この補助金は、市民協働による「公益的社会貢献活動」を支援する補助金です。
令和4年度に実施する地域課題を解決する事業を対象に、市民協働推進補助金への応募を受け付けます。
みなさん、ぜひご応募ください♪
過去の事業内容についてはコチラをご覧ください。(令和3年度の事業内容)
応募説明会を開催します
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- とき 令和4年5月12日(木曜日)午後7時~、6月7日(火曜日)午後7時~(2回とも同じ内容です。)
- ところ 豊橋市役所 講堂(東館13階)
※東玄関(豊橋公園側)または、防災センター(地下1階)より入館ください。
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企画の応募には豊橋市民センター内、市民活動プラザでの事前相談が必要です。
///市民活動プラザは、市民活動を応援する施設です///
- 相談日時は事前に電話でご予約ください(☎0532-56-5160)
- 市民センターの場所等は各補助金の応募要領をご覧ください。
補助金の種類
1団体につき、ひとつの年度内に
1事業のみ申請・交付を受けることができます。
市民活動スタート支援補助金(つつじ補助金)
【対象となる事業】
*設立後5年未満の団体が行う「対象となる事業(つつじ・わかば共通)」を対象としています。
ただし、1団体につき1回のみ補助を受けることができます。
また、過去に市民協働推進補助金を受けていない団体に限ります。
【補助金額】
*事業費が5万円以下の場合 …全額補助
*事業費が5万円を超える場合…5万円
【対象となる団体】
*団体の構成員の2分の1以上が豊橋市に在住または通勤・通学している5人以上の会員で運営されている。
また「対象となる団体(つつじ・わかば共通)」に該当する団体になります。
市民活動若者支援補助金(わかば補助金)
【対象となる事業】
*若者が豊橋市内で行う「対象となる事業(つつじ・わかば共通)」を対象としています。
団体で応募する場合は「対象となる団体(つつじ・わかば共通)」に該当する団体になります。
【補助金額】
*事業費が10万円以下の場合 …全額補助
*事業費が10万円を超える場合…10万円
☆下記【対象となる方、団体(グループ)】で2に該当する方、又は3、4に該当する団体の中で2の要件に該当する方が市内で活動するための交通費や宿泊費に係る経費については、上記補助金とは別に1事業5万円を上限に交付します。
【対象となる方、団体(グループ)】
1.市内に住所を有し、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務している又は市内の学校に在学している方のみで構成されているグループで、グループの構成員の数が5名以上であるもの。ただし、グループのおおむね8割以上が若者(中学校卒業後の15歳から30歳未満)であるものに限る。
2.市外に住所を有し、1のグループの構成員の要件に該当しない若者。
3.2に該当する若者で構成されるグループ。
4.1の団体の構成員の要件と2の要件に該当する若者で構成されるグループ。
☆2~4については今回新たに追加された対象者になります。
対象となる団体(つつじ・わかば共通)
以下の条件を満たす市民活動団体などが補助の対象となります。
法人化していなくても応募できます。
- 公益的社会貢献活動団体(※)であること
- 主に豊橋市内で活動を行っていること
※公益的社会貢献活動団体とは、次に掲げる団体をいいます。
ア 特定非営利活動法人(NPO法人)
イ 公益的社会貢献活動団体で、次の全てに該当する団体
- 利益配分を行わないこと。
- 民間団体であること。
- 意思決定機関をもち、組織の運営に関する規則(会則等)があること。
- 組織運営に関して自発的参加があること。
- 活動に継続性があること。
- 政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的としていないこと。
- 暴力的な活動を行わないこと。
対象となる事業(つつじ・わかば共通)
令和4年8月~令和5年3月までに行われる事業で、地域社会の課題を解決するために行われるものが対象となります。
具体的な事業の分野は次に掲げるものです。(主に市内で行われる事業を対象とします。)
ただし、令和4年度に豊橋市及び豊橋市から運営に対し財政的支援を受けている団体からの補助金を受けない事業に限ります。国・県・民間の助成を併願することが可能です(事業・事業期間が同じである必要があります)。
市補助金と他補助金と事業収入の計が事業費を上回らないことが条件です。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る事業
- 社会教育の推進を図る事業
- まちづくりの推進を図る事業
- 観光の振興を図る事業
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
- 環境の保全を図る事業
- 災害救援事業
- 地域安全事業
- 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
- 国際協力を行う事業
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
- 子どもの健全育成を図る事業
- 情報化社会の発展を図る事業
- 科学技術の振興を図る事業
- 経済活動の活性化を図る事業
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援を行う事業
- 消費者の保護を図る事業
- 公益的社会貢献活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行う事業
- 上記1~19に掲げる活動に準ずるとして愛知県の条例で定める事業
※事業を行う上で、法的な許可や土地・建物の所有者の承諾などが必要になる場合は、その許可等を得ることができるかどうか応募前に確認しておいてください。
補助対象経費・補助対象外経費
補助対象経費
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報償費(講師・専門家への謝礼等)
