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店舗めぐり消費喚起事業特別支援補助金

店舗めぐり消費喚起事業特別支援補助金について

 

長期化するコロナ禍及び原材料高や物価高騰の影響を受けている商業者の店舗売上回復を強力に後押しするために、店舗を巡る消費喚起イベント開催を支援します。

 

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店舗めぐり消費喚起事業特別支援補助金の交付申請をご検討中の方は必ず事前にご相談ください。

 相談先:豊橋市役所 商工業振興課(東館10階) 電話:0532-51-2426

 申請届出書類名
商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第1(附則第2項関係))



説明

対象者及び要件

 

1 補助対象者

次のいずれにも該当するもの

(1) 市内に本店(個人にあっては、住所)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は4者以上の中小企業者で構成される団体(申請の日において設立の日から起算して1年を経過した団体であって、継続して事業を行っているものをいう。ただし、商店街振興組合、事業協同組合、発展会等の商店街組織を除く。)であって市内に住所を有するものであること。

(2) 補助事業の主催者であること。

(3) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税をいう。)の滞納がないこと。

(4) 宗教上の組織若しくは団体又は政治団体でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者又は当該営業に当たって同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。

 

2 補助事業

次のいずれにも該当する消費喚起を促すイベント

(1) 令和4年12月19日から令和5年3月31日までの間に2週間以上継続して市内で開催するもの。

(2) 複数の参加店舗を消費者に回遊させるもの。

(3) 6以上の店舗が参加するイベントであって、以下の要件に該当しているもの。この場合において、フランチャイズ店(他の事業者から特定の商標、商号等を使用する権利を付与されている店舗であって、物品販売、サービス提供その他の事業又は経営について、当該事業者の援助、統制及び指導に基づいて統一的な方法により実施されており、これらの対価として当該事業者に金銭を支払っているものをいう。)であって屋号が同じ店舗が複数ある場合は、同一の参加店舗とみなして数えるものとする。

   ア 全ての店舗が参加店舗の要件を満たすこと。

 イ 参加店舗を営む中小企業者の過半数が異なる中小企業者であること。

(4) 政治的活動及び宗教上の教義を広めることを目的としていないもの。

(5) 定例の行事として開催していないもの。

 

※「参加店舗」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

1 中小企業者が営む市内の店舗(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物であって、継続して事業を行っているものをいう。以下同じ。)であること。

2 店舗において一般消費者を相手に対面で商取引(その場で物やサービスが提供され、その対価として金銭のやり取りがなされることをいう。)を行うものであること。

3 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う店舗でないこと。

4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む店舗でないこと。

5 国の感染拡大予防ガイドラインに則った感染対策を行い、豊橋市の換気の見える化事業取組店、愛知県の安全・安心宣言施設又は愛知県のニューあいちスタンダードに登録する店舗であること。

 

対象となる経費

 

印刷製本費              

宣伝用ポスター、パンフレット、チラシ、ステッカー、スタンプカード等の印刷に要する経費

 

広告宣伝費

新聞、ラジオ及びテレビによる宣伝等広告に要する経費(ホームページ、のぼり等の作成に要する経費を含む。)

 

委託費

補助事業の企画、運営等の委託に要する経費

 

リース費

補助事業の実施に必要となる机、いす、看板、テント等の設備若しくは備品のリース又はレンタルに要する経費

 

景品購入費

消費者が複数の参加店舗を回遊したことに対して補助対象者が設ける景品であって、市内に所在する店舗が常時販売する、販売価格が明確な商品の購入費(1回の申請につき10万円を限度とする。)

 

※1 補助の対象となる経費は、補助事業の実施に必要となる経費で、以下に掲げる経費を除く。

(1) 補助対象者又は参加店舗を営む中小企業者と同一とみなされる者に対して支払う経費。ただし、景品購入費を除く。

(2) 補助対象者の親族等に対して支払う経費。

(3) クレジットカード会社等から付与されたポイント、仮想通貨、クーポン、金券又は商品券の利用により支払う経費。

(4) 市外に所在する店舗等に対して支払う経費。

(5) 補助事業に使用する物品等を製作するために購入した材料等に要する経費。

 

