■使用申請及び使用にあたっての注意点
★使用および使用申請の前に必ずご一読ください。ルールを守って、みんなが気持ちよく安全に使えるようご協力をお願いします。
使用申請にあたっての注意点 |
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使用にあたっての注意点 |
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■ダウンロード
書類名
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PDFファイル
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WORDファイル
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■豊橋駅南口駅前広場使用許可申請書
広場使用の申込み時に提出するものです。
※使用したい日の21日前までに提出してください。(営利行為を行いたい場合は、使用したい日の1か月前までに事前協議が必要です。ご利用については時間に余裕をもって、ご相談ください。)
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■豊橋駅南口駅前広場使用計画案
広場使用の申込み時に許可申請書と併せて提出するものです。
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■豊橋駅南口駅前広場使用料金減免申請書
使用料を減額、免除するための申請書です。
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■豊橋駅南口駅前広場使用許可取消願
承諾を得ているものに対して、取消をする時に提出するものです。
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■豊橋駅南口駅前広場使用許可変更申請書
既に使用の承諾を得ているものに対して、変更の申込み時に提出するものです。
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■豊橋駅南口駅前広場使用報告書
使用後に提出していただくものです。
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■豊橋駅南口駅前広場施設等毀損・滅失届
使用された際に、豊橋駅南口駅前広場の施設、備品、立木等を毀損・滅失した場合に提出するものです。
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■豊橋駅南口駅前広場の使用に係る個人情報の取り扱いに関する同意書
管理上必要な関係機関に、イベント名、主催者名、開催時間の情報を提供することに対して同意していただいたうえで提出するものです。
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■誓約書
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■豊橋駅南口駅前広場 図面 |
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■営利行為について
・使用したい日の一か月前までに営利行為の内容について企画書により事前協議が必要です。
・南口駅前広場において認められる営利行為には、条件がございますので、事前協議の際にご確認ください。
■備品貸出について
備品の貸出についてはこちらをクリックしてください。
↑備品一覧や備品借用承認申請書等の様式等が掲載されているページに飛びます。
■添付書類について
・広場の使用内容が法令に定められた関係官庁への届出及び許可申請を要するものであるときは、
届出等書類の写しを事前に提出してください。
【例】:露店開設届、露店営業許可証 等
■書類等の受付場所
〇場所
豊橋市 都市計画部 まちなか活性課
〒440-0897
豊橋市松葉町二丁目10番地
※本庁ではありません。ご注意下さい。
〇開庁時間
午前8時30分から午後5時15分
(土、日、祝日及び年末年始を除きます)
■使用許可書の発行について
・申請書の内容が適切であれば、後日使用許可書を発行します。
・内容によっては許可できない場合もあります。
・使用許可書の発行までにはおおよそ1週間程度かかります。
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。