※個人に対して謝礼を支払う場合は、源泉徴収の手続きが必要になります。 |
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旅費
市内で活動するための交通費、宿泊費(わかば補助金の【対象となる方、団体(グループ)】2に該当する方、又は3、4に該当する団体の中で2の要件に該当する方が市内で活動するための交通費や宿泊費に係る経費に限る)、講師・専門家への交通費、宿泊費等)
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需用費(消耗品費、書籍等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、資機材等の燃料費等) |
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役務費(翻訳・原稿料、通信運搬費、保険料等)
委託料(設計・測量・デザイン等の委託料) |
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使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)
工事請負費
原材料費(セメント・砂利・鋼材・木材等の資材) |
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備品購入費(5万円以上で反復使用に耐えるもので、事業実施に必要不可欠とされるもの) |
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その他市長が必要と認める経費
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× |
団体の運営に関する事務費などの経常的な経費 |
× |
応募者、団体の事務所等を購入、整備、維持するための経費 |
× |
応募者、団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費、補助対象外の旅費 |
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スケジュール
つつじ補助金 |
わかば補助金
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内容 |
4月1日(金曜日)~6月30日(木曜日)
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応募書類を作成し、提出 |
5月12日(木曜日)
6月7日(火曜日)
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応募説明会
2回とも内容は同じです
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4月1日(金曜日)~6月30日(木曜日)
(休館日を除く)
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市民活動プラザ事前相談日【要予約】 |
7月中旬
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審査会 (書類審査)
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7月末
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補助金採択事業の決定及び交付申請説明会 |
8月1日~ |
補助金交付申請・事業実施(~令和5年3月) |
翌年7月~8月(予定) |
事業報告会
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提出書類
以下の1~10の書類を提出してください。(
*7、8は施設整備を行う場合のみ提出)
応募要領や様式は、こちらのページからダウンロードいただけるほか、市民協働推進課、市民活動プラザ(カリオンビル)、校区市民館などにも置いてありますので、ご利用ください。
- 市民協働推進補助事業企画書(様式第1)
- 公益的社会貢献活動団体概要書(様式第2)※団体で応募する場合必要
- 事業計画書(様式第3)
- 収支予算書(様式第4)
- 定款または規約、会則その他これらに準ずるもの ※団体で応募する場合必要
- 構成員の名簿 ※団体で応募する場合必要
- *事業実施の位置図及び工作物等のイメージ図 (大きさ、デザインなどがわかるもの)
- *工事を業者に依頼する場合は、工事費用の見積書の写し
- 市民協働推進補助金申請チェックシート ←忘れずに提出してください!
- 参考資料(A4版2枚まで)活動場所の写真など事業の内容がイメージしやすい資料の添付をお願いします。
※1~4は、各
A4版1枚で提出してください。
※10参考資料の提出は任意になります。
応募書類のダウンロード(つつじ補助金)
応募書類のダウンロード(わかば補助金)
応募方法
令和4年6月30日(木曜日)午後5時15分【必着】までに上記の提出書類を豊橋市役所市民協働推進課(西館4階)へご提出ください。提出方法は、直接持ち込み、郵送、Eメールのいずれでも結構です。
※市役所の所在地及び連絡先は以下のとおりです。
※市役所は、土日、祝日お休みです。
応募書類の提出先及びお問い合わせ先
豊橋市役所市民協働推進課(西館4階)
440-8501 豊橋市今橋町1番地
電話番号 0532-51-2483 FAX番号 0532-56-5128
電子メールアドレス
shiminkyodo@city.toyohashi.lg.jp
(注意)
応募いただいた団体の個人情報につきましては、豊橋市市民協働推進補助金に関すること以外には使用しませんが、団体の名称及び連絡先(住所、電話番号、FAX、URL、メールアドレス)といった個人情報は、ホームページやパンフレット等で公開することがあります。あらかじめご了解いただいたうえでご応募ください。また、応募いただいた書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。