70歳以上の方のみで構成される世帯は、自動振込が可能になります
令和2年10月から、以下の対象の世帯は、一度申請することにより、次回以降の高額療養費は申請することなく自動振込にて支給することが可能になります。
対象の世帯
以下のすべての条件を満たす世帯が対象となります。
- 世帯主(他の健康保険に加入している場合を含む)が70歳以上
- 世帯の国民健康保険に加入している方全員が70歳以上
- 国民健康保険税に滞納がない
お手続き方法
対象の世帯には従来の高額療養費支給申請書にあわせて、「高額療養費支給に係る同意書」を同封して送付します。ご記入のうえ、支給申請書と同意書をあわせて提出してください。
同意書の提出以降に発生した高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。支給金額や振込日については、支給決定通知書の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。
振込日の目安としては、診療月から3~4か月後となります。ただし、審査等により遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
自動振込の解除について
以下に該当した場合は、自動振込が解除されます。
- 国民健康保険税に滞納があるとき
- 世帯主が変わったとき
- 同じ世帯の70歳未満の方が国民健康保険に加入したとき
- 保険証の記号番号が変わったとき
- 世帯主または指定した口座の口座名義人の方が亡くなったとき
※解除となった以降に発生した高額療養費については、支給申請書を送付しますので、従来通り領収書等を添付のうえ、提出することにより支給となります。
自動振込を解除したい場合
同意書を提出し、自動振込となった以降に、自動振込の解除を希望される場合は、その旨ご連絡ください。
「自動振込解除依頼書」を提出することにより、自動振込が解除されます。
※解除となった以降に発生した高額療養費については、支給申請書を送付しますので、従来通り領収書等を添付のうえ、提出することにより支給となります。
その他注意事項等
自動振込を適用中の送付物について
- 支給があるときは支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は送付されません。
- 支給申請書は送付されません。
※同意書の提出時期や解除等の理由により、支給申請書が送付される場合があります。
支給申請書が送付されたものについては、自動振込となっていませんので、提出することにより支給となります。
自動振込の口座を変更したい場合
同意書を提出し、自動振込となった以降に、自動振込の口座の変更を希望される場合は、その旨ご連絡ください。
「振込口座変更依頼書」を提出することにより、口座の変更が可能です。
※提出時期によっては、変更前の口座へ振込となる場合があります。
下記の事項に該当する場合はご連絡ください。
- 交通事故等の第三者行為または、業務上の事故による傷病で診療を受けた場合
- 医療機関への支払い後に、公費負担医療・医療助成制度等への申請により払戻しを受ける場合
○75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合、別途後期高齢者医療制度において、高額療養費のお手続きが必要となります。
お問合せ先
福祉部 国保年金課 保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285・2286