豊橋市がんばる個店応援事業補助金(店舗リフォーム)について
補助金の申請は令和3年度で終了しました。
概
要
説明
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対象者及び要件
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以下のいずれにも該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方)
・市内に本店(個人については住所)がある者
・継続して5年以上の営業実績がある個店(※1)で実施する事業であること(移転する場合も可)
・商店街区域又は豊橋市立地適正化計画における「歩いて暮らせるまち区域」(※2)に所在している個店であること
・事業を行う個店における日本標準産業分類の中分類以上が、事業実施前後で変わらないこと
・市内に本店(個人については住所)がある中小企業者に施工を発注すること
・この補助金の交付を5年以内に受けたことがない店舗であること
・市税を滞納していないこと
・風俗営業等関係事業者でないこと
・暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
(※1)個店:以下のいずれにも該当するもの
・市内に所在する店舗
・対面で一般消費者を取引の相手とする店舗
・主要な事業(直近の年間売上高が6割以上の事業)が、日本標準産業分類に規定される以下の業種である店舗
(ア)大分類Iの小売業(中分類61の無店舗小売業を除く)
(イ)大分類Kの不動産業、物品賃貸業
(ウ)大分類Lの専門・技術サービス業のうち中分類74の技術サービス業(他に分類されないもの)
(エ)大分類Mの宿泊業、飲食サービス業(バー・キャバレー・ナイトクラブを除く)
(オ)大分類Nの生活関連サービス業
・フランチャイズチェーンでない店舗
・チェーンストア(11以上の店舗を直接経営している単一資本が営む店舗)でない店舗
(※2)「歩いて暮せるまち区域」については 「ちずみる豊橋」の都市計画情報マップにてご確認ください。
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対象となる経費
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店舗の接客の用に供される部分の修繕、模様替及び増築工事に要する費用
※消費税は含みません(ただし、免税事業者及び簡易課税事業者は消費税を含む)。
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補助金の額
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対象となる経費の20%以内(1,000円未満切捨て)
補助金の限度額:50万円(下限5万円)
(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の20%以内の額 |
提出期限
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事業実施前(リフォーム業者と契約を締結する前) |
交付の取消し
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補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。 |
申請時必要書類
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必要書類チェックリスト(提出前にご確認ください。)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書の写し(取得から3か月以内のもの)及び法人事業概況説明書の写し(直近のもの)
- 【個人事業者の場合】確定申告書一式の写し(直近のもの)※青色申告者は青色申告決算書の写しでも可
- 見積書の写し(市内に本店(個人については住所)がある中小企業者から2社以上)
- 【対象工事が建築確認を要する場合】確認通知書の写し
- 補助金の振り込み先となる口座の通帳表紙及び見開き1、2ページ目の写し
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報告時必要書類 |
必要書類チェックリスト(提出前にご確認ください。)
- 【対象工事が建築確認を要する場合】検査済証の写し
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その他市長が必要と認める書類
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記入例は
こちら
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交付申請書/事業計画書/収支予算書/所有者承諾書/実績報告書/収支決算書.pdf( 131KB ) |
受付場所
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- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便による
申請・報告
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- あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで
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手続きにかかる
時間
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- 申請から交付決定通知までに2週間ほどかかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。)
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申請の流れ |
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
この補助金に関するお問い合せ先 |
担当所属 |
商工業振興課 |
電話番号 |
0532-51-2431 |