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国民健康保険の給付

療養費払い(後から払い戻しが受けられる場合)

次のような場合、いったん医療費の全額が負担となりますが、申請により認められれば、自己負担分を除いた額が保険給付分として世帯主に支給されます。(払い戻し)

1.急病などで、やむを得ず保険証を持たずに治療をうけた場合

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療(調剤)報酬明細書
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳  
  • 認印

2.医師の診断により、治療用補装具(コルセット等)を購入した場合

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳

3.海外渡航中に治療を受けた場合

 海外で治療を受けた被保険者が帰国後に下記のものとともに申請してください。

 (治療目的で海外へ渡航し治療を受けた場合は、支給対象外)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療内容明細書(Attending Physician's Statement)
  • 領収明細書(Itemized receipt) ※医科はForm B、歯科はForm Cを使用してください。 
  • 診療内容明細書・領収明細書の日本語訳
  • 現地で発行された領収書
  • 治療を受けた被保険者の海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
  • 世帯主の預金通帳
  • 不正請求防止のための調査に関わる同意書
  • 認印

【注意】診療内容明細書・領収明細書は、現地の医師に記入してもらう書類で、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ、それぞれで証明が必要です。

療養費支給申請書ダウンロードはこちら

問合先

国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285

窓口で支払う一部負担金

 病気やけがをしたとき、医療機関などの窓口で保険証を提示することにより、実際にかかった医療費の1割から3割を負担することで、医療を受けることができます。 (残りの7割から9割は国民健康保険が負担します。)

自己負担額の割合は次の表のとおりです。

年齢区分等 医療費の自己負担割合
0歳~小学校就学前 実際にかかった医療費の2割 ※1
小学校1年生~中学校3年生 実際にかかった医療費の3割 ※2
義務教育終了後~70歳未満 実際にかかった医療費の3割
70歳以上75歳未満 実際にかかった医療費の2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割)
ただし、現役並みの(一定以上)所得者は3割

※1,2 中学校3年生までは、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。(平成29年12月1日から制度が拡大されました。)
子ども医療に関して詳しくは子ども医療についてをご覧ください。

75歳以上の方は国保から脱退し、新しく創設された「後期高齢者医療保険」に加入(移行)します。
(後期高齢者医療保険は、県ごとに全ての市町村が参加する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。)
  愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページへ

  • 現役並みの(一定以上)所得者とは、70歳以上の国保被保険者で課税所得金額145万円以上の方がいる世帯に属する方。
     ただし、70歳から75歳未満の国保被保険者の収入の合計額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるときは、申請により2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割)の自己負担となります。

特定疾病療養受給者証の交付について

 70歳未満の人工透析を要する方の自己負担限度額は月1万円(上位所得者は2万円)です。

一部負担金の減免制度

 国民健康保険では、災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払が困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
くわしいことは、国保年金課保険給付グループ(51-2285)までお問合せください。

70歳から75歳未満の方の医療について

区分 保険証の使用方法など
高齢受給者の方 70歳になった翌月から(1日生まれの方はその月から)、自己負担区分の記載された高齢受給者証が送付されますので、国保の保険証と一緒に医療機関などの窓口に提示してください。※有効期限は満75歳の誕生日の前日まで

※70歳から75歳未満の方の医療制度については「高齢受給者の方の医療制度」をご覧下さい。

問合先

福祉部 国保年金課窓口グループ
電話番号 0532-51-2293

高額な医療費がかかったとき(高額療養費)

 病気やけがで医療機関にかかり1か月の医療費が自己負担限度額を超えたときその超えた額を支給します。該当する世帯の世帯主には高額療養費支給手続きの「お知らせ」を診療月の約3か月後にお送りします。お知らせが届きましたら申請の手続きをしてください。原則として申請は初回のみで、2回目以降は申請なしで自動振込となります。
 ただし、食事代や差額ベッド代等は対象外となります。また、交通事故等の第三者によるけがで国民健康保険を使用した場合、高額療養費が支給されないことがあります。

