障害のある方と、40~64歳で介護保険の特定疾病に該当する方は、要介護認定を受けたうえで、介護保険のサービスをご利用いただくことがあります。 詳細は市役所長寿介護課(東館3階 51-3130)にお問い合わせください。ただし、要介護認定の結果、非該当(自立)と判定された障害のある方は、利用できる場合があります 利用までの流れ  ①申請者 市役所障害福祉課で、相談・申請 ②市役所障害福祉課 支給決定、申請者に受給者証の交付  ③申請者と指定事業所(契約、サービスの提供、利用者負担額の支払い) ④指定事業所(給付費の請求) ⑤市役所 指定事業所へ給付費の支払い ※必要書類など、詳細はお問い合わせください P40 4 視覚障害者歩行訓練 内容 中途失明の視覚障害者等に、歩行訓練士による歩行訓練を実施します。 対象 視覚障害1・2級の身体障害者(児) 事業所 NPO法人 てのひら 負担額 なし その他 1人原則10回の限度があります。 5 地域活動支援センター 内容 生活指導、作業訓練を行い、就労意欲と社会適応能力の向上を図ります。 対象 一般的な雇用・就労が困難で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方、精神疾患、発達障害、難病(国が定める対象疾病)を有する方 事業所 市役所障害福祉課(東館1階 12番窓口)、ホームページで配布の「障害福祉サービス事業所等一覧」参照 負担額 原則、費用の1割(所得に応じた月額負担上限あり) 6 安心生活支援事業(生活体験) 内容 生活体験をするための部屋をお貸しします。 対象 地域で自立して生活することを希望する障害のある方 事業所  社会福祉法人 豊橋市福祉事業会 豊橋ちぎり寮(高師町字北原1-107 61-1172)  室使用料700円、光熱水費300円 特定非営利活動法人高次脳機能障害相談支援センター 笑い太鼓(栄町147-1 39-3011) 室使用料1,200円、光熱水費500円 P41 7 居住サポート事業 内容 賃貸住宅への入居支援(不動産業者への物件の斡旋依頼、家主などとの入居契約の手続き)や、入居継続支援(生活上の課題に応じた関係機関との調整や定期的な相談・指導)を相談支援専門員などが行います。 対象 賃貸住宅への入居が困難な障害のある方(障害福祉サービスの地域移行支援の対象の方を除く) 問合せ先 障害福祉課 51-2347 P42 7. 補装具・日常生活用具 ⑴補装具費の支給 補装具とは、身体障害者手帳をお持ちの方の失われた身体機能を補完又は代償する用具です。 以下主な補装具(障害名 補装具名) 視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡(特殊なもの) 聴覚障害 補聴器 肢体不自由 義手、義足、車いす(注1)、電動車いす(注2)、歩行器、装具、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 (注1)基本的に下肢・体幹機能障害の1~3級の方が対象。 (注2)下肢・体幹機能障害1~2級で特別な事情がある場合。 ・ 手続きはすべて「見積書」による事前申請です。購入又は修理後に申請されても支給の対象にはなりません。 ・ 申請者または世帯員の所得によっては給付が認められない場合もあります。 ・ 補装具の購入又は修理にかかる自己負担額は、費用の原則1割となります。ただし、所得に応じた月額負担上限が設定されています。 ・ 各補装具には基準額が設けられています。基準額を超えるものについても対象となりますが、基準額を超える額については自己負担となります。 ・ 各補装具には耐用年数が設けられています。新しいものへの買い替えの場合は耐用年数を経過していないと原則として購入の対象となりません。 ・ 修理については、障害内容に応じたものに限られます。 ・ 医師により給付が必要と認められる難病患者等も対象となる場合があります。 65歳以上の方、40~64歳までの特定疾病に該当する方が、対象品目(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ)の補装具の支給を希望する場合は、原則として介護保険の福祉用具貸与制度を利用していただくことになります。 ただし、本人の身体状況等により既製品の福祉用具では対応できないと判定機関で判定がおりた場合には障害福祉課での補装具費の支給を受けることが可能となります。 詳しくは、市役所障害福祉課またはケアマネージャーにお問い合わせください。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 ※必要書類は種目・等級によっても異なります。また、窓口で補装具のご利用状況等の聞き取りをさせていただく場合があります。 補装具の手続き方法と順番 ① 申請者 業者に見積書依頼。 業者 見積書発行 ② 申請者 市役所障害福祉課で申請 ③ 市役所障害福祉課 愛知県東三河児童・障害者相談センターへ判定依頼。 愛知県 判定し、判定書送付(注1) ④ 市役所障害福祉課 申請者へ決定通知書送付 ⑤ 市役所障害福祉課 業者へ補装具費支給券送付 ⑥ 業者 申請者と契約 ⑦ 業者 愛知県東三河児童・障害者相談センターで現物確認。 (一部品目は省略されます) ⑧ 業者 申請者に納品 注1:耐用年数を過ぎた後に同じ型のもので再支給を受ける場合、一部を除いて判定は省略されます。 申請に必要なもの 1 身体障害者手帳 2 マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(18歳未満の児童の申請の場合は、児童と保護者両方のカードが必要です) 3 本人確認書類(運転免許証等)(保護者等が申請する場合、保護者等の本人確認書類が必要です) 4 見積書 5 意見書(意見書用紙は市役所障害福祉課においてあります。同型のものの再支給を希望する場合につきましては、意見書は必要ありません。) 6 その他(補装具の種目や身体障害者手帳の等級等によって別途必要書類がある場合があります) P44 ⑵軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳以下の軽度・中等度難聴児であり、医師が補聴器装用の必要性を認めた方に対し、補聴器購入費用及び修理費用の一部を助成します。 手続きはすべて「見積書」による事前申請です。購入又は修理後に申請されても支給の対象にはなりません。 申請書類 1 医師の意見書(所定の様式で、身体障害者福祉法第15条に規定する医師が作成したもの) 2 見積書 3 その他(世帯員の課税状況が確認できない場合、所得課税証明書等) 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P45 ⑶日常生活用具費の支給 日常生活用具とは、在宅の重度の身体障害者、知的障害者、難病患者等の方が支障なく日常生活を送ることができるように給付される生活用具のことです。 日常生活用具には以下のものがあります。(種目 対象障害 性能 基準額 耐用年数 の順に明記) <介護・訓練支援用具> 特殊寝台(訓練用ベッドを含む。) 下肢又は体幹機能障害2級以上 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 154,000円 8年 特殊マット 下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは療育手帳A判定(IQ35以下) 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 19,600円 5年 エアーマット 体幹機能障害1級(その他意見書により、同程度の身体障害により寝たきりであって、必要と認められるもの) 褥瘡の防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの。 80,000円 5年 特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの。 67,000円 5年 入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 82,400円 5年 体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 15,000円 5年 移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上 介助者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く)。 159,000円 4年 訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上(満年齢18歳未満のもの) 原則として、付属テーブルをつけるものとする。 33,100円 5年 <自立支援用具> 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害2級以上 入浴時の移動、 座位の保持、 浴槽への入水等を補助でき、容易に使用し得るもの(ただし、 設置にあたり住宅改修を伴うものを除く)。 90,000円 8年 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上 手すりをつけることができ、容易に使用し得るもの(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く)。 