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療養解除基準を満たした方の社会復帰について

厚生労働省が定めた解除基準を満たした患者から感染性のあるウイルスが排出されることはまれであるため、検査での陰性確認は不要です。保健所から療養終了であることを伝えられたことを職場に伝えてください。

 

療養終了後に同居家族に陽性の自宅療養者がいる場合

療養終了後、同居家族に陽性の自宅療養者がいる場合、家庭内感染であれば、同居家族から再度同じウイルスに感染する可能性はないため、出勤または登校可能です。ただし、職場や学校によっては、独自の基準を設けている場合がありますので、勤務先や学校にお問い合わせください。

 

療養終了後の生活について

療養終了時点では、他人への感染性はないと考えられますが、ごく稀に再度、症状が現れる方が確認されています。そのため、療養終了約4週間は以下の点に留意いただきますようお願いします。

 

・石けんやアルコール消毒液を用いて手洗いをしてください。

咳エチケット(マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻をおさえる、マスクの着用など)を守ってください。

・健康状態を毎日確認してください。

毎日、体温測定を行い、発熱(37.5℃以上)の有無を確認してください。

・体調が悪くなった場合は、かかりつけ医などにご相談ください。

 

療養終了後も続く症状(後遺症)について

体調がよくなるまでは休養し、必要に応じてかかりつけ医など医療機関へ受診してください。後遺症と思われる症状について相談したいことがある方は、まずはかかりつけ医などにご相談ください。

また、愛知県ホームページ内(愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト:新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について

新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類(日本語対応のみ)です。

※判明日より前に療養解除期間が到来するなど、自宅で療養していた期間がない方には発行できません。

個別の保険会社等の様式での証明書発行はできません。

※「医師から発生届が出されていない方」には療養証明書を発行することはできません。

令和4年9月1日に、金融庁からの要請を受け、生命保険会社が会員各社に対し、給付金等の支払いにあたり、療養証明の発行を医療機関や保健所に求めない事務構築の検討を行うよう周知されています。また、企業や学校に対しても療養証明書を求めないことを政府から要請されています。

注意 令和4年9月26日(月曜日)以降に感染が判明し、医師からの発生届が出されない方には、療養証明書を発行することができません。

  • 証明内容
  • 厚生労働省からの通知に基づき、自宅療養の期間が10日以内であると確認できる場合は療養解除日の記入を省略しています。この場合自宅療養開始日を証明するものであり、療養期間は証明しません。

    自宅療養期間の記入省略で多くのお問い合わせをいただきますが、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みですので、その後の取り扱いについては、該当する保険会社等へお問い合わせください。

    自宅療養証明書で証明する内容は、新型コロナウイルス感染症と診断したと医療機関が豊橋市保健所に報告をした日から、療養解除の日までです。

    ※ホテル療養の期間や、入院期間の証明については、各ホテル又は各医療機関へお問い合わせください。

    ※医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の期間は療養証明できません。また、自己判断で自宅療養をした場合についても、証明できません。

(例)10月1日に発症し自己判断で自宅療養、10月4日に医療機関を受診し検査を行い新型コロナウイルス陽性判明。

10月8日に豊橋市保健所から療養解除の連絡を受けるが、自己判断で10月10日まで自宅待機をしていた場合、自宅療養は、10月5日から10月8日なので、自宅療養証明書の終了日の記入は省略されます。

療養期間図

    Sobre o Certificado do Período de Isolamento Domiciliar Devido à Covid-19新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

    ・Português/ポルトガル語

    About the Home Medical Treatment Certificate (新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

    ・English/英語

    Tungkol sa Home Medical Treatment Certificate dahil sa Covid-19(新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

    ・Tagalog/タガログ語

    My HER-SYS/マイハーシスを活用した療養証明書について

    豊橋市は、利便性、迅速化とデジタル化推進のため、ご自身のスマホで表示できるMy HER-SYS(新型コロナ健康状態入力フォーム)での療養証明書の利用をお願いしています。

        HER-SYSの概要(厚生労働省)

     

  • 自宅療養証明書の発行申請
  • My HER-SYSが利用できない等の理由により自宅療養証明書の発行が必要な方は、申請してください。

    ※令和4年9月26日(月曜日)以降に感染が判明し、医師からの発生届が出されない方には、療養証明書を発行することができません。

    ※豊橋市保健所が定めた重点観察対象者(保健所から健康観察の電話を受けた方)は療養期間終了後、保健所より郵送しますので申請はいりません。

  • 【電話での申請】

  • 受診・相談センターへお電話ください(電話番号0532-39-9119 平日午前9時~午後5時)。

    ※電話番号のかけ間違いには十分にご注意ください。間違われた方に大変ご迷惑をおかけしています。今一度電話番号をお確かめください。

    申請時は、HER-SYS ID/ハーシスIDや、郵便番号から始まる郵送先などをお聞きします。

  • 【窓口での申請】

  • 豊橋市保健所(ほいっぷ)2階にあります感染症対策室までお越しください(平日午前8時30分~午後5時15分)。

    窓口にお越しの際、HER-SYS ID/ハーシスIDと、身分証明書を忘れずにご用意ください。

  • 注意事項

    ●自宅療養期間が確定していないと証明できませんので、療養期間の終了後に申請してください。

    ●申請は療養した本人(又は未成年者の場合はその保護者)が行ってください。

    ●保険会社等の個別の様式での証明はできません。

    ●証明書は一回の申請につき、一部発行します。複数枚必要な場合には、コピー等でご対応ください。

    ●医療機関で診断を受けず、自宅で市販の検査キットを用いた場合、保健所に報告がないため証明はできません。

    ●医療機関で診察を受けたが、検査を行わない、いわゆる「みなし陽性」の場合、保健所に報告がないため証明はできません。

  • 発行までの期間
  • 電話での申請は、内容が確認でき次第郵送します。

    窓口での申請は、内容が確認でき次第お渡しします。

      公費負担申請について

       新型コロナウイルス感染症と診断された場合、必要に応じて保健所が入院について勧告を行います。入院中の医療費については、必要な費用を公費で負担しますが、 公費で負担するためには、入院勧告を受けた患者本人またはご家族が手続きをしていただく必要があります。(※世帯全員の市町村民税の所得割の額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部自己負担があります。)

      退院後、速やかに(1か月以内)公費負担申請の手続きをお願いします。

       

       【必要書類】

      (1)感染症医療費公費負担申請書

      (2)同意書及び世帯調書

      ※豊橋市保健所感染対策室が感染患者医療費公費負担申請にかかる自己負担限度額認定をするために限り、住民及び地方税関係情報を取得することに同意する同意書

      (3)社会保障・税番号制度の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

      (4)健康保険証(本人)(または生活保護受給証証明書)

      ※他市に住民登録がある方は住民票(世帯全員分)と課税証明書(世帯全員分)が必要

       【申請書などの記入例】

      感染症医療費公費負担申請書

      同意書及び世帯調書

再感染の可能性

他の感染源から曝露した場合は、再感染の可能性があります。感染対策は継続してください。

新型コロナワクチンの接種について

接種時期については、接種医やかかりつけ医にご相談ください。

また、厚生労働省の新型コロナワクチンQ&A「新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することができますか」をご覧ください。