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令和5年6月台風2号・豪雨により被災した償却資産の減免について

 このたび、令和5年6月2日に発生した台風2号・豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。豊橋市では、被災された事業者様を対象に、被災した償却資産に係る固定資産税の減免制度があります。

 【案内】償却資産の減免制度のご案内(令和5年6月台風2号・豪雨).pdf( 278KB )

 

減免制度の概要


 被災により使用目的を損じた償却資産について、固定資産税の納期未到来分に被害割合を乗じた額を令和5年度税額から減免します。

 計算例)課税標準額200万円の機械が復旧不能(被害割合100%)となった場合
     年間税額(減免前)   :2,000,000円 × 1.4% = 28,000円
     納期未到来分(※): 28,000円×3/4≒21,000円
     減免額             : 21,000円×100%=21,000円

     ※令和5年6月2日に災害が発生したため、第2~4納期が納期未到来分に該当します。

減免の適用条件


 令和5年度申告に計上している償却資産で、下記の条件を満たす場合です。
 ・被災により取替または廃棄が必要となった場合
 ・被災により修繕が必要となり修繕費が一定割合以上必要な場合

  ※減免の適用の可否や被害割合は、現地調査等を踏まえ判断します。

手続きの流れ

 (1)「償却資産の災害減免について」の提出【事業者⇒市役所】
    制度の利用を希望する事業者様は、下記回答用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。

    【回答用紙】償却資産の災害減免について(令和5年6月台風2号・豪雨).docx( 39KB )

 (2)電話等での聞き取り【市役所⇒事業者】
    担当者より、連絡します。状況の聞き取りや現地調査の日程調整を行います。

 (3)現地調査【市役所⇒事業者】
    担当者が現地に伺い、被災した資産を確認します。減免の適用可否及び被害割合を判断します。

 (4)減免申請書の提出【事業者⇒市役所】
    下記様式に必要事項をご記入のうえご提出ください。

  【様式】R5減免申請書(令和5年6月台風2号・豪雨).xlsx( 35KB )

 

 (5)減免承認通知書の送付、税額の変更【市役所⇒事業者】
    市役所から承認の通知を送付します。
    また、減免税額については下記のとおり対応します。
    ・一括納付を選択している場合 ⇒ 減額分の還付
    ・分割納付を選択している場合 ⇒ 第2納期以降の支払額から減額

 

問い合わせ先
  財務部 資産税課(償却資産担当)
  所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地
  電話番号/0532-51-2226 E-mail/ shisanzei@city.toyohashi.lg.jp