 自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。

 高額療養費の「申請手続きの簡素化(自動振込)」についてはこちらをご覧ください。

 

領収証は大切に保管しておいてください

 申請する時に、受診した医療機関の領収証が必要になります。領収証は大切に保管しておいてください。

限度額適用認定証

入院される方、高額な外来診療を受ける方は事前に手続きをすることで高額な窓口負担を軽減することができます。 この認定証を医療機関に提示することで、同一医療機関に支払う金額が自己負担限度額までとなります。

 手続きについてはこちらをご覧ください。

70歳~74歳の方は「高齢受給者の方の医療制度」もご覧ください。

入院した時の食事負担額

住民税非課税世帯の方は、「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」の交付手続きを事前にすることで食事負担額が軽減されます。

 手続きについてはこちらをご覧ください

問合先

 国保年金課保険給付グループ
 電話番号 0532-51-2285

入院中の食事療養費の自己負担額

入院時の食事代は、他の医療費とは別枠で、一部自己負担となります。
※食事代の自己負担金は、高額療養費を算定する際の対象には入りません。

入院時食事代の標準負担額は次の表のとおりです。(1食あたり)
平成20年4月から、療養病床に入院する65歳以上の高齢者の食費は、入院時生活療養費に含まれます。
くわしくは、「高齢受給者の方の医療制度」をご覧下さい。

食事療養標準負担額(一般医療)

区分 食事負担額(1食あたり)
住民税課税世帯の方 460円 ※1 
住民税非課税世帯の方 90日までの入院 210円
過去1年以内の入院が90日を超えた場合 160円
低所得1 ※2 100円

※1 指定難病患者の方は260円となります。

※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、かつ、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

生活療養標準負担額(療養病床)

区分 食事負担額(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯の方 460円 ※1  370円 ※5
住民税非課税世帯の方 90日までの入院 210円
過去1年以内の入院が90日を超えた場合 ※2 160円
低所得1 ※3 130円 ※4

※1 一部の医療機関では420円となります。どちらの金額になるかは、医療機関にお尋ねください。ただし、指定難病患者の方は260円となります。

※2 医療の必要性の高い方のみ適用となります。

※3 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、かつ、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

※4 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方は100円となります。

※5 指定難病患者の方の居住費は0円となります。

食事療養費の標準負担額の減額

 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」が交付されます。(この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。)

 この負担区分が記載された認定証を医療機関に提示することで、食費負担額が上の表のとおり軽減されます。

*食事代の減額は、原則、申請月の初日分から適用されますので、交付後速やかに病院の窓口に提示してください。

  • 90日を超える入院の減額の適用は、翌月の初日からになります。
    申請日から当月の月末までの分の減額分については、後日償還払いとなります。
申請するときの注意

問合先

国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285
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出産育児一時金(子供が生まれたとき)

 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出生児1人毎に出産育児一時金が世帯主に支給されます。 

出産育児一時金の支給額 (令和5年4月1日より)

分娩した週数 

 分娩施設

出産または満22週以降の死産 妊娠12週超から満22週未満(死産・流産等を含む)

産科医療補償制度加入施設 (※ 1)

50万円
48万8,000円

上記以外の分娩機関等の場合

48万8,000円
48万8,000円

 出生児届出の場合の必要書類は国民健康保険の加入・脱退をご覧ください。

  • ただし、社会保険等から支給されるときは、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。(出産する方自身が勤務し、1年以上継続して社会保険に加入し、退職後6ケ月以内に出産した場合)
  • 出産育児一時金は妊娠12週超(85日以上)であれば、死産・流産の場合でも支給されます。(医師の証明書が必要です。)

※1 産科医療補償制度とは、通常の妊娠・出産において重度の脳性麻痺になったお子さんとそのご家族の経済的負担の補償と原因分析・再発防止などを行い、安心して出産できる環境を整えることを目的に創設された制度で、平成21年1月から開始されました。令和5年3月31日以前は、この制度に加入している医療機関等で出産した場合、40万8千円に1万2千円加算します。
※産科医療補償制度の詳細や加入機関などについては、(財)財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。

