※補助金の申請受付は終了しました。



● チラシ ●対象ケース(例) 一覧 ●Q&A
●豊橋市業態転換チャレンジ応援補助金交付要綱.pdf( 276KB )
●豊橋市業態転換チャレンジ応援補助金交付要領.pdf( 135KB )
※本補助金はご申請いただいた後、事前調査等をさせていただくため審査に時間を要す場合がありますので(2週間以上を目途に)余裕をもってご提出ください。
中小企業者が過去に実績のない新たなチャレンジ(業態転換後がBtoC事業)に取り組むための設備導入費等を補助します。
※本補助金を活用した場合、実際の取り組み事例を本市ホームページに掲載させていただき、コロナ禍を乗り切るヒントとなるようがんばる事業者の皆さんを応援します。
また、国でも経済対策として中小企業等の思い切った事業再構築を支援するための「事業再構築補助金」を実施しています。公募は全5回程度実施予定です。最新情報は事業再構築補助金のホームページをご確認下さい。
※ただし、交付申請時に国の「事業再構築補助金」の採択を受けている方は本補助金の交付対象となりませんのでご注意ください。
業態転換とは?
事業者として過去に実績のない日本標準産業分類の大分類へ事業内容を変更するものであって、転換後の事業が 一般消費者を相手に営む店舗等またはECサイト等オンラインサービスショップとなるものをいいます。
※例外として、大分類が変わらない「卸売業」→「小売業」、「宿泊業」→「飲食サービス業」、「飲食サービス業」→「宿泊業」の変更も業態転換として認められます。
※細分類7661キャバレー、ナイトクラブ、市外に本部を有するフランチャイズチェーンに業態転換する場合は対象外
<業態転換の事業区分>
補助事業
区分
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内容 |
(1)屋号変更 |
既存の事業に替えて新たな事業を開始するものであって、店舗等の屋号変更や外観(外壁、出入り口、看板など)の刷新などにより客観的に業態転換したことが分かるもの。
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(2)区分営業 |
既存の事業を継続しつつ、当該事業を営む建物と同一の建物内において、営業に係る時間帯を区分し、又は別の区画等を設けることにより、新たな事業を開始するもの。
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(3)新店進出 |
既存の事業とは別の場所において市内で新たな事業を開始するもの。(※従前店舗が継続営業する要件はなし)
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(4)オンラインサービスショップ開設 |
新たにオンラインサービスショップを開設するもの。(※補助対象事業となるのは1事業者につき、1回のみ)
※オンラインサービスショップとは:インターネット上で一般消費者向けに商品の販売又はサービスの提供を行うものをいいます。
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取り組み事例の紹介
本補助金を活用した事業者の取り組み事例をご紹介。
是非ご参考にしていただき、ウィズ・アフターコロナ時代の今後のヒントにしていただければと思います。
補助金概要等
この補助金は、 事業実施前の申請となります。対象となるかなどのご相談は、事業実施前に下記お問い合わせ先までご連絡下さい。※申請は10月1日(金曜日)から受付を開始しています。
■日本標準産業分類
< 申請から補助金交付までの流れ>

概
要
説
明
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対象者及び要件 |
○以下のいずれにも該当すること
・市内に本店(個人については住所)がある中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に該当される方)
・令和3年9月30日以前から市内で事業を営む者
・本補助金の交付を受けた日以後も、継続して補助対象となる事業を行う意思があること
・市税を滞納していないこと
・暴力団でない、又は暴力団に関係していないこと
・風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行っていないこと
・農業、漁業者でないこと(主として日本標準産業分類に掲げる大分類A農業・林業又はB漁業に属していないこと)
・業態転換後の店舗が、市外に本部を有するフランチャイズチェーンでないこと
・業態転換後の店舗において、「豊橋市新型コロナ通知システム」に登録し、QRコードの掲示を行い感染防止対策啓発を行うこと (業態転換後がオンラインサービスショップである場合は除く)
・業態転換後の店舗において、「豊橋市換気の見える化事業取組店」、愛知県の「安全・安心宣言施設」、「ニューあいちスタンダード」または豊橋商工会議所「安全安心おもてなし宣言飲食店」に登録し、PRステッカーまたはポスターの掲示を行い感染防止対策啓発を行うこと(業態転換後がオンラインサービスショップである場合は除く)
※業態転換後の店舗等が日本標準産業分類に掲げる中分類76飲食店である場合には、「ニューあいちスタンダード」への登録に限る
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対象事業期間 |
・令和3年4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までの事業(補助金申請の流れは上図をご参照ください)
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対象となる経費 |
1.<事業区分:(1)屋号変更 (2) 区分営業 (3)新店進出>
業態転換後の店舗等内において、商品・サービスの提供に必要な1設備・備品あたり10万円以上の設備・備品の購入又はリースに要する費用
2.<事業区分:(4)オンラインサービスショップ開設>
オンラインサービスショップ開設時の初期費用(ただし、システム保守や月額利用料などのランニングコストは除く
※消費税は含みません。(ただし、免税事業者及び簡易課税制度適用者は消費税を含む。)
※下記のものは対象外となります
・設置又は作成に係る工賃、作業料
・パソコン、タブレット、PC周辺機器など汎用性のあるもの
・対象経費が商品そのものとなるもの(小売業の商品、不動産賃貸業の賃貸設備など)
・デリバリー車両、タクシー、介護タクシー、福祉送迎車両などの車両(※ただしキッチンカーは対象)
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補助金の額 |
対象となる経費の2/3以内(1,000円未満の金額は切り捨て)
補助金の限度額:100万円(1事業者につき申請は1回まで)
(注)国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の2/3以内の額
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申請時の
