第三者行為による傷病届(交通事故など)
国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など第三者(加害者)による行為で負傷した場合、
その医療費は原則として加害者側が負担するべきものですが、届出により国民健康保険証を使用して医療
機関で治療を受けることができます。その場合、国民健康保険が一時的に医療費の立て替え払いを行い、
後からその医療費を過失の割合などに応じて、第三者(加害者)に対して請求することとなりますので、
「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
交通事故など第三者の行為による負傷について、国民健康保険証を使って医療機関で治療を受ける場合は、
国保年金課保険給付グループ(0532-51-2285)へ速やかに連絡・相談をしてください。
事故の状況を簡単に聞き取りさせていただき、今後の届出の手続きについてご案内させていただきます。
*第三者行為による傷病届提出促進ポスター及びリーフレットのページもご覧ください。
*第三者行為による傷病届一般の皆様(交通事故にあった場合)もご覧ください。
届出が必要なとき(例)
・交通事故(自動車事故・自転車事故)
・スポーツ事故(スキー、スノーボード中の衝突事故など)
・ペットによる加害行為(他人の飼い犬に噛まれたなど)
・飲食店などでの食中毒
・落下物に当たってケガをしたとき
・暴力を受けてケガをしたとき
・事故をおこした車に同乗していたとき など
国民健康保険が使えないとき
・業務中や通勤途中の事故(労働災害保険の対象となるため)
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
・犯罪行為や故意の事故
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
届出の流れ
1.交通事故にあったときは必ず警察に連絡をして「交通事故証明書」をもらってください。
2.国保年金課保険給付グループ(西館1階8番窓口)へ「第三者行為による傷病届」と「交通事故証明書」を
提出してください。
*届出をされないまま診療を受けようとすると、国民健康保険で診療が受けられない場合があります。
*第三者行為による傷病届一式は、こちらからダウンロードできます。
届出に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・国民健康被保険者証
・認印(本人自筆の場合は不要)
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書(相手方)
(相手方の協力が得られない場合は、提出不要。)
・交通事故証明書(原本または損保会社が原本証明したもの)
(自動車安全運転センター(外部リンク)から発行されます。)
*上記の書類に加えて、交通事故証明書が物件事故扱いの場合や被害者の方が福祉医療を受給されている
場合は、下記の書類の提出が必要となります。
交通事故証明書が物件事故扱いの場合 |
人身事故証明書入手不能理由書 |
福祉医療を受給している場合
|
1.第三者行為による被害届
2.委任状兼同意書
|
*第三者行為による傷病届一式は、こちらからダウンロードできます。
【保険会社などの届出支援について】
国民健康保険の加入者または加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が届出書類の作成及び
提出を代行する場合がありますので、加入している任意保険会社などの担当者にお問い合わせください。
示談は慎重に
被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先されるため、示談成立以後は、
国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。第三者行為による被害を受けた
場合は、示談をする前に国保年金課保険給付グループまで連絡をしてください。また、示談が成立した場合は、
速やかに示談書の写しを提出してください。
保険会社のみなさまへ
交通事故などの第三者の行為によってケガをし、国民健康保険証を使用して治療をする場合には、保険者への届出が
義務づけられています。人身傷害保険で対応する場合でも、国保年金課保険給付グループへの届出をお願いします。
医療機関のみなさまへ
交通事故などの第三者の行為によってケガをし、国民健康保険証を使用して治療をする場合には、保険者への届出が
義務づけられています。交通事故などの治療で来院された方がいらっしゃいましたら国保年金課保険給付グループへ
の届出をご案内いただきますようご協力をお願いします。
届出の根拠法令
・国民健康保険法64条(損害賠償請求権)
・国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害の届出の義務)
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話:0532-51-2285(直通)