4,450円 8年 手すり 下肢又は体幹機能障害2級以上 便器に据え付けることができるもの。 5,400円 8年 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ) 下肢、体幹、平衡又は移動機能障害 手に持って歩行を助けとする細い棒。片側の使用のみで歩行を十分行なうことができるもの。 3,000円 3年 移動・移乗支援用具 下肢又は体幹機能障害2級以上若しくは平衡機能障害3級 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。(ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く) 60,000円 8年 頭部保護帽 下肢又は体幹機能障害若しくは療育手帳A判定(IQ35以下)(てんかん発作等により頻繁に転倒するもの) 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 29,400円 3年 特殊便器 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A判定(IQ35以下)(訓練を行っても排泄後の処理が困難なもの) 温水温風を出し得るもので容易に使用し得るもの(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く) 151,200円 8年 <自立生活支援用具> 火災警報器 身体障害者手帳等級2級以上又は療育手帳A判定(IQ35以下)若しくは精神障害(火災発生の感知及び避難が著しく困難である者)。 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 15,500円、8年 自動消火器 身体障害者手帳等級2級以上又は療育手帳A判定(IQ35以下)若しくは精神障害(火災発生の感知及び避難が著しく困難である者)。 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 28,700円、8年 電磁調理器 視覚障害2級以上又は療育手帳A判定(IQ35以下)。 容易に使用し得るもの。 41,000円、6年 歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上。 容易に使用し得るもの。 7,000円、10年 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級。 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 87,400円、10年 <在宅療養等支援用具> 透析液加温器 じん機能障害3級以上。 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 51,500円、5年 ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以、音声機能障害3級(その他意見書により、同程度の身体障害であって、必要と認められるもの。 容易に使用し得るもの。36,000円、5年 電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上、音声機能障害3級又は嚥下障害(その他意見書により、同程度の身体障害であって、必要と認められるもの)。 容易に使用し得るもの。 56,400円、5年 酸素ボンベ運搬車 呼吸器機能障害3級以上(医療保険における在宅酸素療法を行うもの)。 容易に使用し得るもの。17,000円、10年 盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上。 容易に使用し得るもの。 9,000円、5年 <在宅療養等支援用具> 盲人用体重計 視覚障害2級以上。 容易に使用し得るもの。 18,000円、5年 動脈血酸素飽和度測定装置 呼吸器機能障害3級以上。 容易に使用でき、動脈血に含まれている酸素の割合及び脈拍を測定できるもの。 72,000円、6年 自家発電機等 意見書により、在宅で常時人工呼吸器の使用が必要と認められるもの。 「自家発電機」人工呼吸器を正常に作動させる動力源となるもの。「外部バッテリー、アクセサリー」ソケットから電気を供給するケーブル(ただし、誓約書(様式2-4)により医療保険が適用されない場合に限る)。 100,000円、10年 <情報・意思疎通支援用具> 携帯用会話補助装置 音声機能障害、言語機能障害又は肢体不自由(発声・発語に著しい障害を有する者)。 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、容易に使用し得るもの。 98,800円 5年 情報・通信支援用具 視覚障害又は上肢機能障害2級以上(その他意見書により、同程度の身体障害であって、必要と認められるもの) 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーション。 100,000円 4年 点字ディスプレイ 視覚障害2級以上で、必要と認められるもの 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 383,500円 6年 点字器 視覚障障害 容易に使用し得るもの。10,400円 5年 点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。) 容易に使用し得るもの。 63,100円 5年 視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、 DAISY方式による録音、又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、容易に使用し得るもの。 85,000円 6年 <情報・意思疎通支援用具> 視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、容易に使用し得るもの。 99,800円 6年 視覚障害者用読書器(暗所視支援眼鏡をふくむ) 視覚に障害を有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大または明るくして映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するものまたは撮像した活字を文字として変換して出力する機能を有するもの。 198,000円 8年 音声ICタグレコーダー 視覚障害2級以上 容易に使用し得るもの。 60,000円 6年 盲人用時計 視覚障害2級以上 容易に使用し得るもの。 13,300円 10年 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害2級、音声又は言語機能障害3級 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、容易に使用できるもの。 40,000円 5年 聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害2級(本装置によりテレビの視聴が可能になるもの。) 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、容易に使用し得るもの。 88,900円 6年 人工内耳用音声信号処理装置 聴覚障害(人工内耳装用者)。 容易に使用し得るもの(ただし、誓約書により民間保険及び医療保険が適用されない場合の買い換えに限る)。 200,000円 5年 点字図書 視覚障害2級以上(主に、情報の入手を点字によっているもの。)。 点字により作成された図書。 必要と認めた額(耐用年数なし) 人工喉頭 音声機能障害3級(喉頭摘出した場合のみ) 笛式又は電動式であり、容易に使用し得るもの。 笛式/5,000円 4年。 電動式/70,100円 5年 盲人用テープレコーダー 視覚障害2級以上 容易に使用し得るもの。 23,000円 5年 <排泄管理支援用具> ストマ用装具(畜便袋) ストマを造設した直腸機能障害。 容易に使用し得るもの。 9,200円 ストマ用装具(畜尿袋) ストマを造設した膀胱機能障害。 容易に使用し得るもの。 12,000円 紙おむつ等 次のいずれかに該当しストマ用装具を装着できないもの。(ただし、洗腸装具を除き初めて申請するときは意見書が必要) 1.ストマの著しい変形又はストマ周辺の著しい皮膚のびらん 2.二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く) に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害 3.先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害 4.排便又は排尿の意思表示が困難な状態で以下のすべてを満たしているもの ①身体障害に係る原因となった疾病又は外傷の発生時期が18歳以下であったもの ②言語に限らずあらゆる方法によっても、排尿もしくは排便の意思表示ができないもの ア.自力でトイレに行けないこと イ.