提出書類
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申請時、必要書類チェックリスト( 88KB ) ※提出前にご確認ください。
○共通書類
- 豊橋市業態転換チャレンジ応援補助金交付申請書(様式第1)( 69KB ) ( 99KB ) 【記載例】( 117KB )
- 事業計画書兼収支予算書(様式第2)( 88KB ) ( 66KB ) 【記載例】( 118KB )
- 事業計画書兼収支予算書に記載の数値目標の算出根拠が分かる資料
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書の写し(青色申告者であれば青色申告決算書、白色申告であれば第1表と収支内訳書で可)
- (法人の場合)直近の法人事業概況説明書の写し
- 申請額の算定根拠が分かる資料(見積書(1社でも可、3ヵ月以内のもの)など)
- 申請する経費の仕様が分かる資料(備品のカタログの写しなど)
- 事業者や店舗の概要が分かる書類(会社概要、HP、チラシなど)
- 口座登録用の債権者登録申請書(新規) 様式は下記からダウンロードしてください。
→ 債権者登録申請書(豊橋市用)
- 補助金振込先の分かるものの写し(金融機関口座の通帳の写し等)
<令和3年4月1日~9月30日までに事業を実施した場合>
<開業して間もない場合>
- 法人:履歴事項全部証明書、個人事業主:開業・廃業等届出書の写し
※事業区分によって下記必要書類を共通書類と合わせて提出してください。
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●屋号変更の場合
- 現在(業態転換前)の屋号が分かる看板の写真及び外観が分かる写真
<購入予定の設備・備品を店舗内に設置することが困難である場合>
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●区分営業の場合
<昼と夜など時間帯を区分して新たに事業を実施予定の場合>
- 現在の営業時間の分かるもの(看板の写真、会社規則、HP、チラシなど)
<1階と2階など、同一建物内の別区画にて異なる業態の事業を実施予定の場合>
<購入予定の設備・備品を店舗内に設置することが困難である場合>
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●新店進出の場合
<購入予定の設備・備品を店舗内に設置することが困難である場合>
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●オンラインサービスショップ開設の場合
- 開設するオンラインサービスショップの概要が分かる資料
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実績報告時の提出書類 |
実績報告時、必要書類チェックリスト( 78KB ) ※提出前にご確認ください。
○共通書類
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●屋号変更・区分営業・新店進出の場合
- 導入した設備・備品等の写真(全体の写真と型番の分かる写真)
- 事業を実施したことが分かる店内外の写真
- 事業を実施したこと及び新店舗の営業開始日が分かる書類(チラシ、HP、SNS、看板、会社規則など)
- 「豊橋市新型コロナ通知システム」のQRコードが、店舗に掲示してあることが分かる写真
- 以下のいずれか1つのPRステッカーまたはポスターを店舗等に掲示していることが分かる写真
(※業態転換後が中分類76「飲食店」の場合)
・愛知県「ニューあいちスタンダード」
(※その他の業種の場合)
・豊橋市「換気の見える化事業取組店」
・ 愛知県「安全・安心宣言施設」
・ 豊橋商工会議所「安全安心おもてなし宣言飲食店
<業態転換後の事業が許認可を要する事業の場合>
- 事業を行うために新たに取得した、許認可証等の写し(食品営業許可書など)
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●オンラインサービスショップ開設の場合
- オンラインサービスショップ開設にかかる契約書等の写し
- 事業を実施したことが確認できるオンラインサービスショップのページの写し(商品、サービスの型番・内容などが具体的に分かるもの)
<業態転換後の事業が許認可を要する事業の場合>
- 事業を行うために新たに取得した、許認可証等の写し(食品営業許可書など)
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受付場所 |
8時30分から17時15分まで(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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申請方法 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送申請でのご協力をお願いします
※ 申請期間:令和3年10月1日(金曜日)~ 令和4年2月28日(月曜日)
まで(消印有効)
※令和3年4月1日(木曜日)から9月30日(木曜日)までに実施した業態転換も遡って申請可能です。
- 〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課(0532-51-2431) まで
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その他 |
・補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。
・国の「小規模事業者持続化補助金」など他の補助金の採択又は交付決定を理由とした申請の取下げはできません。
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(参考)国「事業再構築補助金」とは?
新型コロナウイルス感染症の影響を機にポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための国の経済対策として、中小企業等の事業再構築を支援するもの。
新分野展開、業態転換、事業転換・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等が対象。
詳細はこちら→事業再構築補助金ホームページ
(参考)豊橋市飲食店業態転換支援補助金
飲食店や持ち帰り・配達飲食サービス業をはじめとした飲食サービス業を経営し、他の飲食店(※イートインのみ)への業態転換をお考えの方はこちらの補助金も合わせてご確認下さい。
詳細はこちら→豊橋市飲食店業態転換支援補助金
この補助金に関するお問合わせ先
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商工業振興課 |
0532-51-2431
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