支払い方法について

直接支払制度(原則)

出産する方が、出産前に医療機関等とこの制度を利用する合意を結ぶことにより、出産育児一時金の支給範囲内で、保険者から医療機関等へ出産費用を直接支払う制度です。  この制度を利用すると、支給額の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
直接支払制度を利用する場合
この制度を利用するには、出産する方が出産前に医療機関等と合意を結んでください。
出産費用が支給額を超えた場合 出産した方が、その差額分を医療機関等に支払ってください。
出産費用が支給額未満の場合 その差額分を国民健康保険に請求できます。
直接支払制度を利用しない場合

 出産後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。ただし、出産費用を退院時に医療機関等へ一旦ご自身で全額お支払いください。 

出産育児一時金の申請方法

 下記に該当する方は、出産後に出産育児一時金を国民健康保険に請求できます。    
  1. 直接支払制度を利用し、出産費用が支給額に満たない方(差額申請)   
  2. 直接支払制度を利用せず、出産費用を全額ご自身で医療機関等へ支払った方       

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 医療機関等での支払い方法が確認できる書類
  3. 出産費用の内訳明細書、領収書(産科医療補償制度のスタンプのあるもの)※1
  4. 預金通帳   
海外で出産した場合は、出産された被保険者が帰国後に下記のものも添付してください。
  1. 出生証明書(公的機関で発行されたもの)の原本
  2. 出生証明書の日本語訳(翻訳者の住所、氏名、押印されたもの)
  3. 出産された被保険者の海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
  4. 母子手帳等
  5. 調査にかかわる同意書(市役所にあります)

 出産した国・地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。

 

 ※1 産科医療補償制度の対象分娩であることの証明印(下記のスタンプ)

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申請できる場所

豊橋市役所 国保年金課    

問合先

国保年金課保険給付グループ 電話番号 0532-51-2285

葬祭費(死亡されたとき)

国民健康保険の加入者が死亡されたときに、その葬祭を行った方に5万円が支給されます。

※ ただし、社会保険から支給されるときや交通事故で相手側から補填されるときは、国民健康保険からは支給されません 。

届出のときの必要書類は国民健康保険の加入・脱退をごらんください。

問合先

国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285

第三者行為による傷病届(交通事故など)

国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など第三者(加害者)による行為で負傷した場合、

その医療費は原則として加害者側が負担するべきものですが、届出により国民健康保険証を使用して医療

機関で治療受けことができます。その場合、国民健康保険が一時的に医療費の立て替え払いを行い、

後かその医療過失の割合など応じて、第三者(加害者)に対して請求することとなりますので、

「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。

 

交通事故など第三者の行為による負傷について、国民健康保険証を使って医療機関で治療を受ける場合は、

国保年金課保険給付グループ(0532-51-2285)速やかに連絡・相談をしてください。

事故の状況を簡単に聞き取りさせていただき、今後の届出の手続きについてご案内させていただきます。

 

第三者行為による傷病届提出促進ポスター及びリーフレットのページもご覧ください。 

第三者行為による傷病届一般の皆様(交通事故にあった場合)もご覧ください。 

届出が必要なとき(例)

・交通事故(自動車事故・自転車事故)

・スポーツ事故(スキー、スノーボード中の衝突事故など)

・ペットによる加害行為(他人の飼い犬に噛まれたなど)

・飲食店などでの食中毒

・落下物に当たってケガをしたとき

・暴力を受けてケガをしたとき

・事故をおこした車に同乗していたとき など

国民健康保険が使えないとき

・業務中や通勤途中の事故(労働災害保険の対象となるため)