自力で便座(排便補助具の使用)に座ることができないこと ウ.介助による定時排泄ができないこと ③障害児の年齢が3歳以上であること 洗腸装具/17,200円 6か月。  紙おむつ(テープ留めタイプ、パンツタイプ、 シートタイプ、パッドタイプ)脱脂綿、サラシ、ガーゼ、おしりふき 12,000円 <排泄管理支援用具> 収尿器 1.下肢又は体幹機能障害の障害認定を受け、 排尿機能障害(特に失禁)のあるもの。2.ぼうこう機能障害の障害認定を受け、排尿機能障害(特に失禁)があり、ストマを造設していないもの。 容易に使用し得るもの。 8,500円 手続きはすべて「見積書」等による事前申請です。購入後に申請されても支給の対象にはなりません。 支給を受ける際に必要となる見積書は、 豊橋市入札参加業者又は豊橋市長に日常生活用具費代理受領申出書を提出した業者の見積書に限定されます。それ以外の業者の見積書ですと、支給対象となりませんので、手続前に一度、市役所障害福祉課(51-2345)へお問い合わせください。 日常生活用具の購入にかかる自己負担額は、費用の原則1割となります。ただし、所得に応じた月額負担上限が設定されています。 各日常生活用具には基準額が設けられています。基準額を超えるものについても対象となりますが、基準額を超える額については自己負担となります。 日常生活用具は、耐用年数が設けられており、当該年数内においては、破損等の理由においても再支給申請はできませんのでご了承ください。 手続方法 ① 申請者 業者に見積書依頼。 業者、見積書発行 ② 申請者 市役所障害福祉課で申請。 (注1) ③ 市役所障害福祉課 申請者に決定通知書送付 ④ 市役所障害福祉課 業者に日常生活用具費支給券送付 ⑤ 業者 申請者と契約、納品 申請書類     1 障害者手帳 2 見積書 3 購入される用具のカタログ 4 医師の意見書(必要な場合のみ) ※ 自家発電機等、人工内耳用音声信号処理装置の申請には別途「誓約書」の提出が必要です。 注1)ストマ用装具の場合、 6か月分まとめて申請することができます。(最低年2回は申請が必要です。) 業者からもらう見積書は1枚につき2か月分ですので、6か月分申請をされる場合には、見積書が3枚必要です。 申請される月分の最も早い月の20日(土・日・祝日に当たる場合は繰上げ)が締切日となります。 申請書は申請をされる際にお渡しします。 難病患者等の方で、日常生活用具を希望される場合は、購入前に一度、市役所障害福祉課(51-2345)へお問い合わせください。 65歳以上の方、40~64歳までの介護保険の特定疾病に該当する方が、対象用品(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具、便器、手すり)の日常生活用具の支給を希望する場合は、介護保険における福祉用具貸与制度を利用していただくことになります。 詳しくは、市役所長寿介護課(51-3130)へお問い合わせください。 P52 ⑷車いすの貸し出し 身体障害者・知的障害者・高齢者を介護されている方へ、 車いすの貸し出しをいたします。 申請方法 直接貸し出し機関へ申請。(空き状況等の関係もありますので、一度電話にてご確認ください。) 貸し出し期間 原則として3か月以内 問合せ先      豊橋市障害者福祉会館「さくらピア」(国道1号線沿い、東新町交差点北側の白い建物) 53-3153 社会福祉協議会(社協)(豊橋市総合福祉センター「あいトピア」(前畑町115)内) 52-1111 P53 8. 住宅 ⑴住宅改修費の支給 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者の方、難病患者等の方が段差解消など比較的小規模な住環境の改善を行う場合、 住宅改修費の支給を行っています。 対象者      下肢・体幹・視覚障害で1~3級の身体障害者手帳所持者または、医師により給付が必要とされる難病患者等 65歳以上の方、40~64歳までの介護保険法の特定疾病に該当する方につきましては、介護保険制度の居宅介護(支援)住宅改修費制度をご利用いただくこととなります。一度、市役所長寿介護課(☎51-3130)へお問い合わせください。 介護保険制度と障害福祉課の制度の両方に該当する方が20万円以上の住宅改修をする場合、障害福祉課の住宅改修制度が一部適用される場合があります。改修前に一度、市役所障害福祉課(☎51-2345)へお問い合わせください。 対象となる住宅改修       1 手すりの取付け 2 段差の解消  3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更  4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器等への便器の取替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(一度、市役所障害福祉課へご相談ください。) 上記の条件に該当する場合でも、以下の場合は対象になりません。 1 住宅の新築・増築・改築の場合 2 申請時点において、すでに住宅改修に着手又は完了している場合 3 住宅の修繕的なもの(雨漏り補修等) 4 昇降機器の設置工事 5 過去にこの制度を利用されている場合。 限度額 30万円まで(介護保険と併給される場合は10万円まで) 申請書類 1 身体障害者手帳(難病患者等の方は医師の意見書) 2 平面図 3 見積書 4 改善前の写真(日付入り) 住宅改修にかかる自己負担額は、 費用の原則1割となります。ただし、 所得に応じた月額負担上限が設定されています。 この制度の利用は1回限りです。 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P54 ⑵公営住宅の家賃減額 豊橋市内の公営住宅にお住まいで、障害者手帳をお持ちの方を含む世帯は、家賃が減額される場合があります。 問合せ先 市営住宅 豊橋市営住宅管理センター 57-1006 県営住宅 三河住宅管理事務所 東三河支所 53-5616 ⑶公営住宅の優遇入居 豊橋市内の公営住宅に入居を希望する障害者手帳をお持ちの方を含む世帯は、入居者選考において一般世帯よりも優遇される場合があります。 問合せ先     市営住宅 豊橋市営住宅管理センター 57-1006 県営住宅 三河住宅管理事務所 東三河支所 53-5616 P55 9. 医療 ⑴障害者医療費受給者証(マル障)の発行 下記の条件に該当する方に、障害者医療費受給者証を発行します。 医療機関で受診時に健康保険証とともに提示していただくと、健康保険の適用となる医療費の窓口負担がなくなります。 対象      1 豊橋市内に住所がある方(施設入所者等は除かれることがあります) 2 国民健康保険・社会保険等に加入している方 3 以下の等級・判定のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1~3級 身体障害者手帳4級で障害名がじん臓機能障害 身体障害者手帳4~6級で障害名が進行性筋萎縮症 療育手帳A判定またはB判定 自閉症状群(診断書が必要です) (生活保護・後期高齢者医療・子ども医療・その他公費負担医療受給者は除かれることがあります)           申請書類 1 身体障害者手帳又は療育手帳、診断書(自閉症状群の場合) 2 健康保険証 3 他の福祉医療費受給者証(お持ちの方のみ) 4 受給者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード 5 代理申請の場合、代理人の写真付き身分証明(写真なしは2点)が必要 ・原則、新規に受給者証の交付を受けたとき(または更新したとき)から3回目に到達する7月31日まで(障害の内容により、65歳または75際の前日まで利用可。 また、身体障害者手帳や療育手帳に「再認定日」や「 次の判定年月日」の記載があり、その年月が3回目に到達する7月31日以前の方は、手帳に記載の年月の末日まで) ・自閉症状群の場合、有効期間の開始年月日は医師の診断書記載日になります。ただし、申請が翌月になった場合、「申請した月の1日になります」 ・豊橋市の発行する障害者医療費受給者証は愛知県内の医療機関のみで有効です。 県外の医療機関に受診された場合は、領収書(保険点数記載のもの)等を添えて申請をすると市役所から払い戻しが受けられます。 ・自閉症状群には、自閉症及び高機能自閉症、アスペルガー症候群を含みます。(特定不能の広汎性発達障害は、対象となりません。) 問合せ先 障害福祉課 51-2312 P56 ⑵精神障害者医療費助成(全疾患) 下記の条件に該当する方に、精神的な病気以外の通院医療費と、全診療科の入院医療費の自己負担を全額助成します。 受給者証を県内の医療機関(病院や薬局)などで診療を受ける場合や、処方された薬を受け取る場合に提示すると、保険診療による自己負担分の医療費が無料(健康診断、入院中の食事代、文書料、予防接種など健康保険の対象とならないものは自己負担)になります。 対象 65歳未満で、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持している方 ※後期高齢者福祉医療(マル障)の対象となる方は、マル福が優先になります。 