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令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります

令和6年10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。

制度改正の案内は、令和6年8月28日(水曜日)に対象の方に郵送しました。申請の受付は、令和6年9月2日(月曜日)からです。※窓口の混雑を回避するため、郵送等での提出にご協力ください。

なお、令和6年10月10日(火曜日)に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)は、制度改正前の手当額を支給します。

 

制度の変更点
制度拡充により手続きが必要な方
制度拡充により手続きが不要な方(現在児童手当を受給中の方は、制度拡充による手続きは原則不要ですが、状況によって必要な場合もあります。※内容を必ずご確認ください。
令和6年度児童手当の制度改正についてのよくある質問(Q&A)

 

外国語はこちら Portugues English Tagalog Vietnam

 

制度の変更点

改正後(令和6年10月分以降) 改正前(令和6年9月分まで)
支給対象 18歳の到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 15歳の到達後の最初の3月31日(中学校修了)まで
所得制限 なし

あり

所得制限額以上で特例給付(月額5,000円)

所得上限額以上で支給なし

第3子以降手当月額

(多子加算)

月額30,000円

(0歳~高校生年代まで)

月額15,000円

(3歳以上~小学校修了まで)

第3子以降加算カウント対象

22歳の到達後の最初の3月31日(大学生年代)まで

進学・就職を問わず、お子さんの生計費負担等がある場合は対象となります。

22歳の到達後の最初の3月31日が到達するまでにお子さんが就職等で自立した場合はその時点で対象外となります。

18歳の到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
支給月 2か月ごとに支給(4・6・8・10・12・2月の10日)
※初回支給は令和6年12月10日(火曜日)です。

4か月ごとに支給(6・10・2月の10日)

第1子、第2子などのかぞえ方

次に該当するお子さんを年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。

・請求者(受給者)が養育している、令和7年3月31日時点で0歳~18歳のお子さん

・請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、令和7年3月31日時点で19歳~22歳のお子さん

第1子、第2子などのかぞえ方

制度拡充により手続きが必要な方

 

次に該当する方は、制度拡充により9月30日(月曜日)までに手続きが必要です。

1.現在児童手当を受給していない方

※下の申請書類(a~e)を提出してください。ただし、c~eは該当する方のみです。

ア 中学生以下のお子さんを養育している方で、所得上限額を超過したことにより児童手当を受給していない方

イ 中学生以下のお子さんを養育しておらず、高校生年代のお子さんを養育している方

オンライン申請について

マイナンバーカードを持っている場合は、オンライン申請(ぴったりサービス)も可能です。

オンライン申請はこちらからご利用いただけます。

申請書類

次の必要書類を子育て支援課あて提出してください。

 
  • a.児童手当認定請求書

児童手当認定請求書.pdf( 243KB )

児童手当認定請求書(記入例).pdf( 708KB )

※養育する方が父母など2人以上の場合、所得の高い方を請求者としてください。

  • b.請求者名義の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードのコピー)

※ネットバンクの場合は口座のわかる画面を印刷したものを提出してください。

※請求者以外(配偶者やお子さん)の名義の口座は振込先とすることができません。

※支店コードなどわからない場合は、添付された通帳等で確認いたしますので空欄で提出してください。

  • c.請求者の健康保険証のコピー(養育されているお子さんが3歳未満の場合のみ)
  • d.別居監護申立書(高校生以下の対象児童と住民票上別居している場合のみ)

別居監護申立書.pdf( 86KB )

別居監護申立書(記入例).pdf( 462KB )

  • e.監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含め3人以上養育している場合のみ)

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf( 487KB )

大学生年代とは平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれのお子さんです。

養育しているとは、次の条件(1)、(2)どちらも満たしている場合をいいます。

(1)お子さんと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている、そのほかこれらに相当する監護状況である

(2)生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している、そのほか、これらに相当する経済的負担をしている

大学生年代のお子さんが就職して収入がある場合でも上の養育条件を満たしている場合は対象となります。ただし、就職しているお子さんを加算対象として認定する場合は、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。

 

【申請書郵送先】

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 豊橋市子育て支援課 児童手当担当

 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
令和6年9月30日(月曜日)までに申請を受付し、不足書類等なく認定された場合には、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。ただし、申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

2.現在児童手当を受給している方

ア 大学生年代以下のお子さんを含め3人以上のお子さんを養育している方

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf( 487KB )

イ 別居している高校生年代のお子さんがいる方

別居監護申立書.pdf( 86KB )

別居監護申立書(記入例).pdf( 462KB )

 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
令和6年9月30日(月曜日)までに申請を受付し、不足書類等なく認定された場合には、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を増額支給します。ただし、申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から増額となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

 

※手続きについては、令和6年10月1日時点の状況(見込み)で申請してください。

(例)請求者が令和6年9月10日に他市に転出をする予定がある場合、制度改正後の申請は転出後の市町村で手続きが必要です。

●注意点●

次の方は豊橋市では手続きができません。

・お子さんの保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。申請時期や手続き方法は勤務先で異なりますので、勤務先に直接お問い合わせください。

・お子さんの住民票が豊橋市にあっても、保護者のうち所得の高い方の住民票が豊橋市以外の場合は、所得の高い方の住民票がある市町村で手続きをしてください。申請時期や手続き方法は市町村で異なりますので、対象の市町村に直接お問い合わせください。

 

制度拡充による手続きが不要な方

 

次のア~エに該当する方は、制度拡充による手続きは不要です。また、イ~エに該当する方は、手続き不要で増額します。

ア 現在児童手当を受給しており、制度拡充後も支給額が変わらない方

イ 現在特例給付(月額5,000円)を受給している方

ウ 現在児童手当を受給しており、同居している高校生年代のお子さんを養育している方

エ 現在児童手当を受給しており、同居している高校生年代のお子さんを合わせて3人以上のお子さんを養育している方 

ただし、次に該当する方は、手続きが必要となりますのでご注意ください。

・大学生年代のお子さんを養育しており、大学生年代と高校生年代以下のお子さんを合わせて3人以上のお子さんを養育している方

監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf( 115KB )

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf( 487KB )

・別居している高校生年代のお子さんがいる方

別居監護申立書.pdf( 86KB )

別居監護申立書(記入例).pdf( 462KB )

・新たに追加するお子さんがいる方

額改定請求書.pdf( 128KB )

額改定請求書(記入例).pdf( 499KB) 

請求者の健康保険証のコピー(3歳未満のお子さんがいる場合)

 

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)
令和6年9月30日(月曜日)までに申請を受付し、不足書類等なく認定された場合には、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を増額支給します。ただし、申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から増額となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

制度拡充後の通知について

申請の有無にかかわらず、対象拡充に伴い、児童手当の支給金額に変更がある方には、令和6年12月中を目途に通知書を郵送予定です。なお、支給金額に変更がない方には、通知書を郵送いたしません。