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低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

本給付金は、令和6年2月29日(木曜日)で申請受付を締め切りました。

参考のため、過去の情報を掲載しています。

 

食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯への生活支援として、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。ここでは、給付の概要が明らかになっているひとり親世帯分の支給についてご案内します。  

  

※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の情報はこちら

 

※住民税非課税世帯等支援給付金の情報はこちら

 

支給対象者

18歳以下(18歳になった年度の3月31日まで。お子さんに障害のある場合は20歳未満まで)のお子さんのいるひとり親家庭で、以下の(1)から(3)のいずれかの要件に当てはまる方

 

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

 

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 

(3)18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降の子ども(障害がある場合は申請時点で20歳未満)を養育する父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当の受給水準の収入の方

 

 

支給額

児童1人につき5万円

 

申請・支給方法

支給対象者や給付の内容によって手続きが異なりますのでご注意ください。

  

申請不要の方

支給対象者(1) 

令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

 

5月26日(金曜日)に、児童扶養手当の受給口座へ振り込みました。(対象者には5月17日に案内を郵送済み)

支給対象の確認が必要な場合は、確認ができてからの支給となります。

 

特別給付金の支給を希望しない方

 

こちらの届出書をダウンロードして必要事項を記入し、豊橋市から送付する案内に記載された期日までに、子育て支援課まで送付してください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(pdf)( 86KB )

 

申請が必要な方

支給対象者(2)

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

 

令和3年1月~12月の収入が支給制限限度額を超える方は、「支給対象者(3)18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降の子ども(障害がある場合は申請時点で20歳未満)を養育する父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当の受給水準の収入の方」から申請してください。

 

(2)の方については、児童扶養手当の支給要件(←クリックすると児童扶養手当のページに変わります)に該当することが条件です。

 

申請期間

令和5年6月12日(月曜日)から受付開始(締切:令和6年2月29日(木曜日)まで)

 

申請に必要な書類

 

必要書類一覧(公的年金給付等受給者用)(pdf)( 86KB )

 

【1】申請時点で児童扶養手当の認定がある方

  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)

・記入した収入額が分かる書類(令和3年1月~12月の給与収入の明細書、年金振込通知書などの写し)を添付してください。 

・収入額では要件を満たさない場合のみ

・「F その他の控除」は、こちらの控除対象一覧表(pdf)( 315KB )を参考にしてください。

 

【2】申請時点で児童扶養手当の認定がない方

   上記【1】の書類に加えて、下記の書類が必要です。

  • 申請者および対象児童の戸籍謄本(ひとり親の要件が離婚・死別の場合は、離婚日・死亡日が確認できるもの)

・外国籍の方は出生証明書、離婚または未婚の証明書、子の戸籍謄本(子が外国籍の場合は出生証明書)、それぞれの証明書の翻訳文

  • 申請書裏面「5.児童扶養手当の支給要件」の確認書類

・申請書裏面「5.児童扶養手当の支給要件」が下表に該当する方は、下表に記載の添付書類が必要です。

支給要件、養育状況など 添付書類
父または母が障害の状態にある

・障害年金1級の方

 →年金証書の写し

・身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の方

 →身体障害者手帳の写し

・その他の方 

 →子育て支援課の窓口で児童扶養手当の申請手続きを行い、認定後に申請できます。

父母が婚姻(事実婚)を解消した

支給要件に関する申立書(pdf)( 79kB ) 

父または母の生死が明らかでない
父または母が引き続き1年以上遺棄している
母が婚姻によらないで懐胎した
申請者が養育者
父または母がDV被害に関する保護命令を受けた 保護命令書の写し
父または母が引き続き1年以上拘禁されている 拘禁証明書
児童と別居している

別居監護の申立書(pdf)( 57KB )

・児童の住民票(児童の住所が市外のとき)

・児童の入寮証明書(児童の住所が学校や会社の寮のとき)など

 ※その他状況によって書類が追加となる場合があります

 

申請先

豊橋市役所 子育て支援課(〒441-8501 豊橋市今橋町1番地)

 

支給対象者(3)
18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降の子ども(障害がある場合は申請時点で20歳未満)を養育する父母等で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当の受給水準の収入の方

 

(3)の方については、児童扶養手当の支給要件(←クリックすると児童扶養手当のページに変わります)に該当することが条件です。

 

申請期間

令和5年6月12日(月曜日)から受付開始(締切:令和6年2月29日(木曜日)まで)

 

申請に必要な書類

 

必要書類一覧(家計急変者用)(pdf)( 103KB )

 

【1】申請時点で児童扶養手当の認定がある方

  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)

・記入した収入額が分かる書類(令和5年1月以降の任意の月の給与収入の明細書、年金振込通知書などの写し)を添付してください。 

・同居の扶養義務者がいる場合に、その中で最も収入の高い方1名分を提出してください。

・記入した収入額が分かる書類(令和5年1月以降の任意の月の給与収入の明細書、年金振込通知書などの写し)を添付してください。 

・収入額では要件を満たさない場合のみ提出してください。

・「F その他の控除」は、こちらの控除対象一覧表(pdf)( 315KB )を参考にしてください。

・無収入となった(添付する書類がない)場合に提出してください。

 

【2】申請時点で児童扶養手当の認定がない方

   上記【1】の書類に加えて、下記の書類が必要です。

  • 申請者および対象児童の戸籍謄本(ひとり親の要件が離婚・死別の場合は、離婚日・死亡日が確認できるもの)

・外国籍の方は出生証明書、離婚または未婚の証明書、子の戸籍謄本(子が外国籍の場合は出生証明書)、それぞれの証明書の翻訳文

  • 申請書裏面「5.児童扶養手当の支給要件」の確認書類

・申請書裏面「5.児童扶養手当の支給要件」が下表に該当する方は、下表に記載の添付書類が必要です。

支給要件、養育状況など 添付書類
父または母が障害の状態にある

・障害年金1級の方

 →年金証書の写し

・身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級の方

 →身体障害者手帳の写し

・その他の方 

 →子育て支援課の窓口で児童扶養手当の申請手続きを行い、認定後に申請できます。

父母が婚姻(事実婚)を解消した

支給要件に関する申立書(pdf)( 79kB ) 

父または母の生死が明らかでない
父または母が引き続き1年以上遺棄している
母が婚姻によらないで懐胎した
申請者が養育者
父または母がDV被害に関する保護命令を受けた 保護命令書の写し
父または母が引き続き1年以上拘禁されている 拘禁証明書
児童と別居している

別居監護の申立書(pdf)( 57KB )

・児童の住民票(児童の住所が市外のとき)

・児童の入寮証明書(児童の住所が学校や会社の寮のとき)など

 ※その他状況によって書類が追加となる場合があります

 

申請先

豊橋市役所 子育て支援課(〒441-8501 豊橋市今橋町1番地)

 

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お問合わせ

豊橋市  こども未来部 子育て支援課

0532-51-2320、2321(受付時間 平日8時30分~17時15分)