国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、また、生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
◎令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金◎
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ.pdf( 255KB )
※英語・ポルトガル語のご案内はこちら: English / Português
※代理による申請・受給についてはこちら
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日において市町村の住民基本台帳に登録があり、令和4年6月1日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
※令和3年度住民税均等割非課税世帯や家計急変世帯の方で、すでに本給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。
※令和4年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和3年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外
子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
令和4年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人(非課税)の単身世帯は対象外
※租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
2.家計急変世帯
申請時点において豊橋市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
(新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です)
※家計急変世帯の対象者の方は、令和4年1月以降の収入で申請してください。
(令和3年1月から12月までの収入で申請された場合は、支給対象外となります。)
※令和4年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。
(令和3年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外)
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外
子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
令和4年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外
※ただし、住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯であっても、当該扶養者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、住民税非課税水準相当となった場合には、家計急変世帯に対する給付の対象となる場合があります。
※租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないのにもかかわらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
支給額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります。すでに令和3年度の当給付金を受給された方は対象外となります。)
支給の手続き方法
1.住民税非課税世帯
①世帯のすべての方が、令和3年12月10日以前から豊橋市に住民登録がある世帯
支給対象となる可能性がある世帯あて、6月16日に豊橋市から「支給要件確認書」を発送しました。
支給要件確認書表面の「確認欄」のチェック項目に該当することをご確認いただき、必要事項を記載し、返信用封筒で返送してください。
※支給要件確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは添付書類が必要です。
②令和3年12月11日以降に豊橋市へ転入された方がいる世帯や令和4年度の税の申告がお済みでない方がいる世帯
6月下旬から順次「申請書」を発送予定です。
申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は申請書に必要事項を記載し、添付書類とともに返信用封筒にて返送してください。
- 返送後、豊橋市が確認書等を受理した日から4週間程度で、指定口座へ振込予定です。
【確認書又は申請書が届かない世帯でも、申請により給付が受けられる場合があります】
・令和4年6月1日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和4年6月1日)時点の世帯全員が令和4年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。
・令和4年6月1日以前に離婚された場合、元配偶者の扶養にかかわらず、世帯全員が令和4年度住民税が非課税である場合、給付金の対象となることがあります。
※支給対象と思われるのに支給要件確認書が届かない場合は、豊橋市臨時特別給付金コールセンターへお電話ください。
2.家計急変世帯
申請が必要です。申請書等の様式は、こちらのページからダウンロードできるほか、市役所窓口等にも用意しています。
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での申請にご協力ください。
- 申請書提出期限:令和4年9月30日 (当日消印有効)
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)
・振込口座がわかる通帳の写し
・世帯の中で収入がある方全員分の令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入がわかるもの(給与明細や通帳の写し等)
〒440-8501
豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 臨時特別給付金事務局 行
◎令和3年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金◎
※英語・ポルトガル語のご案内はこちら: English / Português
※代理による申請・受給についてはこちら
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で豊橋市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
※令和3年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和2年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外
子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
令和3年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人(非課税)の単身世帯は対象外
支給額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります)
支給の手続き方法
1.住民税非課税世帯
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送でのお手続きにご協力ください。
支給対象となる可能性がある世帯には、令和4年2月4日付で豊橋市から確認書を発送しました(世帯の全ての方が令和3年1月1日以前から豊橋市に住民登録がある方)。
内容を確認していただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
※確認書に支給口座が記載されている方で、確認書に記載された口座へ振り込みを希望する場合は、口座確認書類及び本人確認書類の添付は不要です。
※令和3年1月2日以降に転入した方など、豊橋市に課税情報がない方がみえる世帯で住民税非課税世帯に該当すると思われる世帯へ確認書を郵送しました。対象と思われるのに確認書が届かない場合は、豊橋市臨時特別給付金コールセンターへお電話ください。
返送後、豊橋市が確認書を受理した日から4週間程度で、金融機関口座へ振り込み予定です。
※原則として、振込口座は、令和2年度に実施した「豊橋市特別定額給付金」の支給口座としています。
世帯主が変更となった場合や、口座欄が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座欄を記入の上、当該口座の確認書類の写し及び本人確認書類の写しを付して返送ください。
- 確認書の提出期限: 令和4年9月30日(当日消印有効)
※提出期限を過ぎても確認書のご返送がない場合、給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。

【確認書が届かない世帯でも、申請により給付が受けられる場合もあります】
・令和3年1月1日から令和3年12月10日までの期間に、世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和3年12月10日)時点の世帯全員が令和3年度住民税非課税であれば、給付金の対象となることがあります。
・令和3年1月1日から令和3年12月10日までの期間に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合、給付金の対象となることがあります。
詳しくは、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」をご確認ください。
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」の提出期限:令和4年9月30日(当日消印有効)
〒440-8501
豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 臨時特別給付金事務局 行
◎令和4年度、令和3年度共通事項◎
配偶者からの暴力を理由に避難し、令和3年12月10日時点(令和4年度非課税世帯向け給付は令和4年6月1日時点)で住民票上の住所にお住まいでない方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取れる可能性があります。
基準日時点でお住いの市町村(家計急変世帯向け給付は現在お住いの市町村)へ申し出が必要です。
申出窓口 市民協働推進課
問合せ電話 0532-51-2188(平日午前9時から午後5時まで)
豊橋市臨時特別給付金受付窓口
受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室
受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。
※申請者(世帯主)と別世帯の親族などが代理人として手続き等にみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。
豊橋市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0532-26-2260
受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
制度に関するお問い合わせ
内閣府のコールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
※制度の概要をお答えするコールセンターです。支給手続きの方法や時期等に関するお問合せ先ではありませんので、ご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)(外部リンク)
臨時特別給付金を装った詐欺にご注意ください
豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。