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新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について

新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類(日本語対応のみ)です。

※証明書発行の対象者は、下表の対象者を診察した医師から発生届が保健所に提出された方です。

令和4年(2022年)9月26日から令和5年(2023年)5月7日までの期間に、下表以外の方で診断を受けた方、令和5年(2023年)5月8日以降に診断を受けた方には、医師から発生届の提出がなくなるため、保健所が証明書を発行することはできません。

発生届対象期間の表

【注意】

・ホテル療養期間の証明は、愛知県(代表電話 052-961-2111 「新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設における在所証明」とお伝えください)へお問い合わせください。

・入院期間の証明は、入院した医療機関へお問い合わせください。

  • 証明内容
  • 豊橋市が発行する療養証明書は、「療養開始日」(診断年月日)が記載されている紙の書類です。(診断日=発症日ではありません)医師の診断日に応じて、療養解除基準の範囲内(自宅療養の期間が10日以内であること)の方は療養終了日を省略します。

(例)4月30日に発症し自己判断で自宅療養、5月3日に医療機関を受診し検査を行い、5月4日に新型コロナウイルス陽性判明。5月7日に豊橋市保健所から療養解除の連絡を受けた場合、自宅療養は、5月4日から5月7日なので、自宅療養証明書の終了日の記入は省略されます。

療養証明書の期間を現した表 

Sobre o Certificado do Período de Isolamento Domiciliar Devido à Covid-19新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

・Português/ポルトガル語

About the Home Medical Treatment Certificate (新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

・English/英語

Tungkol sa Home Medical Treatment Certificate dahil sa Covid-19(新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書について)

・Tagalog/タガログ語

 

自宅療養証明書の発行申請

  • 【電話での申請】
  • 自宅療養証明書の発行が必要な方は、感染症対策室へお問い合わせください。
    電話番号0532-39-9189 (平日午前8時30分~午後5時15分)
    ※電話番号のかけ間違いには十分に御注意ください。
    申請時は郵便番号から始まる郵送先などをお聞きします。
  • 【窓口での申請】
  • 豊橋市保健所(ほいっぷ)2階の感染症対策室までお越しください。
    (平日午前8時30分~午後5時15分)
    窓口にお越しの際、身分証明書を忘れずに御用意ください。

    《注意事項》

    ●申請は療養した本人(未成年者の場合はその保護者)が行ってください。

    ●保険会社等の個別の様式での証明はできません。

    ●証明書は一回の申請につき、一部発行します。複数枚必要な場合には、コピー等で御対応ください。

    医療機関で診断を受けず、自宅で市販の検査キットを用いた場合や、医療機関で診察を受けたが、検査を行わない(いわゆる「みなし陽性」)の場合、保健所に報告がないため証明はできません。

    《発行までの期間》

    電話での申請は、内容が確認でき次第郵送します。

    窓口での申請は、内容が確認でき次第お渡しします。