新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和4年度国民健康保険税(随時期)の減免について
豊橋市国民健康保険に加入されている方の世帯の主たる生計維持者(※)が新型コロナウイルス感染症により死亡・重篤な傷病を負った世帯や、感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定程度減少した世帯に対して、申請により国民健康保険税の減免を受けられる制度があります。
※主たる生計維持者とは・・・原則、国民健康保険税の納税義務者(住民票の世帯主)になります。実際の主たる生計維持者が納税義務者でない場合は、国民健康保険法の世帯主(主たる生計維持者)の考え方により判断いたしますので、お問い合わせください。
※本減免申請は随時期の令和4年度相当分国民健康保険税納税通知書・課税決定通知書の送達以降より受付いたします。
対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した(※)世帯の方
※保険税が一部減額される具体的な要件(令和4年度保険税分)
世帯の主たる生計維持者について、以下の3項目のすべてを満たすことが必要です。
(i)令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、令和3年と比べて10分の3以上減少したこと
(ii)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(iii)収入減少した種類の所得((i)の要件に該当した所得)以外の令和3年所得合計額が400万円以下であること
ただし、非自発的失業者への軽減措置が優先されるため、その軽減の条件に該当し、令和4年の事業収入、不動産収入または山林収入に10分の3以上の減少がない場合、当減免は対象外です。
また、上記(i)~(iii)のすべてを満たした場合でも、減免額を算定した結果0円となる場合は対象外となります。詳細は次の「減免額」をご確認ください。
減免額
○対象世帯の(1)に該当する場合:保険税を全額免除
○対象世帯の(2)に該当する場合:減免対象保険税額(A×B/C)に 減免割合(D)をかけた金額です。
■減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した(減少が見込まれる)収入にかかる令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
■主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(D) |
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1000万円以下 |
10分の2 |
※ただし、失業・事業の廃止の場合の減免割合(D)は全部(10分の10)になります。
※10分の3以上減少(見込み)の収入における令和3年の所得が0円またはマイナスの場合、B=0となり、
減免対象保険税額が0円となるため、本減免は対象外となりますのでご注意ください。
※非自発的失業者への軽減措置に該当する方が事業収入、不動産収入または山林収入の減少により当減免に該当する場合、Cは非自発軽減措置適用後のみなし給与所得、Dは適用前のもとの給与所得で算出します。詳しくはお問い合わせください。
対象保険税の範囲
令和4年度相当分の保険税のうち、正当な理由がある場合(遅延なく届出した国民健康保険の加入手続きが令和4年度末であった等)により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものであり事実発生日以降の納期限が到来するもの。
申請に必要なもの
○対象世帯の(1)に該当する場合
国民健康保険税減免申請書(様式第1号)[WORD( 34KB )] [PDF( 57KB )] [記入例( 69KB )]
添付書類
医師による死亡診断書や診断書など(写し可)
○対象世帯の(2)に該当する場合
国民健康保険税減免申請書(様式第1号) [WORD( 34KB )] [PDF( 57KB )] [記入例( 68KB )]
収入等申告書(様式第2号) [WORD( 22KB )] [PDF( 77KB )] [記入例( 87KB )]
添付書類
(a)収入が減少した場合:
給与収入:令和4年の源泉徴収票の写し
事業収入・不動産収入・山林収入:令和4年の収入額の分かる書類の写し(帳簿の一部など)
保険金・補償金が支払われた場合はその金額のわかる書類の写し
(b)事業の廃止または失業の場合:
(a)に加えて、廃業届・離職票などの写し
※令和4年1月1日時点で豊橋市に住民票がない方は令和3年の所得のわかるものが必要です。(確定申告の本人控え、令和3年源泉徴収票など)
申請方法・受付期間
豊橋市役所国保年金課窓口または郵送で受付しています。(窓口センターでは取り扱いできません。)
受付期間:令和5年4月10日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日) 必着
問い合わせ・提出先
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
国保年金課 保険税グループ
電話番号 0532-51-2295