平成29年12月1日から子ども医療費助成制度を拡大しました
平成29年12月1日診療分より、中学生の通院医療費の自己負担分の全額を助成するように、子ども医療費助成制度を拡大しました。変更点は下記のとおりです。
中学生の子ども医療費助成方法の変更点
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平成29年11月30日診療分まで |
平成29年12月1日診療分から |
助成方法
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病院等で支払い後、市役所等の窓口で償還払い
の手続きが必要(※)
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【県内の医療機関の場合】
病院等の窓口で健康保険証と受給者証を提示す
ることにより、自己負担なし
【県外の医療機関の場合】
病院等で支払い後、市役所等の窓口で償還払い
の手続きが必要
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助成率 |
入院:全額
通院:1 / 2
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入院:全額
通院:全額
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(※)平成29年11月30日以前の診療分については、引き続き払い戻しの申請を受け付けております。
(領収書は、医療費を支払った日の翌日から5年間有効)
通院にかかる医療費助成は、 窓口センターでの申請も可能です。(入院分はこども家庭課での手続きとなります。)
1.医療機関発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明かなもの)
2.健康保険証(子どもの氏名の記載されたもの)
3.預金通帳(保護者名義のもの)
4.印鑑
子ども医療費助成制度とは
助成の対象となる方
助成の内容
中学3年生までの入院及び通院にかかる保険診療による自己負担額を助成します。
入院時の食事代や容器代等の保険診療のきかないものは、助成の対象となりません。
高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、助成から除外します。(後で返還していだだくことになります。手続きなどについては別途お知らせします。)
- 0歳児~中学3年生⇒入院・通院ともに全額助成
(受給者証を提示すれば、窓口負担なし。保険適用の治療に限ります。)
助成を受けるためには
助成を受けるには、次の手続きが必要です。
事前に「子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。子どもの氏名の記載された健康保険証と印鑑を持参し、市役所東館2階こども家庭課18番窓口で手続きしてください。
(窓口センターでも申請できますが、受給者証は後日郵送となります。)
※下記に該当する場合は申請により払い戻し
1.県外の医療機関で受診した。
2.治療材料(コルセット、治療用眼鏡等)療養費が支給された。
3.保険証未提示で医療機関等にかかった。
申請に必要な物
- 医療機関発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの )
- 受給者証
- 健康保険証(子どもの氏名の記載されたもの)
- 預金通帳(保護者名義のもの)
- 印鑑
○高額な医療を支払ったとき(高額療養費、付加給付金の対象となるとき)または医療費を100%支払ったとき
⇒2~4のほかに、5.領収書のコピー、6.健康保険の発行する支給決定通知書
○治療用の装具を買ったとき
⇒2~6のほかに、医師の証明書(作成指示書)のコピー
受給者証の更新
子ども医療費受給者証は次の2段階に分けて発行されますので、小学校入学時に更新手続きが必要です。有効期間の切れる前に市役所から更新のお知らせが届きます。
○未就学児 →(更新)→ ○小学1年生~中学3年生
その他
加入している保険証や住所等が変更した場合、あるいは、交通事故などによる負傷の治療に受給者証を使用する場合等は市役所東館2階こども家庭課18番窓口にすみやかに届け出てください。
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