1.防犯カメラ設置費補助金について
目的
犯罪の予防を目的として、道路、公園その他不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影するように継続的に設置された録画機能を備えるカメラを設置する者に対して設置費用(更新を含む)の一部に対して補助金を交付するものです
補助対象者
この補助金の補助対象者は、市内に存在する団体のうち、下記を補助対象とします
- 校区自治会又は町自治会
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づく事業協同組合(商店街に係る者に限る)及びこれらに準ずる団体
補助対象経費
補助対象経費は防犯カメラの設置に要する経費としますが、次に掲げるものは除きます
- 維持又は管理に要する費用
- 地代及び占用料
- このほか、市長が不適当と認めるもの
補助率
補助対象経費の3/ 5 補助金額上限30万円/団体
(更新については、補助率3/5 補助金額上限20万円/団体)