- 住民異動届の届出期間
転入・転居届等は、異動された日(引越した日)から14日以内のお届けが必要ですが、コロナウイルス感染拡大防止のため、当分の間、届出期間の延長をいたします(注1)。
繁忙期を避けてお届けください。
(注1)マイナンバーカード(写真付きのプラスチック製カード)をお持ちの方は、上記のとおりの対応ですとマイナンバーカードが失効する恐れがありますので、必ず下記の期間で転入の手続きをお願いします。
<マイナンバーカードお持ちの方の転入受付期間>
・転出予定日から30日以内
・転入日から14日以内
上記2つの期間の早いほうで転入の手続きをしないと、マイナンバーカードで転入ができなくなり、カードが失効してしまいます。
また、転入届を出した後で、カードの住所変更の手続きをせずに90日が過ぎても、カードが失効となりますのでご注意ください。
- 住民異動届に伴う各種手続きの届出期間について
住民票の異動以外に、お引っ越しに伴う国民健康保険、こども医療受給者証、児童手当等の手続きについても届出期間の延長を行っています。
詳細については各課へお問い合わせください。
転出の場合は転出先の市町村へお問い合わせください。