申請書類 1 精神障害者保健福祉手帳 2 健康保険証 3 受給者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード 4 精神障害者医療費受給者証(継続更新の方のみ) 有効期限 精神障害者保健福祉手帳の期限または65歳に達する日の前日 問合せ先 障害福祉課 51-2312 P57 ⑶精神障害者医療費助成(全疾患)・障害者医療費助成(マル障)共通事項 各種届出(以下の場合、すみやかに市役所障害福祉課に届出をしてください) 【区分】、内容 … 申請書類の順に記載 【変更】住所、氏名が変わった … 受給者証 【変更】加入している保険証 … 受給者証、健康保険証 【再交付】受給者証を紛失、破損した … 身分証明証(健康保険証など) 【喪失】市外に転出した、死亡した、生活保護の受給者になった、施設に措置されたなど … 受給者証 ※各手続きには、受給者の「マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード」が必要 通知カードの場合、運転免許証などの本人確認書類は別途必要。窓口センターでは手続き不可 償還払い 「県外の医療機関で診療を受けた」「受給者証の交付を受ける前に医療機関で診療を受けた」「治療材料などの療養費が支給された」などの場合、医療機関に支払った費用の一部を払い戻しします。 以下のものを持参し、市役所障害福祉課で手続きをしてください 1 精神障害者医療費受給者証(全疾患)または障害者医療費受給者証 2 健康保険証 3 領収書 4 受給者名義の預金通帳(初回の払い戻し時のみ。登録口座を変更する場合、届出が必要) 5 保険者への療養費を申請した書類(写し)と保険者発行の支給決定通知書 (保険証未提示で受診した、コルセットなどの治療材料の償還払いを申請する方、高額療養費や付加給付を受給した方など) 6 限度額適用認定証(医療費が高額でお持ちの方のみ) その他 ・交通事故などによる傷病の治療に受給者証を使用しないでください。やむを得ず使用した場合、すみやかに市役所障害福祉課(51-2312)へご連絡ください ・加入保険が健康保険組合または共済組合の方は、受給者証交付後、各組合にすみやかに受給者証を使用する旨を届け出てください なお、各組合から高額療養費や家族療養附加金を支給された場合、その支給額を豊橋市に返還していただくことがありますので、ご連絡ください P58 ⑷後期高齢者医療制度(障害認定により後期高齢者に該当となる方) 65歳以上の高齢者の方のうち、身体障害者手帳・療育手帳いずれかを所持されていて下記の条件に該当する方は、申請により後期高齢者医療制度で医療助成が受けられます。 対象 1 豊橋市内に住所がある65歳以上の方 2 以下の等級・判定のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1~3級 身体障害者手帳4級で障害名が音声・言語機能障害 身体障害者手帳4級で下肢障害の1号・3号・4号のいずれか 療育手帳A判定 精神障害者保健福祉手帳1・2級 申請書類 1 障害者手帳 2 健康保険証 3 マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 4 健康保険の特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ) 5 健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証・障害者医療費受給者証または精神障害者医療費受給者証(お持ちの方のみ) 代理申請の場合、代理人の身分証明(写真なしは2点)が必要 別居家族、病院関係者の方が代行する場合、委任状が必要 申請方法 必要書類を持参し、市役所国保年金課(東館3階)で申請 申請日から、保険診療の一部負担金が所得に応じて1割または3割になります 後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入中の保険(国民健康保険・社会保険など)の資格を喪失し、個人単位で保険料を納めていただきます。 保険料の額 全員に「等しく負担していただく部分(均等割額)」とそれぞれの方の「所得に応じて負担していただく部分(所得割額)」との合計額です。 保険料の納め方   年額18万円以上の年金を受け取っている方は年金から保険料が天引き(特別徴収)されます 加入後、半年から1年は口座振替(普通徴収)で納めていただきます。 問合せ先  国保年金課 51-3132 P59 ⑸後期高齢者福祉医療費受給者証(マル福)の発行 後期高齢者医療制度を受けている方のうち、下記の条件に該当する方に後期高齢者福祉医療費受給者証を発行します 医療機関で受診時に後期高齢者被保険者証とともに窓口で提示していただくと、保険診療にかかる窓口負担はなくなります。 対象        1 豊橋市内に住所があり、後期高齢者医療制度の医療を受けている方 2 以下の等級・判定のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1~3級 身体障害者手帳4級で障害名がじん臓機能障害 身体障害者手帳4~6級で障害名が進行性筋委縮症 療育手帳A判定又はB判定 精神障害者保健福祉手帳1・2級 自閉症状群(診断書が必要です) 申請書類 1 障害者手帳、または自閉症状群の場合は医師の診断書のいずれか 2 後期高齢者医療被保険者証 3 マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード (マイナンバー(個人番号)カード以外の場合、申請者の身分証明が必要) 代理申請の場合、代理人の身分証明(写真なしは2点)が必要 別居家族、病院関係者の方が代行する場合、委任状が必要 申請方法 必要書類を持参し、市役所国保年金課(東館3階)で申請 問合せ先 国保年金課 51-3132 ⑹母子父子家庭等医療費助成 18歳以下の児童を養育している家庭で、父又は母が重度の障害の場合は、母子父子家庭等医療費助成の対象になることがあります。 この制度は、母子父子家庭で18歳以下の児童を扶養している父・母と児童、父母のいない児童を対象に、入院・通院の保険診療による自己負担を助成する制度(所得制限あり) 問合せ先 子育て支援課 51-2335   P60 ⑺自立支援医療(更生医療)の給付 身体障害者手帳をお持ちの方が身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給付を行います。 身体障害者手帳に記載のある障害に対する医療が対象です。お持ちの手帳に該当となる障害の記載がない場合は身体障害者手帳の(再)交付申請を行い、手帳が交付された後から手続きが可能となります。(等級によっては、給付が認められない場合もあります) 対象となる一例(障害名:医療内容) ・ 下肢機能障害:人工関節を入れる。 ・ 心臓機能障害:ペースメーカーを入れる。 ・ そしゃく機能障害:歯科矯正をする。 ・ じん臓機能障害:人工透析をする、腎移植術、抗免疫療法をする。 ・ 肝臓機能障害:肝臓移植術、抗免疫療法をする。 申請書類 1 身体障害者手帳 2 保険証 3 特定疾病療養受療証(人工透析をしている方のみ) 4 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(所定の用紙で、指定自立支援医療機関発行のもの) 5 マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード 6 指定医療機関及び薬局の名称、所在地、連絡先が分かるもの 申請方法     必要書類を持参し、障害福祉課(東館1階11番窓口)で申請 自立支援医療(更生医療)にかかる自己負担額は、医療費の原則1割です。 ただし所得に応じた月額負担上限が設定される場合があります。 対象者が未婚のひとり親の場合、自己負担額等が軽減される場合があります。 申請を希望する方は障害福祉課までご相談ください。 所得によっては、 給付が認められない場合があります。 (世帯(注1)の市町村民税(所得割)が年額235,000円以上で、高額治療継続者(重度かつ継続)(注2)に該当しない方) 注1) 更生医療における世帯とは、住民票上の世帯にかかわりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。 注2) 高額治療継続者(重度かつ継続)とは、じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方、または医療保険の高額療養費で多数該当の方。 申請から決定までの流れ ① 申請者 市役所障害福祉課で書類の受取 ② 申請者 指定自立支援医療機関へ意見書依頼、意見書交付 ③ 申請者 市役所障害福祉課で自立支援医療(更生医療)申請 ④ 市役所障害福祉課 愛知県東三河児童・障害者相談センターへ判定依頼 ⑤ 愛知県東三河児童・障害者相談センター 市役所障害福祉課へ判定、判定書交付 ⑥ 市役所障害福祉課 申請者へ受給者証交付 交付された受給者証、上限額管理票(該当する方のみ)は指定自立支援医療機関(病院、薬局等)に必ずご提示ください。 自立支援医療(更生医療)終了後には身体障害者手帳の再認定手続きを行っていただく場合があります。 (「身体障害者診断書・意見書」を提出していただきます。) 