※2 印刷製本費について、補助事業以外の内容等の印刷に要する経費を除く。

 

※3 広告宣伝費について、SNSを媒体とする広告宣伝を行う場合等で、発注先と支払先が同一であることを確認できない経費を除く。

 

※4 委託費について、専門家、プロデューサー、イベント出演者等への謝金及び旅費として支払われる経費を除く。

 

※5 リース費について、以下に掲げる経費を除く。

(1) 補助事業の実施期間(準備及び撤収に要する期間を含む。)以外のリース又はレンタルに要する経費

(2) 駐車場、会場等の借上料

 

※6 景品購入費について、以下に掲げる経費を除く。

(1) 試作品、ノベルティーグッズ等の販売価格が不明確な商品に係る購入費

(2) クオカード、旅行券、クーポン券、商品券等の換金性の高い商品に係る購入費

(3) 割引券等の原資に係る経費

(4) 人件費、材料費、運搬費等の商品の調達に係る経費

(5) 景品の発送に係る経費

(6) 補助対象者以外の者が設ける景品の購入費

補助金の額

・補助対象経費の 3/4以内(1,000円未満切捨て)

・補助金の限度額:80万円又は参加店舗の数に10万を乗じて得た額のいずれか低い額を限度とする

 

※国、地方公共団体その他公共的団体から別に助成措置を受けた場合は、補助対象経費から当該助成措置の額を控除した額の 3/4以内とする。

※補助事業に係る事業収入が補助事業に要する経費を超えるときは、その差額を補助金の額から減じるものとする。

申請書提出期限

事業の実施前。ただし、令和4年12月19日(月曜日)から令和5年3月15日(水曜日)まで

※申請は、各補助対象者につき2回までとする。

※既に申請されている補助事業と新たに申請する補助事業において、参加店舗の過半数が重複している場合であって補助対象者が一致しないときは、新たに申請する補助事業は当該補助金の交付の対象外とする。

交付の

取消し

補助金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。

申請時の
提出書類

申請書類はこちら→申請ツールxlsx( 184KB )

 

 

申請時必要書類チェックリスト

商工業団体等事業費補助金交付申請書(附則様式第1)

事業計画書(附則様式第2)

収支予算書(附則様式第3)

参加事業者兼参加店舗名簿

誓約書

債権者登録申請書

補助金振込先の分かる通帳等の写し
法人の場合:商業登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)

 個人事業者の場合:直近の確定申告書の写し(青色申告:青色申告決算書の1・2ページ目、白色申告:第一表と収支内訳書)

イベントのチラシ案

景品有りの場合、その内容及び価格が分かるカタログまたは見積書等
その他市長が必要と認める書類

実績報告時の
提出書類

実績報告時必要書類チェックリスト

商工業団体等補助事業実績報告書(附則様式第4)

補助事業実績書(附則様式第5)

収支精算書(附則様式第6)

消費効果算出資料

対象経費を支出したことが分かる領収書等の写し

  ※内訳が分からない場合、内訳の分かる請求書等の写しを添付すること
対象経費とした物・サービスの使用状況が分かる写真
イベントのチラシ
すべての参加店舗における、イベントの実施状況が分かる写真(店舗の内外)
その他市長が必要と認める書類
           

受付場所

商工業振興課(市役所東館10階)

 8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

郵便による
申請・報告

あて先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所 商工業振興課まで

手続きに

かかる時間

申請から交付決定通知までに2週間ほどかかります。(事務手続きの関係上、多少遅れる場合がありますのでご了承ください。)

 申請の流れ

 

 申請の流れ
 備考

補助金交付決定を受けた後で、事業計画を変更、中止または廃止をしようとする場合は、必ず事前にご相談ください。

※補助制度の詳細等については、下記担当課までお問い合わせください。

申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

お問い合せ先
担当所属 商工業振興課
電話番号 0532-51-2426