1 補助対象者
次のいずれにも該当するもの
(1) 市内に本店(個人にあっては、住所)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)又は4者以上の中小企業者で構成される団体(申請の日において設立の日から起算して1年を経過した団体であって、継続して事業を行っているものをいう。ただし、商店街振興組合、事業協同組合、発展会等の商店街組織を除く。)であって市内に住所を有するものであること。
(2) 補助事業の主催者であること。
(3) 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税をいう。)の滞納がないこと。
(4) 宗教上の組織若しくは団体又は政治団体でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者又は当該営業に当たって同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
2 補助事業
次のいずれにも該当する消費喚起を促すイベント
(1) 令和4年12月19日から令和5年3月31日までの間に2週間以上継続して市内で開催するもの。
(2) 複数の参加店舗を消費者に回遊させるもの。
(3) 6以上の店舗が参加するイベントであって、以下の要件に該当しているもの。この場合において、フランチャイズ店(他の事業者から特定の商標、商号等を使用する権利を付与されている店舗であって、物品販売、サービス提供その他の事業又は経営について、当該事業者の援助、統制及び指導に基づいて統一的な方法により実施されており、これらの対価として当該事業者に金銭を支払っているものをいう。)であって屋号が同じ店舗が複数ある場合は、同一の参加店舗とみなして数えるものとする。
ア 全ての店舗が参加店舗の要件を満たすこと。
イ 参加店舗を営む中小企業者の過半数が異なる中小企業者であること。
(4) 政治的活動及び宗教上の教義を広めることを目的としていないもの。
(5) 定例の行事として開催していないもの。
※「参加店舗」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
1 中小企業者が営む市内の店舗(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する建物であって、継続して事業を行っているものをいう。以下同じ。)であること。
2 店舗において一般消費者を相手に対面で商取引(その場で物やサービスが提供され、その対価として金銭のやり取りがなされることをいう。)を行うものであること。
3 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う店舗でないこと。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が営む店舗でないこと。
5 国の感染拡大予防ガイドラインに則った感染対策を行い、豊橋市の換気の見える化事業取組店、愛知県の安全・安心宣言施設又は愛知県のニューあいちスタンダードに登録する店舗であること。
|