新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について
新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類(日本語対応のみ)です。保険請求等に必要な方に発行することができます。
※自宅で療養していた期間がない方には発行できませんのでご注意ください。
※個別の保険会社等の様式での証明書発行はできません。
※令和4年3月1日以降の療養解除者から必要な方のみの発行に変更しました。
- 発行までの期間
電子・郵送・窓口申請ともに、申請順に作成しております。現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から概ね1か月後の発行となります。あらかじめご了承ください。
家族まとめて申請した場合も、申請順に作成するため、個別の郵送で届きます。
- 証明内容
厚生労働省からの通知に基づき、自宅療養の期間が10日以内であると確認できる場合は療養解除日の記入を省略しています。この場合自宅療養開始日を証明するものであり、療養期間は証明しません。
自宅療養期間の記入省略で多くのお問い合わせをいただきますが、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みですので、その後の取り扱いについては、該当する保険会社等へお問い合わせください。
自宅療養証明書で証明する内容は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から、豊橋市保健所が療養解除した日までです。
※ホテル療養の期間や、入院期間の証明については、各ホテル又は各医療機関へお問い合わせください。
※医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の期間は療養証明できません。また、自己判断で自宅療養をした場合についても、証明できません。
(例)5月1日に発症し自己判断で自宅療養、5月4日に医療機関を受診し検査を行い新型コロナウイルス陽性判明。
5月11日に豊橋市保健所から療養解除の連絡を受けるが、自己判断で5月13日まで自宅待機をしていた場合、自宅療養は、5月4日から5月11日なので、自宅療養証明書の終了日の記入は省略されます。

- 申請方法
あいち電子申請・届出システム、郵送、または窓口(豊橋市保健所(ほいっぷ)の2階)での申請が可能です
※あいち電子申請・届出システムについては、ポルトガル語・英語・タガログ語に対応しています。
【あいち電子申請・届出システムでの申請】
あいち電子申請・届出システムでの申請が可能となりました。
インターネット又はスマートフォンが利用可能な方は下のURL又はコードを読み取ることで申請をすることが可能です。(利用登録せずに申し込むことができます。)
・日本語
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=45317

※「利用登録せずに申し込む方はこちら」という青いボタンをクリックして申請を行ってください。
※お手元に本人確認書類をご用意ください。
・ポルトガル語・英語・タガログ語
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyohashi-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=45544

電子申請後に、以下の確認画面が表示されます。

【郵送での申請】
次の必要書類1,2を同封し、郵送で申請してください。
1.自宅療養証明書発行願(以下よりダウンロードしてください。)
自宅療養証明書発行願.pdf( 26KB )
自宅療養証明書発行願(記入例).pdf( 34KB )
※印刷ができない方や電子申請が難しい方は、お近くの窓口センター又は豊橋市保健所の感染症対策室窓口にて申請書をお渡しいたしますのでご活用ください。
(窓口センターでは申請書の受け付けは行っておりませんのでご注意ください。)
※記入例を参考に必要事項をご記入ください。
2.本人確認書類コピー(運転免許証、パスポート等)
※原本ではなくコピーを貼付してください。
3.送付先
〒441-8539 豊橋市中野町字中原100番地(ほいっぷ内)
豊橋市保健所 感染症対策室 証明書発行担当
※返信用封筒は不要になりました。
【窓口での申請】
豊橋市保健所(ほいっぷ)の2階にあります感染症対策室の窓口へお越しください。
その際、身分証明書を忘れずにご用意ください。
※申請方法についてご不明な点がございましたら、豊橋市保健所感染症対策室(0532-39-9104)までお問い合わせください。
注意事項
●自宅療養期間が確定していないと証明できませんので、健康観察期間の終了後に申請をしてください。
●申請は療養をした本人(又は未成年者の場合はその保護者)が行ってください。
●保険会社等の個別の様式での証明はできません。
●証明書は一回の申請につき、一部発行します。複数枚必要な場合には、コピー等でご対応ください。
公費負担申請について
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、必要に応じて保健所が入院について勧告を行います。入院中の医療費については、必要な費用を公費で負担しますが、 公費で負担するためには、入院勧告を受けた患者本人またはご家族が手続きをしていただく必要があります。(※世帯全員の市町村民税の所得割の額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部自己負担があります。)
退院後、速やかに(1か月以内)公費負担申請の手続きをお願いします。
【必要書類】
(1)感染症医療費公費負担申請書
(2)同意書及び世帯調書
※豊橋市保健所感染対策室が感染患者医療費公費負担申請にかかる自己負担限度額認定をするために限り、住民及び地方税関係情報を取得することに同意する同意書
(3)社会保障・税番号制度の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
(4)健康保険証(本人)(または生活保護受給証証明書)
※他市に住民登録がある方は住民票(世帯全員分)と課税証明書(世帯全員分)が必要
【申請書などの記入例】
感染症医療費公費負担申請書
同意書及び世帯調書