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新型コロナウイルス感染症による豊橋市立学校の臨時休業の基準について

新型コロナウイルス感染症の学校内での感染拡大を防ぐため、豊橋市立の学校で児童生徒や教職員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合の臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、学校全体の臨時休業)の対応を以下の基準のとおり実施します。(令和4年2月21日更新)

 

臨時休業の基準

校内で感染が広がっている可能性が高い場合は、3日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響を踏まえ、以下の基準により臨時休業

学級閉鎖

以下のいずれかの状況にあてはまる場合

※発症日(無症状なら検体採取日)から2日間さかのぼっても登校していない感染者を除く

(1)同じクラス内に3名以上の児童生徒の感染が同時期に判明した場合

学級閉鎖その1

 

(2)1人又は2人の感染者が判明したクラス内に、学校内での濃厚接触者又は未受診の風邪症状の児童生徒が、あわせて学級の在籍者数の10%以上いる場合

学級閉鎖その2例1

 

学級閉鎖その2例2 

 

(3)その他、設置者が必要と判断した場合

 

学年閉鎖

複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合

 

学校全体の臨時休業(休校)

複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合