補助対象要件
以下のすべてに該当する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する方)。
・市内に本店(個人については住所)がある
※市内に店舗・施設があれば、市外に住所がある方も対象になりました。
・令和3年6月30日以前から市内において営業しており、申請日以降も継続する意思がある
・対面で一般消費者を取引の相手とする店舗・施設である
・「豊橋市新型コロナ通知システム」に登録し、QRコードを店舗に掲示することにより、感染防止対策啓発を行う店舗・施設である
・豊橋市「換気の見える化事業取組店」、愛知県「安全・安心宣言施設」、愛知県「あいスタ認証」、豊橋商工会議所「安全安心おもてなし宣言飲食店」のいずれかに登録し、PRステッカーまたはポスターを店舗に掲示することにより、感染防止対策啓発を行う店舗・施設である
※PRステッカー、ポスターの交付までに時間がかかる場合がありますので、お早めにご確認、ご登録をお願いします。
(詳しくは、各リンク先のページをご確認ください。)
<対象となる店舗・施設の例>
小売店、飲食店、宿泊施設、技術サービス業(動物病院、写真館など)、生活関連サービス業(理美容室、クリーニング店、エステ、旅行代理店、ペット美容室、結婚式場、葬儀場など)、不動産業・物品賃貸業の店舗、専門サービス業(法律事務所など)、娯楽業(フィットネスクラブ、スポーツ施設、カラオケ店など)、教育・学習支援業(学習塾、カルチャー教室など)、あん摩、接骨院、質屋、保険代理店 など |
※上記例に記載されていなくても、対象となる場合があります。