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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった方へ

  • 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更されました。

  各種取扱いの変更等についてご確認ください。

陽性時の外出自粛について

  • 感染症法に基づく陽性者の外出自粛は求められません。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、国が推奨する以下の期間を目安に、ご自身の判断で療養してください。
  5月8日以降   5月7日以前
陽性時の療養期間   なし※  原則7日間

 ※発症日を0日目として、5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間外出を控えることを推奨

 ※10日間経過するまではマスク着用やハイリスク者との接触を控えることを推奨

 

(5月7日までに診断された方で、5月8日時点で療養期間が7日間経過していない場合も、療養期間は5月7日で終了となり、5月8日以降の外出自粛は求められません。)

相談窓口について

  •  令和5年5月7日をもちまして陽性者専用相談窓口「療養生活サポートセンター」は終了しました。
   5月8日以降 5月7日以前 
相談先 

  受診・相談センター

(☎0532-39-9119)

療養生活サポートセンター 

 ※咳や息苦しさが悪化した際は診断医療機関にご相談ください。

陽性になった方への各種施策の終了について

  •  国等の方針に基づき、下記施策は終了しました。
  1.   宿泊療養施設の利用
  2.   配食サービスの発送
  3.   療養証明書の発行(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医師から発生届が出された方については、当分の間発行を継続します。)

厚生労働省資料(令和5年5月8日からの変更について)

新型コロナウイルス感染症Q&A1(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症Q&A2(厚生労働省)

 

長引く症状が気になる方へ

 体調がよくなるまでは休養し、必要に応じてかかりつけ医など医療機関へ受診してください。長引く症状について相談したいことがある方は、まずはかかりつけ医などにご相談ください。

 また、愛知県ホームページ内(愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト:新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について)をご覧ください。

家族・知人が新型コロナウイルス感染症にかかった方へ

  • 令和5年5月7日までは「濃厚接触者」として待期期間が設けられていましたが、令和5年5月8日からは特定されなくなり、外出自粛は求められなくなりました
  5月8日以降   5月7日以前
待機期間   なし  原則5日間

新型コロナウイルス感染症Q&A3,4(厚生労働省)

体調が悪い方へ

  • 体調に異変を感じたら(厚生労働省)pdf( 602KB )
  •  

    体調に異変を感じたら(厚生労働省) 

     

    • 発熱や呼吸器症状などの症状があって受診をする際には、 直接「かかりつけ医」電話でご相談ください。かかりつけ医において対応可能であれば、医療機関の指示に従って受診してください。
    • かかりつけ医において対応が難しい場合は、対応できる医療機関を案内してもらう、以下の医療機関の検索先で探す、又は「受診・相談センター」に電話でご相談ください。
    • かかりつけ医がない、かかりつけ医の診療時間外である等、受診先に迷う場合は、保健所に設置する「受診・相談センター」に電話でご相談ください。

     医療機関の検索先

    「受診・相談センター」連絡先

      開設時間:午前9時から午後5時まで(緊急時は時間外も対応)

      電話番号:0532-39-9119

新型コロナウイルス感染症の一般相談窓口(健康相談)

開設時間:午前9時から午後5時まで(緊急時は時間外も対応)

電話番号:0532-39-9119 

  ※休日・夜間のこどもの症状にどのように対処したらいいか、病院を受診したほうがいいか判断に迷ったときは

   「小児救急電話相談(#8000)」をご利用ください。愛知県では午後7時から翌朝8時まで毎日受け付けています。

           こどもの救急 … 日本小児科学会が監修する受診の判断の目安を提供するページです。

厚生労働省の電話相談窓口

受付時間:(平日・土日祝)午前9時から午後9時まで

電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)

愛知県の電話相談窓口

受付時間:(平日・土日祝)午前9時から午後5時30分まで

電話番号:052-954-6272(平日の各保健所の相談窓口はこちらをご覧ください。) 

 聴覚に障害のある方や電話でのご相談が難しい方へ

以下の「相談様式」にご記入の上、豊橋市受診・相談センター宛にFAXまたはメールでお問い合わせください。

相談様式.doc( 23KB )

相談様式.pdf( 295KB )

送付先:FAX:0532-39-9147 メール: kansen@city.toyohashi.lg.jp

開設時間:平日午前9時から午後5時まで

※回答にお時間をいただくことがあります。

参考

問合せ先

豊橋市保健所 受診・相談センター
電話番号/0532-39-9119 FAX番号/0532-39-9147 E-mail/kansen@city.toyohashi.lg.jp
(受付時間 午前9時~午後5時)