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P62 ⑻自立支援医療(精神通院) 精神的な病気の通院医療費(訪問看護、デイケアを含む)の自己負担が、原則1割になります(世帯の所得に応じて、負担上限月額があります) 受給者証は、指定した医療機関(原則、1つの病院・薬局)でのみ使用することができます 申請書類 1 自立支援医療用診断書(市役所障害福祉課などで配布している所定の様式のもの) 同時に精神障害者保健福祉手帳を手帳用診断書で申請する場合は不要 診断書の書式は、愛知県のホームぺージからダウンロードできます 2 健康保険証 3 指定する病院・薬局名の分かるもの 4 本人と同一保険の加入者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(写し可) 5 市町村民税額課税額証明書(健康保険に加入の本人、家族などの市民税の情報が豊橋市になく、マイナンバーによる確認ができない場合のみ。 未申告の方は申告が必要) 6 自立支援医療受給者証(更新手続きをする方のみ) 代理申請の場合、代理人の身分証明(写真なしは2点)が必要 家族、成年後見人、病院関係者以外が代行する場合、委任状が必要になる場合あり 申請方法 必要書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階13番窓口)で申請 愛知県で審査・判定後、市役所障害福祉課経由で受給者証を送付 その他 有効期限は1年間で、有効期限の月を含む3カ月前から更新の手続きをすることができます 受給者証の交付までは新規や更新などの申請から約3カ月かかります 精神科に入院中の方は、申請できない場合がありますので、ご連絡ください 問合せ先 障害福祉課 51-2345 ⑼精神障害者通院医療費助成 自立支援医療(精神通院)を受けている方に、精神的な病気の通院医療費の残りの自己負担(1割)を全額補助します 県外の医療機関で受診した場合、市役所障害福祉課(東館1階13番窓口)で払い戻しの手続きをしてください 問合せ先 障害福祉課 51-2345 P63 各種届出 自立支援医療費(精神通院)、精神障害者通院医療費制度 以下の場合、市役所障害福祉課(東館1階13番窓口)で手続きをしてください 【区分】 内容 … 必要なものの順に記載 【住所・氏名変更】 住所、氏名が変わった場合 … 自立支援医療受給者証、精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色) 【保険変更】 健康保険証が変わった場合 … 自立支援医療受給者証、精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色)、変更後の健康保険証、同一保険の加入者全員のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード、市町村民税額課税証明書(必要な方のみ) 【医療機関変更】 医療期間が変わる場合(申請日から適用) … 自立支援医療受給者証、指定する病院と薬局の正式名称がわかるもの 【再交付】 受給者証を紛失、破損した場合 … 自立支援医療受給者証(破損した方のみ) 【県内転出】 県内の市町村(名古屋市以外)へ転出する場合 … 転出先の市区町村で住所変更の手続きをしてください。必要な書類は、転出先の市町村で確認してください。精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色)をお持ちの方は、市役所障害福祉課で喪失の手続きをしてください 【県外転出】 県外の市町村または名古屋市へ転出する場合 … 転出先の市区町村で住所変更の手続きをしてください。必要な書類は、転出先の市町村で確認してください。自立支援医療受給者証は、他県または名古屋市の様式に作り直されます。精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色)をお持ちの方は、市役所障害福祉課で喪失の手続きをしてください 【変換】 受給者が死亡した場合 … 自立支援医療受給者証、精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色) 【通院医療費自己負担分(1割)の払い戻し】 県外の医療機関で受診した場合 … 自立支援医療受給者証、精神障害者通院医療費受給者証(ピンク色)、領収書(負担割合が1割のもの)、自己負担上限額管理票、健康保険証、受給者の預金通帳 返還、県外受診以外の手続きには、マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード(通知カードの場合、運転免許証などの本人確認書類)が必要 また、代理申請の場合、代理人の写真付き身分証明(写真なしは2点)が必要。 窓口センターでは手続き不可 P64 10. 各種相談 ⑴ 障害者・障害児の相談 ア 愛知県東三河児童・障害者相談センター 1 障害者相談課    身体障害者、戦傷病者の補装具の処方及び適合判定をします。 知的障害者の医学的、心理学的及び職能判定と必要な指導を行なっています。 問合せ先 障害者相談課(八町通5-4愛知県東三河総合庁舎一階) 35-6150 開庁時間/月~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時45分~午後5時30分 2 児童育成課 障害児の心理学的判定と必要な療育相談を行なっています。 問合せ先 児童育成課(八町通5-4愛知県東三河総合庁舎一階) 54-6465 開庁時間/月~金曜日 午前8時45分~午後5時30分(祝日、年末年始を除く) イ 豊橋市こども発達センター 子どもの成長を支援する療育システムの拠点として、障害児・その疑いのある児童・家族をサポートします。 1 相談機能  こども発達センター利用者の最初の窓口として、 障害や子育ての専門的な知識を持つ相談員が各種相談に応じます。 2 医療機能  診療(小児科、児童精神科、整形外科、耳鼻いんこう科、歯科)、 リハビリテーション(専門医師や医療スタッフが診療、検査、評価のほか各種リハビリテーションを行います) 3 通園機能  発達が心配な子どもさんに親子で通っていただき、発達支援や保護者への育児支援を行うクラスと運動機能の発達に遅れのあるお子さんに単独で通っていただき、療育を行うクラスがあります。 問合せ先 豊橋市こども発達センター(中野町字中原100ほいっぷ内) 39-9200 開館時間/火~土曜日 午前8時30分~午後5時15分(月・日曜日、祝・休日、年末年始は休館) P65 ウ障害児・療育問題の相談 在宅の18歳未満の障害児、家族の地域における生活を支えるため、相談等総合的な支援を行います。 問合せ先  1 豊橋あゆみ学園(高師町字北原1-104) TEL63-5031 FAX39-5778 月~金曜日 午前9時~午後5時(予約制) 2 豊橋くすのき学園(高師町字北原1-103) TEL61-8273 FAX39-6005 月~金曜日 午前9時~午後5時(予約制) 3 豊橋市立高山学園(多米町字野中152) TEL61-1019 FAX 64-1309 月~金曜日 午前8時30分~午後5時(予約制) 4 岩崎学園(岩崎町字利兵71) TEL61-2062 FAX62-7235 月~金曜日 午前9時~午後6時(予約制) 対象者 身体障害児、知的障害児、重症心身障害児(者)と家族 ⑵ 障害者就業・生活支援相談 1 ハローワーク豊橋/豊橋公共職業安定所(大国町111 豊橋地方合同庁舎1階) TEL81-0376 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 障害のある方の職業相談に応じるほか、職業紹介を行います。 2 愛知障害者職業センター 豊橋支所(駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル6階) TEL56-3861 月~金曜日 午前8時45分~午後5時 就職を希望する障害のある方に職業相談や職業評価を実施し、状況などを整理しながら職業リハビリテーション計画を策定します。 また、計画に基づき、ハローワークなどと連携し、具体的な支援を進めます。 3 豊橋障害者就業・生活支援センター(岩崎町字長尾119-2) TEL63-1323 月~金曜日 午前9時~午後6時 就業や、これに伴う日常生活、社会生活上の支援が必要な障害のある方に、雇用・医療・保健・福祉・教育などの医療機関と連携を図り、職業生活における自立を図るための相談・支援を行います。 