お知らせ
令和2年度の児童手当・特例給付現況届認定通知を令和2年8月31日に発送しました。
現況届が未提出の方は、ご提出いただくことで令和2年6月分から児童手当・特例給付が認定されます。提出方法については下記の説明を参考にしてください。
・同封の返信用封筒に入れてご提出ください。
・今年度から保険証のコピー添付について、下記の保険証以外の方は不要となりました。ただし、令和2年8月31日時点で現況届未提出の方につきましては、早急な現況届認定処理と手当の支払い事務への円滑な移行のため、保険証コピーの記号番号部分について黒塗りするなど、見えないようにした状態のコピーのご提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
・日本私立学校振興・共済事業団に加入している方
・国家公務員共済組合に加入している方
(共済組合や職員団体の事務を行う方、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)
・地方公務員等共済組合に加入している方
(共済組合や職員団体の事務を行う方、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員)
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・書き方について
説明動画はYouTubeで公開していますので、クリックしてご覧ください。
※説明動画では押印の案内がありますが、令和3年1月以降の提出の場合は押印は不要です。




児童手当制度について
児童手当制度とは
◎児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。
※平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から開始された制度です。
手当を受給できる方
児童手当は、以下の要件のすべてに該当する方が受給できます。
- 日本に住所がある。
- 日本に居住している(留学中は除く)15歳到達後最初の年度末を迎えていない(一般的には中学校修了前の)児童を養育している父または母のうち、生計の中心者の方。
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※父母等が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます(単身赴任の場合を除く)。
※児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
手当を受給できる期間
児童手当の支給は、 認定の請求をした翌月分から開始し、 児童が15歳になる年度を終えると終了します。(一般的には中学校3年生の3月分まで。)
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。
手当の支給
児童手当は、下表のとおり支給します。
定期支払日
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支払月分
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6月10日
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2、3、4、5月分
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10月10日
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6、7、8、9月分
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2月10日
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10、11、12、1月分
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随時支払日 毎月25日
※支払い日が土日祝日の場合はその前日に支給します。
手当の額
児童1人 につき、 下表に示す金額 を支給します。
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3歳未満
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3歳~小学校修了前
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中学生
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第1, 2子
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15,000円
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10,000円
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10,000円
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第3子以降
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同上
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15,000円
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同上
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※小学校修了前:12歳になる年度を終了していない児童
※中学生:小学校修了後から15歳になる年度を終了していない児童
※18歳になる年度を終了していない児童(一般的には高校卒業前の児童)の内、対象児童が第何子になるかを数えます。
※所得制限限度額以上の受給者の場合、特例給付として児童一人につき一律5,000円
所得制限
所得制限限度額
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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0人
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622万円
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1人
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660万円
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2人
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698万円
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3人
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736万円
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4人
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774万円
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5人
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812万円
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※扶養親族等に、老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
※請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。
※請求者(受給者)の扶養親族等の数を用います。
※ここでいう所得とは、源泉徴収表の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計の欄の額をいいます。
※所得から一律8万円を控除します。また、雑損・医療費・障害者・寡婦(夫)・小規模企業共済等掛金などの控除があります。
※令和元年(2019年)6月以降は控除対象配偶者を同一生計配偶者と読み替えて判定します。
所得を修正し、所得額が減ったり、控除額が増えた場合、遡って手当額が変更となる場合があります。
児童手当の新規申請
第1子が生まれたときや、他の市町村から豊橋市へ転入したとき等に児童手当の新規申請が必要となります。(用紙は窓口にあります。)
申請のときに最低限必要なものは以下のとおりです。
- 請求者(父母等のうち所得が高い方)の保険証
- 手当の支払先金融機関(請求者名義)の口座がわかるもの(通帳あるいは、キャッシュカード)
- マイナンバー確認書類【請求者・配偶者(配偶者がいる場合)】(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)
- 仕事の都合などで児童と市外別居する場合は、その児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)
児童手当認定請求書(様式)両面印刷してください 認定請求書.pdf( 158KB )
児童手当認定請求書記入例 認定請求書記入例.pdf( 188KB )
※公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
※15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
受付窓口等
受付場所:豊橋市役所こども家庭課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
(注)公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
児童手当を受給している方は、次の届出が必要です。
必ず行っていただく届出
現況届
- 毎年6月初め頃に用紙を郵送しますので必ず提出してください。この届は、毎年6月1日における児童の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
状況に変化があったときに必要な届出(こども家庭課窓口での手続きが必要のものを除き、用紙は窓口センターにもあります。)
このような場合は
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こういった届出が必要となります。
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養育する児童が増えた時 (出生等) |
- 額改定請求書を提出してください。手当を増額することができます。
- ただし、児童が増えた時(出生日等)の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、増額開始となる月が遅れることがあります。
- 仕事の都合などで児童と市外別居する場合は、その児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)が必要となります。
額改定認定請求書(様式)額改定届.pdf( 137KB )
額改定認定請求書記入例 額改定記入例.pdf( 96KB )
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養育する児童が減った時 |
- 早めに届出を行ってください。手当の額が変更になります。
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受給者が市外へ転出する時 |
- 受給事由消滅届を提出してください。豊橋市からの支給はなくなります。
- 新しい住所地で引続き受給できると思われますので、転入先で改めて認定請求を行ってください。ただし、転出予定日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、転入先で支給開始となる月が遅れることがあります。
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受給者が死亡した時 |
- こども家庭課での手続きが必要です。
- 受給事由消滅届を提出してください。
- 受給者への児童手当の支払いができませんので、支給対象児童による未支払請求書を提出してください。支給対象児童名義の口座がわかるものの写しの提出が必要です。
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住所・氏名を変更した時 |
- こども家庭課で届出が必要になります。
- ただし、市内での引越しで受給者と児童が同居を継続する場合は、届出は必要ありません。
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振込先口座を変更する時 |
- 支払金融機関変更届を提出してください。 (口座が確認できるもの(通帳あるいは、キャッシュカード)のコピーが必要です。)
- ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
児童手当金融機関変更届(様式)金融機関変更届.pdf( 34KB )
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公務員に採用された場合(注2) |
- 職場で支給される可能性がありますので、勤務先に確認のうえ、受給事由消滅届を提出してください。
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公務員を退職された場合(注2) |
- 職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください。
- ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。
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(注1)15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日までとなります。
(注2)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。
※その他住民票等に関する異動を行った場合や家庭の状況が変わった場合などに届出が必要となる場合があります。
手当の寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを豊橋市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
お問合わせ先