・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

・犯罪行為や故意の事故

・加害者からすでに治療費を受け取っているとき

届出の流れ

1.交通事故にあったときは必ず警察に連絡をして「交通事故証明書」をもらってください。

2.国保年金課保険給付グループ(西館1階8番窓口)へ「第三者行為による傷病届」と「交通事故証明書」を

  提出してください。

*届出をされないまま診療を受けようとすると、国民健康保険で診療が受けられない場合があります。

                  *第三者行為による傷病届一式は、こちらからダウンロードできます。

届出に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・国民健康被保険者証

・認印(本人自筆の場合は不要)

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・誓約書(相手方)

(相手方の協力が得られない場合は、提出不要。)

・交通事故証明書(原本または損保会社が原本証明したもの)

自動車安全運転センター(外部リンク)から発行されます。)

 

*上記の書類に加えて、交通事故証明書が物件事故扱いの場合や被害者の方が福祉医療を受給されている

 場合は、下記の書類の提出が必要となります。

交通事故証明書が物件事故扱いの場合  人身事故証明書入手不能理由書 
福祉医療を受給している場合 

1.第三者行為による被害届 

2.委任状兼同意書 

  

                  *第三者行為による傷病届一式は、こちらからダウンロードできます。

 

【保険会社などの届出支援について】

 国民健康保険の加入者または加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が届出書類の作成及び

 提出を代行する場合がありますので、加入している任意保険会社などの担当者にお問い合わせください。

 

示談は慎重に

被害者と加害者との話し合いがついて示談が成立すると、その示談の内容が優先されるため、示談成立以後は、

国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。第三者行為による被害を受け

場合は、示談をする前に国保年金課保険給付グループまで連絡をしてください。また、示談が成立した場合は、

速やかに示談書の写しを提出してください。

保険会社のみなさまへ

交通事故などの第三者の行為によってケガをし、国民健康保険証を使用して治療をする場合には、保険者への届出

義務づけられています。人身傷害保険で対応する場合でも、国保年金課保険給付グループへの届出をお願いします。

医療機関のみなさまへ

交通事故などの第三者の行為によってケガをし、国民健康保険証を使用して治療をする場合には、保険者への届出

義務づけられています。交通事故などの治療で来院された方がいらっしゃいましたら国保年金課保険給付グループへ

の届出をご案内いただきますようご協力をお願いします。

届出の根拠法令

・国民健康保険法64条(損害賠償請求権)

・国民健康保険施行規則第32条の6(第三者行為による被害の届出の義務)

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話:0532-51-2285(直通)

高額介護合算療養費制度について

 平成20年4月から、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担の限度額を超える額が著しく高額になる場合に、この負担を軽減するしくみとして「医療保険と介護保険を合わせた自己負担を一定限度にとどめる高額介護合算」制度が設けられました。

高額介護合算療養費の内容

 国民健康保険の世帯内に、介護サービスを利用している方がいるとき、医療保険(他の保険から国保に加入した場合を含む)の高額療養費の自己負担額と、介護保険のサービス利用料の年間(8月から翌年の7月まで)の自己負担を合算した場合に、下表の限度額を超えた分が支給されます。        

高額介護合算療養費の限度額表(医療分+介護分)

区分
(70歳未満)
限度額   区分
(70歳~74歳)
限度額
212万円   現役並み III 212万円

141万円   現役並みII 141万円
67万円   現役並みI  67万円
60万円   一般 56万円
オ(非課税) 34万円   低所得者II 31万円
  低所得者I 19万円

申請するときの注意

  • 申請は毎年7月31日に加入している保険者あてに申請することになります。

問合先

福祉部 国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285

  医療費のお知らせ(医療費通知)について

 「医療費のお知らせ」は世帯ごとに作成され、診療のあった方に対して、診療月、かかった医療機関、自己負担額などの医療費情報をお知らせする内容となっています。このお知らせは、受診状況をふり返り、ご自身やご家族の健康づくりにご活用いただくとともに、医療機関などからの請求誤りの防止を目的としています。医療費は病院窓口での自己負担のほか、みなさんに納めていただいている保険税や国・県からの補助金などでまかなわれています。お知らせの内容を参考に、医療費負担の仕組みへの理解を深めていただき、国民健康保険の健全な運営にご協力をお願いします。