4 とよはし総合相談支援センターほっとぴあ(前畑町115 あいトピア2階) TEL56-4111 月~土曜日 午前8時30分~午後6時 就職に向けた相談支援、実習先の開拓、社会適応能力の向上」に向けた研修会の開催、障害者雇用の啓発活動を行います P66 ⑶ 障害者相談支援事業 障害のある方やその家族の方が地域で安心して快適な生活を送るために、日常生活や社会生活などの様々な相談に応じるほか、情報提供を行い、 暮らしをお手伝いします 1 生活支援センターさざなみ(花田町百北193) TEL33-5606 FAX33-7510 メール:EZV11104@nifty.ne.jp 月~金曜日、午前8時30分~午後5時30分 対象 精神障害のある方 2 あかね荘障害者生活支援センター(弥生町字中原77-1 タウンハウス弥生B-1) TEL38-9090 FAX38-9091 メール:shien-c@sawarabi.or.jp 月~金曜日、午前8時30分~午後5時30分 対象 知的障害のある方 3 相談支援センター木もれ陽(高師町字北原1-107) TEL61-1172 FAX61-3539 メール:komorebi@tf-jigyoukai.org 月~金曜日、午前8時30分~午後5時30分 対象 知的障害のある方 4 発達・就労相談支援センターFLAT(岩崎町字長尾119-2) TEL69-1323 FAX62-7235 メール:info@iwasaki-net.or.jp 月~金曜日、午前9時~午後6時 対象 発達障害のある方 5 高次脳機能障害相談支援センター 笑い太鼓(栄町144-4) TEL39-3011 FAX39-3008 月~金曜日、午前8時30分~午後5時30分 対象 高次脳機能障害のある方 6 たまも荘障害者生活支援センター(野依町字山中19-21) TEL47-1050 FAX47-1023 メール:tamamo-shien@sawarabi.or.jp 月~金曜日、午前9時~午後6時 対象 身体障害のある方 7 とよはし総合相談支援センターほっとぴあ(前畑町115番地) TEL56-4111 FAX57-2595 メール:info@toyohashi-ssc.main.jp 月~土曜日、午前9時~午後6時 対象 相談支援事業を担い、 困難事例への対応や関係機関との調整などを行います。 ※ 共通 全て、緊急時はこの限りではありません P67 ⑷ さくらピア相談事業 障害のある方や家族を対象に、同じ障害を持つ方や家族がピアカウンセラーとして相談に応じます 日時 火~土曜日(休館日を除く) 10時~17時 ・土曜日は、発達障害のある方を対象にした「ピアカウンセリング(障害のあるカウンセラーや家族が同じような境遇の方の相談に応じます)」 連絡先 さくらピア相談室(東新町15) TEL53-3153/53-3626 FAX53-3200 メール:peer-fks@mx2.tees.ne.jp P68 ⑸成年後見制度 認知症や知的・精神の障害などのため判断能力が十分でない方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、福祉サービスや施設入所をはじめとしたさまざまな契約を結んだりする必要があっても、自分自身でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 相談窓口       豊橋市における成年後見制度の総合相談窓口として、総合福祉センター「あいトピア」内に「豊橋市成年後見支援センター」を開設し、次の業務を行っております。 1 相談 本人、家族、関係機関からの相談をお受けします。 2 家族後見人への支援 すでに後見人等になられている家族や親族への支援を行います。 3 普及・啓発 講演会や研修会などを開催し、制度や権利擁護についての情報発信をします。 4 法人後見の受任 必要に応じセンター運営主体である社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会が後見人等となって支援を行います。 問合せ先       豊橋市成年後見支援センター(前畑町115 総合福祉センター「あいトピア」内) TEL57-6800 FAX53-7778 月~金曜日、8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始はお休みです。) 運営 社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会 P68 11 その他 ⑴ NHK放送受信料の免除(全額免除、半額免除) 身体障害者・知的障害者の方を構成員に有する世帯で下記の条件に該当する場合、NHKの放送受信料が全額もしくは半額免除されます。 条件 1 全額免除 身体障害者手帳・療育手帳を有する方が世帯構成員であり、同居の世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合 2 半額免除 視覚・聴覚障害で身体障害者手帳を有する方が世帯主の場合。重度の障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉1級)を有する方が世帯主の場合。ただし、世帯主が受信契約者の場合に限る。 申請書類  1 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 2 印鑑(みとめ印) 申請方法  市役所障害福祉課(東館1階)で申請後、証明書をNHKへ郵送 申請の流れ 申請者(証明願)→市役所障害福祉課(証明書発行)→申請書(免除申請郵送)→NHK その他 受信料の免除申請後に住所変更があった場合、直接NHKへ届出をした後、再度、免除申請をしてください 手帳を更新せず期限が切れると免除が受けられなくなりますので、忘れずに手帳の更新手続きをしてください 市町村民税(住民税)未申告の方がいる場合、申告を済ませてからお越しください 申請・問合せ先  NHK名古屋放送局 視聴者リレーションセンター(名古屋市東区東桜1-13-3) 0570-077-077 ⑵ 豊橋市内の施設入場料の減免 豊橋市内の施設に、障害者手帳の所持者が入館・観覧をされる場合、その入場料や使用料が減免されます。 対象施設 総合動植物公園「のんほいパーク」 TEL41-2185 FAX41-8030 自然史博物館(特別企画展・大型映像の観覧) TEL41-4747 FAX41-8020 視聴覚教育センター TEL41-3330 FAX65-2716 美術博物館(特別展) TEL51-2882 FAX56-2123 二川宿本陣資料館 TEL41-8580 FAX41-8940 こども未来館「ここにこ」 TEL21-5525 FAX56-5552 りすぱ豊橋 TEL38-5151 FAX38-5171 豊橋駅自転車等駐車場 東口 TEL56-5080 FAX54-1136 / 西口 TEL33-7071 FAX54-1136 二川駅南口自転車等駐車場 TEL41-4000 FAX41-4000 問合せ先  減免対象・手続方法等詳しくは、直接各施設にお問い合わせください。 ⑶手話通訳者・要約筆記者の派遣 本市では、聴覚障害者の社会参加の促進のために、手話通訳者及び要約筆記者を派遣しています。 申請手続 ①申請者(派遣申請)→市役所 ②市役所(審査) ③市役所(諾否確認)→手話通訳者・要約筆記者 ④手話通訳者・要約筆記者(可・不可連絡)→市役所 ⑤市役所(依頼)→手話通訳者・要約筆記者  ⑤市役所→申請者(派遣・却下連絡) ⑥手話通訳者、要約筆記者(派遣)→申請者 申請方法     原則として派遣日の5日前までに「手話通訳者派遣申請書」及び「要約筆記者派遣申請書」に必要事項を記載のうえ、障害福祉課にお申し込みください(FAX・郵送でも受け付けます)。 「派遣申請書」は障害福祉課のホームページからもダウンロードできます。 派遣の範囲  原則として愛知県内 必要と認められる場合は県外も可 派遣対象事項 1 医療、健康に関する事(健康診断、子どもの乳児検診等) 2 就職に関する事(職業安定所での就職相談、就職面接等) 3 教育、保育に関する事(保護者会、家庭訪問等) 4 その他(住宅に関する事、地域生活に関する事、金融機関での手続等) 派遣対象外事項 ①宗教活動に関する事 ②政治活動に関する事 ③営業活動、営利目的に関する事 ④遊興事項に関する事(新年会、忘年会等の宴席、旅行等)            問合せ先  障害福祉課 TEL51-2345、51-2346 FAX56-6337 ⑷FAX119番・eメール119番の登録 電話による緊急(火災・急病等)通報が困難な身体障害者の方のために、消防署にファックス番号、携帯電話やインターネットのメールアドレスを登録し、電話以外の方法で119番通報をおこなう制度です。 対象者  聴覚、音声・言語機能、そしゃく機能の障害で身体障害者手帳を所持している方 申請書類  身体障害者手帳 問合せ先  障害福祉課 TEL51-2345、51-2346 FAX56-5134 P71 ⑸ Net119(ネットで119番通報)の登録 音声による119番通報が困難な方などがスマートフォンや一部の携帯電話を利用して文字入力等で119番通報ができます。 対象者  市内に在住・在勤・在学の方で音声による119番通報が困難な方等 利用条件  GPS機能を有したスマートフォン、タブレット、または一部の高機能フィーチャーフォンをお持ちの方でその端末でインターネット回線に接続でき電子メールの送受信が可能な方          利用時に通信料はかかりますが、その他の費用はかかりません。 申請方法     豊橋市通信指令課のホームページに掲載されているQRコードからWEB申請ができます なお、障害福祉課窓口でも対応します 問合せ先  障害福祉課 TEL51-2345、51-2346 FAX56-5134 ⑹ FAX110番・Web110番・110番アプリシステムの案内 電話による緊急(交通事故・事件等)通報が困難な身体障害者の方のために、警察へファックスやインターネットを使って緊急事態を通報できます。 1 FAX110番 FAX110番用の用紙が用意されていますので、万が一のため、あらかじめ印刷し、必要事項を記入した上で、目につく所に備えておくことをおすすめします。 FAX110番記入用紙 愛知県警察のホームページにあります 問合せ FAX0120-110-369 2 110番アプリシステム  聴覚や言語機能に障害のある方等、音声による110番で通報が困難な方が、スマートフォン、フィーチャーフォンを利用して文字や画像で通報できるシステムです。 