退職者医療制度について
- 会社や役所を退職して、年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療」の保険証で医療を受けることになります。
- 退職者医療制度の対象年齢は65歳の誕生月(月の初日生まれの方はその日)までです。
- 退職保険証から一般保険証への切り替え手続きは特に必要ありません。 該当する方には新しい、一般の保険証を市役所からお送りします。
対象者
退職被保険者(次の条件すべてにあてはまる方)
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国民年金以外の公的年金制度(厚生年金や各種共済組合など) の老齢厚生年金や退職共済年金等の受給者で、その加入期間が20年以上もしくは、40歳以降の加入期間が10年以上あること
退職被扶養者(次の条件すべてにあてはまる方)
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国民健康保険に加入していること
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退職被保険者と同世帯であること
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退職被保険者により生計を維持されている配偶者及び3親等以内の親族であること
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退職被保険者の収入によって生活しており、年収が130万円未満 (60歳以上の高齢者または障がい者は180万円未満)で退職被保険者より収入が少ないこと
一般保険証との違いは?
一般の保険証で医療機関にかかる場合
医療費=自己負担分3割+保険者負担7割(国民健康保険税+市負担金+国・県の補助金)
退職者医療制度の保険証で医療機関にかかる場合
医療費=自己負担分3割+保険者負担7割(国民健康保険税+社会保険からの拠出金)
上記のとおり、退職者医療制度の保険証も一般の保険証も自己負担分はどちらも3割で変わりありませんが、保険者負担分には職場などの社会保険が出し合う拠出金によって、市の負担分について補助が受けられることで、加入されている方の国民健康保険税の負担が抑えられます。
退職者医療制度の手続き
- 退職者医療制度の適用を受けようとするときは、保険証、年金証書、印鑑が必要です。
- 会社を退職した方、任意継続の期間満了等の方が国民健康保険に加入するときは、退職日の確認できる書類(健康保険喪失連絡票、離職票、退職証明書等)または任意継続の保険証あるいは任意継続資格喪失証明書も併せて必要です。
- なお、 以前から国民健康保険に加入されている方で、退職者医療制度に該当することがわかったときには、手続きがされていない場合、当方で切り替えをして、新しい保険証を送付させていただきます。また、退職被保険者の被扶養者の方についても、退職者医療への切り替えのお知らせと、新しい保険証を送付させていただきます。
※新しい保険証が届いたら、受診中の方は、新しい退職(本人・扶養)被保険者証を病院等の窓口に必ず提示してください。
※退職者医療制度は、27年度以降新たな適用は行いません。(26年度以前に遡って要件を満たす場合を除く)
切替が必要な理由
切替をしないまま一般の保険証で医療機関にかかっていると、保険者負担のうち、本来「拠出金」でまかなわれるべき部分まで市が負担することになり、税としての負担が増加してしまうことになります。
国民健康保険を財政的に安定した運営をしていくためにも、退職者医療制度へのご理解をお願いします。
問合先
国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293