空き地などで行われている不用品回収は違法な場合があります。
再利用を目的とした適正な対価による譲渡でない場合は廃棄物に該当することになり廃棄物を扱う許可が必要となる場合があります。また、廃棄物に該当しない場合には古物営業の許可が必要となります。
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