詳細は愛知県警察のホームページをご覧ください。(※) ※愛知県警察のホームページから「安全な暮らし」→「110番」→「事件・事故緊急ダイヤル110番」→「聴覚や言語等に障害のある方へ」を順番に選択してください。 P72 ⑺ インターネットテレビシステムによる手話通訳 聴覚障害者の方が、窓口センターで手続きされるときに、市役所障害福祉課の手話通訳者とインターネットテレビシステムで相談ができます。利用を希望されるときは各窓口センターでお申し出ください。(※ただし、障害福祉課の手話通訳者がすぐに対応できない場合もあります) 設置窓口センター 1 東部窓口センター(中岩田一丁目) 2 西部窓口センター(牟呂町) 3 大清水窓口センター(大清水町 大清水まなび交流館「ミナクル」内)            問合せ先  障害福祉課 TEL51-2345、51-2346 FAX56-5134 ⑻ 携帯型磁気ループシステムの貸し出し 豊橋市で開催される営利を目的としない講演会、講習会、会議等の開催時に、携帯型磁気ループシステムを無料で貸し出しています。 対象者  市内在住、在勤、在学の方 貸し出し期間 原則として5日以内 申請方法 市役所障害福祉課 51-2345(FAX56-5134)へ申請。(空き状況等の関係もありますので、事前にご確認ください。) 問合せ先  障害福祉課 TEL51-2345、51-2346 FAX56-5134 ⑼ さくらピア スポーツ・文化教室 さくらピアでは、障害者の方を対象にスポーツ・文化教室を行っています。 対象者  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 講座内容 水泳教室、陶芸教室などスポーツや文化活動に関する様々な教室を行っています。 受講料 無料(ただし、材料費等は実費負担あり。) 問合せ先 さくらピア TEL53-3153 FAX53-3200 ⑽ビギンの点字パソコン教室・料理教室 東三河視覚障害者自立支援協会(ビギン)では、視覚障害者の方を対象に点字パソコン教室・料理教室を行っています。 問合せ先  豊橋市社会福祉協議会ボランティアセンター TEL52-1111 P73 ⑾心身障害者扶養共済制度 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、 障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 加入対象者     次のいずれかに該当する障害者を扶養している保護者(父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母など)で、特別な疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であり65歳未満の方 ①身体障害者(身体障害者手帳を所持し、その障害程度が1~3級の方) ②知的障害者 ③精神又は身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①・②と同程度の方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など) 掛金 1口当たり月9,300円~23,300円(保護者の年齢によって異なります。)2口まで加入することができ、口数は、加入期間の半ばでも変更することができます。 20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に達した場合(※)は、それ以降の最初の加入応当月から以後の掛金が免除されます。 ※「65歳に達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることをいいます。 支給額 年金:1口当たり月20,000円 ※なお、1年以上加入した後、加入者より先に障害者が死亡した場合には弔慰金が、5年以上加入した方が脱退した場合には脱退一時金が支給されます。(金額は平成20年4月1日以降に加入された方) 弔慰金:1口当たり50,000円~250,000円 脱退一時金:1口当たり75,000円~250,000円 問合せ先 障害福祉課 TEL51-2312 ⑿図書館の障害者サービスについて 豊橋市図書館では図書館への来館が難しい方や活字を読むことが難しい方の読書をサポートするサービスを行っています。 ①録音図書の貸出 活字の本をそのままの状態で利用することが難しい方のために本を音声化した録音図書の貸出を行っています。 録音図書を聞くには、専用の再生機か専用のソフトをパソコンにインストールすることが必要になります。 ②図書の郵送貸出 図書館に来館することが難しい方のために図書館の資料を郵送で貸出します。 送料は無料です。 ※ご利用には、豊橋市図書館の貸出券の作成と障害者サービスの利用登録が必要です。 ※図書館を利用する上で障害となっている症状の程度により受けられるサービスが異なります。 問合せ先  豊橋市中央図書館 障害者サービス担当 TEL31-3131 P74 ⒀避難行動要支援者支援事業 地震などの災害が発生した際に自ら避難することが困難で、地域での支援が必要な方(避難行動要支援者)の台帳登録を進めています。 台帳登録をしていただくことで、台帳の写しがお住まいの地域の自主防災会や民生委員に本人同意のもと提供され、地域の中で、災害発生時の支援や日頃の見守りに役立てられます。 対象者 下記の①~⑤のいずれかに該当する方で、 災害時に自ら避難することが困難であり、避難にあたり家族等の協力が得られないような方が対象となります。 ① 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する方 ② 要支援・要介護認定を受けている方 ③ 障害支援区分の認定を受けている方 ④ 障害者総合支援法における難病患者等 ⑤ 上記には該当しないが、類似した状況にある方 申請方法  障害福祉サービスまたは介護保険サービスの利用者は、相談支援専門員、ケアマネージャーなどが戸別訪問して事業を説明し、登録のお手伝いをしますのでご相談ください。 また、これらのサービスを利用していない方で登録を希望される方は、市役所福祉政策課(51-2355)までお問い合わせください。 ⒁携帯電話料金の割引 携帯電話の基本使用料等が割引となる場合があります。各携帯電話会社にご確認ください。 対象者 障害者手帳をお持ちの方 問合せ先  各携帯電話会社 ⒂点字図書館「明生会館」 点字図書館「明生会館」は、活字の読めない視覚障害者に点字と録音の図書を提供しています。 問合せ先 明生会館 TEL52-2614 P75 ⒃救急医療情報キット配布事業 在宅の高齢者と障害者手帳を所持している方に、かかりつけ医療機関、往診歴、現病歴、服用薬などの救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キットを配布します。 対象者 以下のいずれかに該当する単身世帯(日中独居を含む)の方 ①65歳未満で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方 ②65歳以上の方(障害のある方を含む) ③災害時要援護者台帳登録者に該当する方 使用方法 ボトル(容器)に以下のものを入れ、冷蔵庫に保管してください。 医療情報記載シート(かかりつけ医、緊急連絡先などを記載)、健康保険証の写し、診察券の写し、医療受給者証の写し、説明用紙 申込方法 ① 65歳未満の方は市役所障害福祉課(東館1階)またはさくらピア、ほっとぴあへ ※障害者手帳が必要です。 ② 65歳以上の方は市役所長寿介護課(東館3階)または各地域包括支援センターへ申請 その他  容器の中に入れてある情報に変更があった場合、すみやかに入れ替えてください 一世帯につき、1セットの配布です 問合せ先 65歳未満の方/障害福祉課(51-2345)、65歳以上の方/長寿介護課(51-2333) ⒄ヘルプカードの配布 ヘルプカードは、障害がある方などが携帯し、日常生活で困った時や災害時、緊急時に周囲の人に必要な援助や配慮を求めるためのものです。 カードには緊急連絡先、障害名(病名)、かかりつけ医、服用している薬、配慮してほしいことなどを記載することができます。 配布場所 市役所障害福祉課(東館1階) 市役所長寿介護課(東館3階) 保健所健康増進課(中野町「ほいっぷ」内) 豊橋市障害者福祉会館「さくらぴあ」(東新町) とよはし総合相談支援センターほっとぴあ(あいトピア2階) 配布数  一人につき一部 問合せ先 市役所障害福祉課 51-2345 P76 ☆介護保険制度と障害福祉サービスについて 《介護保険ってどんな制度?》 介護を必要とする状態になっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。 ※ 65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)によって区別されます。 ☆保険料について 1 65歳以上の方(第1号被保険者) 保険料については、東三河広域連合へ納めていただきます。 ただし、年額180,000円以上の老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金を受けている方につきましては、年金から天引きになります。 