はり師、きゅう師の施術を受けられる方へ
国民健康保険を使って、はり、きゅう師の施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。
国民健康保険を使えるのはどんなとき?
国民健康保険を使って施術を受けるには、次の1と2の両方の要件を満たさなければなりません。
1.支給の対象となる疾患
国の通知により次の6疾患です。
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕症候群 (けいわんしょうこうぐん)
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫後遺症(けいついねんざこういしょう)
ただし、これ以外に病名であっても、慢性的な疼痛を主症とする疾患で神経痛、リウマチ等と同一の範ちゅうと認められる疾患であれば国保を使える場合があります。
※ここでの慢性病とは、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものでも、支給の対象となります。
2.医師の同意があること
慢性病であって、医師による適切な治療手段のないものであり、はり・きゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして医師の同意が必要です。療養費の支給対処となるには、必ず医師の同意書または診断書が必要となりますので、ご注意ください。
○同意書の有効期間
初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合:当該月の5か月後の末日、初療の日が月の16日以降の場合:当該月の6か月後の末日)で更に施術を受ける場合は、再度、医師の同意が必要です。
治療を受けるときの注意
医療機関(病院、診療所など)との重複診療はしない
医療機関で同一の傷病で治療を受けている場合(同意書の交付、診察、検査は除く。)は、療養費の支給ができませんので、全額自己負担となります。
※医師から処方された薬の服用や湿布の貼付も診療行為となります。
療養費支給申請書の注意点
療養費は、本来患者が費用の全額(10割)を支払った後、自ら保険者に保険給付相当額の払い戻しを請求するのが原則ですが、利便性を考慮し、施術を受けた方が「療養費支給申請書」により療養費の請求及び受領をはり、きゅう師に委任する「代理受領による委任払い」という方法があります。この制度を利用する場合は「療養費支給申請書」の委任欄に署名および捺印する必要がありますが次の点に注意してください。
- 「療養費支給申請書」の委任欄に署名または捺印するのは、必ずその月の施術がすべて終わった後にしてください。
- 「療養費支給申請書」に記載されている1.自己負担額、2.受診回数・日数、3.負傷原因・傷病名、4.施術内容に誤りがないか、よく確認してから署名または捺印してください。
- 白紙の「療養費支給申請書」用紙への署名や印鑑を預けることは決して行わないでください。
領収証は必ず保管してください
領収証は原則無料で発行することが義務付けられていますので、必ず受けとってください。受取の際には、その場で金額に誤りがないか確認してください。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。