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送付対象

 対象となる月に医療機関で診療を受けた国保加入者がいる世帯の世帯主

送付回数

 年に6回

送付時期

お知らせを送付する月   記載される診療月
5月末  1・2月診療分 
7月末  3・4月診療分 
9月末  5・6月診療分 
11月末 7・8月診療分
1月末 9・10月診療分 
3月末 11・12月診療分 

注意事項

  • 記載内容は、保険医療機関等から市に請求のあった医療費の請求書(診療報酬明細書)に基づき、作成します。
  • 保険医療機関等からの請求が遅れている場合は、対象診療月内であっても記載されないことがあります。
  • 同じ世帯に受診者がいない場合は送られません。
  • 医療費の請求書や領収書ではありません。
  • 社会保険への加入や死亡等で豊橋市国保の資格がなくなった方の場合は、発行されないことがあります。
  • 通知をご希望されない場合は、豊橋市役所国保年金課へご連絡ください。

確定申告及び市・県民税申告における医療費控除について

 平成29年分の確定申告及び市・県民税申告から、医療費のお知らせ(医療費通知)の添付により、医療費控除の際に明細書の記入を一部省略することができます。

<注意事項>

  • 11月12月診療分の医療費のお知らせ(医療費通知)については、3月末に発送します。確定申告の期間内に送付することは難しいため、当該期間に診療した医療費について医療費控除を受ける場合、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。
  • 医療費控除となる対象の支出で医療費通知に記載されていないものがある場合も、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。その他確定申告及び医療費控除に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
  • 「国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき(医療費控除)」http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

国民健康保険が使えない場合

次のような場合、国民健康保険の保険証を使用することはできません。
  • 健康診断、集団検診
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 仕事上のけが・病気(労災保険の適用)
  • 以前の職場の保険を継続して使うとき(任意継続)
  • その他

国民健康保険の給付が制限される場合は?

  • 故意(自殺行為など)や不法行為によるけがや病気
  • けんか、泥酔などによるけがや病気など

*ただし、交通事故等の第三者行為による場合には、届出により給付されることがあります。
詳しいことは「交通事故などで治療をうける場合」をごらん下さい。

問合先

福祉部 国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285

移送費

国民健康保険に加入されている方が療養の給付を受けるため、病院・診療所に移送された場合移送費が支給されます。ただし、厚生労働省の定めるところにより、次の要件をすべて満たしていると豊橋市が認めた場合に限り適用されますのであらかじめご相談ください。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと

支給額

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費にもとづき算定した額を、現に要した費用を限度として支給します。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師又は歯科医師による意見書
  • 領収書
  • 世帯主の預金通帳

移送を必要とする意見書・移送費支給申請書ダウンロードはこちら

問合先

国保年金課保険給付グループ
電話番号 0532-51-2285

柔道整復師の施術を受けられる方へ

接骨院や整骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますのでご注意ください。

【国民健康保険を使える場合】

 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき。なお、骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

●主な負傷例
 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

 ※医師や柔道整復師の診断又は判断等により国民健康保険の対象にならないものの例
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)において同じ負傷等を治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事上や通勤途上での負傷

【施術を受けるときの注意】

負傷の原因を正しく伝える

 上記※のように国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正しく伝えてください。

 重複受診はしない

 同一の負傷について同時期に医療機関での治療(同意書の交付、診察、検査は除く)と柔道整復師の施術を重複して受けたり、2か所以上の接骨院等で施術を受けている場合、国民健康保険が使える施術であっても全額自己負担となる場合があります。
※医師から処方された薬の服用や湿布の貼付も治療とみなされます。

 請求内容を確認してから、申請書に署名をする

 「受領委任」の制度により、多くの接骨院や整骨院では、「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名し、柔道整復師へ保険請求を委任することによって、病院等にかかるときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術を受けることができます。
 「柔道整復施術療養費支給申請書」は、柔道整復師が保険請求をおこなうための請求用紙です。必ず請求内容と施術内容に間違いがないか確認してから署名をしてください。