2 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者) 保険料については、加入している保険料に上乗せして一括で納入します。 サービス給付の対象者 1 65歳以上の方(第1号被保険者) 常に介護が必要な状態(要介護状態)や日常生活に介護予防などの支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、要介護認定を受けて、要介護または要支援と認定されれば、介護サービスを受ける事ができます。 2 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方。(第2号被保険者) 特定疾病として定められた老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合に、要介護認定を受けて、要介護または要支援と認定されれば、介護サービスを受ける事ができます。 (注)特定疾病として定められた老化が原因とされる病気 ・がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節、又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ※65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者でも、下記施設に入所している方につきましては、介護保険の被保険者にはなりません(適用除外) ・ 国立病院機構等の重症心身障害児(者)病棟や進行性筋萎縮症児(者)病棟(国立病院機構豊橋医療センター・国立病院機構鈴鹿病院(三重県)など) ・ 重症心身障害児施設(こばと学園(春日井市)・第一青い鳥学園(名古屋市)) ・ 障害者支援施設(珠藻荘・シーサイド吉前・あかね荘など) ☆利用料について 介護保険での利用料につきましては原則1割または2割または3割が自己負担になります。  負担割合は所得に応じて決まります。 食費、居住費(滞在費)、日常生活費等の実費負担が必要です。 ☆要介護認定を受けるには? A 市役所長寿介護課(東館3階)にて申請します ・健康保険証をご持参ください。 ・65歳以上の方は介護保険証(黄色)もご持参ください。 ・事前に主治医に相談し、主治医の氏名・医療機関名を確認しておいてください。 B 市内18か所に高齢者の総合相談所として地域包括支援センターを設置しています。 ・申請の代行や介護予防プランの作成もおこないます。 ・必ず、事前にお電話にてお問い合わせください。  ・申請より概ね1か月後に要介護(要支援)状態か否かの判定が出ます。 《身体・知的障害者の制度と介護保険のサービスについて》 介護保険の福祉サービスの中には、従来の身体・知的障害者の福祉制度と重複するものがいくつかあります。 下記にあたるサービスを受けたい場合は、原則として介護保険のサービスを優先して利用していただきます。 ※介護保険のサービスと重複する身体・知的障害者福祉制度 ・ホームヘルプサービス ・ショートステイ(短期入所) ・住宅改修費の給付 ・訪問入浴サービス ・福祉用具(補装具・日常生活用具)の給付 ここでは、それぞれ一つひとつのサービスについて説明いたします。 【ホームヘルプサービスについて】 A 第1号被保険者・第2号被保険者が要介護・要支援状態になった場合 要介護認定を受けた上で介護保険のホームヘルプサービスを利用できます。 B ガイドヘルプサービス及び知的障害者の外出時における移動の介護 障害者福祉制度から必要な移動支援を受けられます。 C 全身性障害者のうち介護保険で認められたサービス以上のサービス量が、必要と認められる場合の介護保険のサービスを超えるサービス分 要介護認定を受けた上で介護保険のホームヘルプサービスを利用のほか、障害者福祉制度から必要なホームヘルプサービスを受けられます。 D 視覚障害者・聴覚障害者・内部障害者・知的障害者のうち、要介護認定の結果、原則として、非該当と判定された場合で、コミュニケーション援助・通院介助など障害者に固有のニーズに基づくサービスが必要であると認められる場合。  要介護認定を受け、必要がある場合には障害者福祉制度からホームヘルプサービスを受けられます。 【ショートステイ(短期入所)について】 A 第1号被保険者・第2号被保険者が要介護・要支援状態になった場合 要介護認定を受けた上で介護保険のショートステイを利用できます。 B 介護保険のショートステイを利用できない、やむを得ない事情がある場合 障害者福祉制度のショートステイを利用できます。 【住宅改修費の給付について】 介護保険の被保険者が介護認定により要介護または要支援状態になった場合は介護保険制度の住宅改修費給付制度を優先して受けてもらいます。 ※介護保険と障害福祉課の制度の両方に該当する方が20万円以上の住宅改修をする場合、障害福祉課の制度も一部受けられる場合があります。 【訪問入浴サービス】 要介護認定を受けた場合は介護保険制度の訪問入浴サービスを優先して受けていただきます。 【福祉用具の給付について】 (補装具)介護保険の貸与対象物品と重複しているもの ・車いす ・電動車いす ・歩行器 ・歩行補助つえ(T字つえを除く) A 重複する物品の給付を希望する場合 1 既製品(レディメイド)対応でよい場合 介護保険のレンタル制度(福祉用具貸与)を利用 2 障害者の身体状況等により個別の対応が医師・更生相談所等により必要だと認められた場合  補装具として、障害者福祉制度で給付。 B 上記A以外の補装具の給付を希望される場合(補聴器・義足・下肢装具など)  障害者福祉制度で給付 (日常生活用具)介護保険の貸与・給付対象物品と重複しているもの (貸与) ・特殊寝台 ・特殊マット ・体位変換器 ・歩行支援用具 ・移動用リフト ・手すり (給付) ・特殊尿器 ・入浴担架 ・入浴補助用具 ・便器 A 重複する物品の給付を希望する場合  介護保険の制度(福祉用具貸与・給付)を利用 B 上記A以外の日常生活用具の給付を希望される場合(視覚障害者用拡大読書器・聴覚障害者屋内信号装置・ネブライザーなど)  障害者福祉制度で給付 問合せ先  東三河広域連合介護保険課豊橋窓口(市役所長寿介護課(市役所東館3階)) ・申請について 51-3130 ・要介護認定について 51-3133 P80 付録 豊橋市内諸施設案内は、施設名 郵便番号住所 電話番号(FAX番号)の順に明記する 豊橋市役所 〒440-8501豊橋市今橋町1番地(障害福祉課身体・療育グル-プ) 51-2345(FAX56-5134) 障害者福祉会館 「さくらピア」 〒440-0812豊橋市東新町15 53-3153(FAX53-3200) 豊橋市保健所 〒441-8539豊橋市中野町字中原100番地(ほいっぷ内) 39-9111(FAX38-0780) 豊橋市こども発達センター 〒441-8539豊橋市中野町字中原100番地(ほいっぷ内) 39-9200(FAX47-0911) 総合福祉センタ-「あいトピア」 〒440-0055豊橋市前畑町115番地 57-2601(FAX52-1112) 豊橋市社会福祉協議会 〒440-0055豊橋市前畑町115番地 52-1111(FAX52-1112) 八町地域福祉センタ- 〒440-0806豊橋市八町通五丁目9 52-1341(FAX52-8046) つつじが丘地域福祉センタ- 〒440-0853豊橋市佐藤五丁目22-16 64-4510(FAX64-4511) 大清水地域福祉センタ- 〒441-8133豊橋市大清水町字大清水546 25-6141(FAX25-6522) 牟呂地域福祉センター 〒441-8087豊橋市牟呂町字内田22-2 31-8885(FAX31-6330) 豊橋ゆたか学園(障害児入所施設) 〒440-0845豊橋市高師町字北原1-104 62-0112(FAX66-0986) 愛知県立豊橋特別支援学校 〒440-0841豊橋市西口町字西ノロ25-10、61-8118、63-5783 豊橋市立くすのき特別支援学校 〒441-8124豊橋市野依町字上ノ山3番地の2 29-7660(FAX25-1007) 豊橋聾学校 〒441-8141豊橋市草間町字平東100番地 45-2049(FAX47-7545) 岩崎学園(障害児入所施設) 〒440-0022豊橋市岩崎町字利兵71 61-2062(FAX62-7235) 豊橋市障害者軽作業訓練室(地域活動支援センター) 〒440-0055豊橋市前畑町115 52-3062(FAX57-2596) 明生会館(盲人ホ-ム・点字図書館) 〒440-0874豊橋市東松山町37 54-4812(FAX52-2634) 愛知県東三河事務所 〒440-8515豊橋市八町通五丁目4(愛知県東三河総合庁舎) 54-5111(FAX53-1379) 愛知県東三河児童・障害者相談センタ- 〒440-0806豊橋市八町通五丁目4(愛知県東三河総合庁舎1階) 54-5111(FAXなし) 豊橋年金事務所 〒441-8603豊橋市菰口町3-96 33-4113(FAX33-3411) 豊橋税務署 〒440-8504豊橋市大国町111 52-6201(FAXなし) 豊橋警察署 〒440-8503豊橋市八町通三丁目8 54-0110(54-9970) 愛知県名古屋東部県税事務所豊橋駐在室 〒441-8077豊橋市神野新田町字京ノ割18 32-6771(FAX32-6648)