【お知らせ】子ども医療費助成の対象者拡大(入院費)について
・期日 :令和2年10月1日診療分から
・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで
・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)
・助成方法:償還払い(医療機関で医療費を支払った後、市役所へ申請)
※対象者には子ども医療費受給者証は交付しません。
・注意点 :他の医療費助成等(母子父子家庭等医療費助成など)を受給中の方は、そちらの制度が優先されます。
申請方法は、下記の「償還払いの申請方法について」を参照してください。また、郵送での申請も受け付けておりますので、ご希望の方は「郵送での申請について」を参照してください。
償還払いの申請方法について
1.県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合
2.治療材料(コルセット等)を作った場合
3.保険証を提出せずに医療機関等にかかった場合
それぞれの申請方法を確認して必要書類を提出してください。
注意事項
・他の医療費助成が優先される場合があります。
「 助成の対象となる方」を参照してください。
・交通事故やけんかなどでけがや病気をした場合(第三者行為による負傷)、助成できない場合があります。
・学校でのけがなどの場合、助成できない場合があります。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付をうける場合は、助成ができません。
県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合の申請方法について
県外の医療機関等で受診した場合や、受給者証交付前などで医療費を支払った場合、16歳から18歳到達の年度末までの子の手続き方法は、こちらをご覧ください。
- 受給者証 (0歳から中学生まで)
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 医療機関等発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
- 保護者名義の預金通帳 (16歳から18歳到達の年度末までの子は本人名義の預金通帳でも可)
を持参し、市役所東館2階 こども家庭課 18番窓口で手続きしてください。(通院分のみ窓口センターでも申請可能です。)
なお、 高額療養費、付加給付金の対象となる方は、先に健康保険組合から発行される支給決定通知書も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
また、限度額適用認定証をお持ちの方はあわせてお持ちください。(コピーでも可。豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
治療材料(コルセット等)を作った場合の申請方法について
治療材料(コルセット等)を作った場合の申請方法は、こちらをご覧ください。
- 受給者証 (0歳から中学生まで)
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 領収証 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
- 医師の証明書のコピー
- 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 保護者名義の預金通帳 (16歳から18歳到達の年度末までの子は本人名義の預金通帳でも可)
を持参し、市役所東館2階 こども家庭課 18番窓口(窓口センター可)で手続きしてください。
保険証を提出せずに医療機関等にかかった場合の申請方法について
保険証を持たずに受診した場合の申請方法は、こちらをご覧ください。
- 受給者証 (0歳から中学生まで)
- 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
- 医療機関等発行の領収書 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
- 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
- 保護者名義の預金通帳 (16歳から18歳到達の年度末までの子は本人名義の預金通帳でも可)
を持参し、市役所東館2階 こども家庭課 18番窓口(通院分のみ窓口センターでも申請可能です。)で手続きしてください。
郵送での申請方法について
上記の手続きについて、郵送での申請が可能です。郵送で申請する場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、下記の必要書類を添付して市役所こども家庭課あて送付してください。
申請書kodomo.pdf( 59KB )
記入例kodomokinyuu.pdf( 92KB )
・必要書類
- 受給者証(写し)
- 健康保険証 (写し)
- 医療機関等発行の領収書 (原本)
- 保護者名義の預金通帳(写し)
高額療養費、付加給付金の対象となる方は、上記に加え支給決定通知書の原本を添付してください。コルセット等の治療材料を申請する方は、支給決定通知書の原本、医師の証明書の写しを添付してください。(支給決定通知書の添付は、豊橋市国民健康保険に加入している方でしたら省略できます。)
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