このたび、令和5年6月2日に発生した台風2号・豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。豊橋市では、被災された事業者様を対象に、被災した償却資産に係る固定資産税の減免制度があります。
【案内】償却資産の減免制度のご案内(令和5年6月台風2号・豪雨).pdf( 278KB )
減免制度の概要
被災により使用目的を損じた償却資産について、固定資産税の納期未到来分に被害割合を乗じた額を令和5年度税額から減免します。
計算例)課税標準額200万円の機械が復旧不能(被害割合100%)となった場合
年間税額(減免前) :2,000,000円 × 1.4% = 28,000円
納期未到来分(※): 28,000円×3/4≒21,000円
減免額 : 21,000円×100%=21,000円
※令和5年6月2日に災害が発生したため、第2~4納期が納期未到来分に該当します。
減免の適用条件
令和5年度申告に計上している償却資産で、下記の条件を満たす場合です。
・被災により取替または廃棄が必要となった場合
・被災により修繕が必要となり修繕費が一定割合以上必要な場合
※減免の適用の可否や被害割合は、現地調査等を踏まえ判断します。
手続きの流れ
(1)「償却資産の災害減免について」の提出【事業者⇒市役所】
制度の利用を希望する事業者様は、下記回答用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。
【回答用紙】償却資産の災害減免について(令和5年6月台風2号・豪雨).docx( 39KB )
(2)電話等での聞き取り【市役所⇒事業者】
担当者より、連絡します。状況の聞き取りや現地調査の日程調整を行います。
(3)現地調査【市役所⇒事業者】
担当者が現地に伺い、被災した資産を確認します。減免の適用可否及び被害割合を判断します。
(4)減免申請書の提出【事業者⇒市役所】
下記様式に必要事項をご記入のうえご提出ください。
【様式】R5減免申請書(令和5年6月台風2号・豪雨).xlsx( 35KB )
(5)減免承認通知書の送付、税額の変更【市役所⇒事業者】
市役所から承認の通知を送付します。
また、減免税額については下記のとおり対応します。
・一括納付を選択している場合 ⇒ 減額分の還付
・分割納付を選択している場合 ⇒ 第2納期以降の支払額から減額
問い合わせ先