 領収書を必ず受け取る

 領収証は必ず受け取り、保管しましょう。
 さらに、施術内容やその金額の内訳を知りたいときには、それらが記載された一部負担金明細書の交付を受けることができます。(交付費用は実費となる場合があります。)
 2か月に一度、医療機関や、柔道整復師からの保険請求に基づいて作成した「医療費のお知らせ」を送付しておりますので、領収書と請求内容をご確認ください。

 

医療費の適正化にご協力をお願いします

 豊橋市では医療費適正化の取り組みとして、柔道整復師から提出される申請書の内容点検を専門業者へ委託しています。施術を受けられた方に対し、委託業者より施術内容等について照会文書を送付させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受けられる方へ

国民健康保険を使って、はり・きゅう及びあん摩マッサージの施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。

はり、きゅうの施術を受ける場合

 はり師、きゅう師による施術で国民健康保険の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地からはり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意した場合です。
支給の対象となる疾患
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症

 ただし、これ以外の病名であっても、慢性的な疼痛を主症とする疾患で神経痛、リウマチ等と同一の範ちゅうと認められる疾患であれば国民健康保険を使える場合があります。
※ここでの慢性病とは、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものでも対象となります。

あん摩マッサージの施術を受ける場合

 あん摩マッサージ指圧師による施術で国民健康保険の対象となるものは、医療上必要(医師の同意)があっておこなわれたと認められるマッサージです。

支給の対象となるマッサージの適応症

 一律に診断名によることなく、筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けない症状)・関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)等であって、医療上マッサージを必要とする症例です

医療上マッサージの例…

  • 麻痺の緩和措置としての手技
  • 関節拘縮や筋委縮により、制限されている関節の可動域拡大や筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージ

 ※単に疲労回復や慰労を目的としたマッサージや疾病予防のマッサージ等は支給対象ではありません。

医師の「同意」が必要です

 はり、きゅう、あん摩マッサージの施術で、国民健康保険の対象となるのは、医師がその施術が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますのでご注意ください。

同意書の有効期間

 初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は、当該月の5か月後の末日、初療の日が月の16日以降の場合は、当該月の6か月後の末日)で更に施術を受ける場合は、再度、医師の同意が必要です。

はり、きゅう、あん摩マッサージの施術を受けるときのご注意

医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない

  はり、きゅうの施術については、医療機関で同一の傷病で治療を受けている場合(同意書の交付、診察、検査は除く)は、療養費の支給ができませんので、全額自己負担となります。
※医師から処方された薬の服用や湿布の貼付も診療行為となります。
  あん摩マッサージの施術については、この限りではありませんが、治療が長期にわたる場合は、定期的に保険医療機関の診察を受けてください。

 「療養費支給申請書」の内容を確認する
 「受領委任」の制度により、多くの鍼灸院やマッサージ院では、「療養費支給申請書」に署名し、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師へ保険請求を委任することによって、病院等にかかるときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術を受けることができます。
 「療養費支給申請書」は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が保険請求をおこなうための請求用紙です。必ず請求内容に間違いがないか確認してから署名をしてださい。
 領収書を必ず受け取る
 領収証は必ず受け取り、保管しましょう。
 さらに、施術内容やその金額の内訳を知りたいときには、それらが記載された一部負担金明細書の交付を受けることができます。(交付費用は実費となる場合があります。)
 2か月に一度、医療機関や、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師からの保険請求に基づいて作成した「医療費のお知らせ」を送付しておりますので、領収書と請求内容をご確認ください。

医療費の適正化にご協力をお願いします

 豊橋市では医療費適正化の取り組みとして、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出される申請書の内容点検を専門業者へ委託しています。施術を受けられた方に対し、委託業者より施術内容等について照会文書を送付させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

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